防火対象物の消防用設備等関係

防火対象物点検結果報告

防火管理上必要な業務等が基準に適合しているか点検した結果を報告する手続きです。

不特定多数の方が出入りする、大規模な建物、3階以上の階や地下があり、屋内階段が1つしかない建物などが点検の対象となります。

点検と報告は、それぞれ1年に1回必要です。

根拠法令

消防法第8条の2の2、消防法施行令第4条の2の2、消防法施行規則第4条の2の4

消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出

消防用設備等を設置した場合に届け出る手続きです。

届出の期日は、設置の工事が完了した日から4日以内となります。

根拠法令

消防法第17条の3の2、消防法施行令第35条、消防法施行規則第31条の3

消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告

消防用設備等の定期的な点検を実施した結果を報告する手続きです。

点検は半年ごとに実施し、報告は建物の用途により、1年に1回もしくは3年に1回必要となります。

根拠法令

消防法第17条の3の3、消防法施行令第36条、消防法施行規則第31条の6

工事整備対象設備等着工届出

消防用設備等の工事を行う場合に届け出る手続きです。

届出の期日は、工事を開始する10日前までとなります。

工事に伴い、消防用設備等の免除申請も検討される場合は、消防本部までご相談ください。

根拠法令

消防法第17条の14、消防法施行令第36条の2、消防法施行令第33条の18

様式ダウンロード

様式が必要な方は、以下のリンク(日本消防設備安全センターホームページ)からダウンロードしてください。

電子申請

これらの届出は、電子申請をすることができます。

以下のリンクから、美作市電子申請サービスのサイトへそれぞれ進んでください。

消防用設備等の技術基準(第8次改訂版)

この基準は、消防用設備等に関する申請または届出の審査及び検査を、中国地区の各消防本部が統一的に行うことを目的に定められたものです。

ただし、消防本部ごとに判断が異なる場合もありますので、本基準を参考にされる場合は、必ず管轄の消防本部にご相談ください。

編集:全国消防長会中国支部

発行:一般財団法人 広島県消防設備協会

このページに関するお問い合わせ先

消防本部 予防課
〒707-0024 岡山県美作市楢原下1100番地
電話番号:0868-72-2602
ファックス:0868-72-2699
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