美作市中山間特別地域訪問介護サービス等支援事業

美作市では、高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、要介護者の地域での生活を支える訪問介護や通所介護の在宅サービスが、訪問等の効率が悪い中山間地域においても継続して提供されることを目的として、訪問系・通所系介護サービスを提供する介護サービス事業者に、予算の範囲内で補助を行います。

具体的な内容については以下の要綱をご確認ください。

事業の内容

補助対象サービス

(1) 訪問系サービス

訪問介護、訪問入浴、訪問看護、訪問リハビリテーション、定期巡回・随時対応型訪問介護、夜間対応型訪問介護

注:介護予防サービスは対象となりません。

注:施設みなしのサービスは対象となりません。

(2) 通所系サービス

通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護注:1、複合型サービス注:2

注:1注:2 訪問、通所のいずれのサービスも行われますが、便宜上通所系サービスに区分

注:介護予防サービスは対象となりません。

注:施設みなしのサービスは対象となりません。

交付要件・交付額

(1) 補助対象期間

令和8年度 (令和8年4月から令和9年3月までのサービス提供分)

(2) 交付申請受付期間

令和8年7月6日(月曜日)から令和8年9月30日(水曜日)まで

注: 同一の事業者で複数のサービスを提供している場合は、サービス種別ごとに申請が必要です。

注: 交付申請を検討している場合は、電話予約の上で事前相談を行ってください。

(3) 対象サービスと補助金の基準額

訪問介護、訪問入浴、訪問看護、訪問リハビリテーション、夜間対応型訪問介護、通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護
補助対象事業区分
区分 補助対象事業区分 基準額 補助率 交付額
1 特別地域加算対象地域内に居住する利用者に補助対象となる介護サービスを提供した場合で、事業所の所在地から利用者宅までの訪問又は送迎に要する時間が片道20分以上である場合 基本報酬の10パーセントに10円を乗じて得た額

10分の10

ただし、通所系サービスについては、片道のみ送迎を行った場合は、2分の1とする。

基準額の合計額に補助率を乗じた額

ただし、事業所ごとの当該交付額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てる
2 特別地域加算対象地域内に所在する事業所が、中山間地域等内に居住する利用者に補助対象となる介護サービスを提供した場合で、事業所の所在地から利用者宅までの訪問又は送迎に要する時間が片道20分以上である場合 基本報酬の10パーセントに10円を乗じて得た額

10分の10

ただし、通所系サービスについては、片道のみ送迎を行った場合は、2分の1とする。

基準額の合計額に補助率を乗じた額

ただし、事業所ごとの当該交付額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てる

 

定期巡回・随時対応型訪問介護、小規模多機能型居宅介護、複合型サービス
補助対象事業区分
区分 補助対象事業区分 基準額 補助率 交付額
1 特別地域加算対象地域内に居住する利用者に補助対象となる介護サービスを提供した場合で、事業所の所在地から利用者宅までの訪問又は送迎に要する時間が片道20分以上である場合 サービス提供回数に定期巡回・随時対応型訪問介護にあっては370円、小規模多機能型居宅介護及び複合型サービスにあっては700円を乗じて得た額 10分の10

基準額の合計額に補助率を乗じた額

ただし、事業所ごとの当該交付額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てる
2 特別地域加算対象地域内に所在する事業所が、中山間地域等内に居住する利用者に補助対象となる介護サービスを提供した場合で、事業所の所在地から利用者宅までの訪問又は送迎に要する時間が片道20分以上である場合 サービス提供回数に定期巡回・随時対応型訪問介護にあっては370円、小規模多機能型居宅介護及び複合型サービスにあっては700円を乗じて得た額 10分の10

基準額の合計額に補助率を乗じた額

ただし、事業所ごとの当該交付額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てる

 

(4) 補助上限額

補助上限額
区分 サービス種別 上限額(千円)
1 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、介護定期巡回・随時対応型訪問介護、夜間対応型訪問介護 465
2 通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、認知症対応型通所、小規模多機能型居宅介護、複合型サービス 933

注:1つの事業所が複数の市町村から補助金の交付を受ける場合は、交付額の合計を補助上限額とします。

(5) 補助対象となる地域

補助対象事業区分1 「特別地域加算対象地域」

下記表の地区内に居住する利用者に介護サービスを提供した場合で、事業所の所在地から利用者宅までの訪問又は送迎に要する時間が片道20分以上である場合は補助対象となります。

特別地域加算対象地域

旧梶並村

右手・真殿・梶並・楮・東谷上・東谷下

旧栗広村2-1

長谷内・馬形・宗掛

旧大野村

川上・滝・野形・桂坪・笹岡

旧東粟倉村

後山・太田・川東・中谷・野原・東青野・東吉田

旧豊田村

北原・友野・山口・山外野・大原・猪臥・海内・平田

旧巨勢村2-1

巨勢・海田

旧福山村

万善・国貞・鈴家・田渕・柿ヶ原

旧巨勢村2-2

尾谷

旧河会村

上山・中川・横尾・北・南・滝ノ宮

補助対象事業区分2 「中山間地域等」

「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」により、美作市全域が中山間地域等と定められています。特別地域加算対象地域内に所在する事業所が、中山間地域等内に居住する利用者にサービスを提供した場合で、事業所の所在地から利用者宅までの訪問又は送迎に要する時間が片道20分以上である場合は補助対象となります。

(6) 訪問または送迎に要する時間

事業所の所在地から利用者宅までの訪問又は送迎に要する時間が片道20分以上である場合を補助対象とします。市から調査等の求めがあった場合は、関係書類を提示・提出できるよう、根拠となる資料、運行記録及びサービス提供記録は適切に保管してください。

 

注: 事業所の所在地から利用者宅までに要する時間は、経由地を挟まないものとします。

(例) 事業所から利用者であるA氏宅までの時間

  1. 事業所 → A氏宅
    (事業所からA氏宅間で所要時間が片道20分以上となる場合) 補助対象
  2. 事業所 → B氏宅 → A氏宅
    B氏宅を経由したことで所要時間が片道20分以上となる場合) 補助対象外

申請手続き

申請手続きについては、下記ファイル「美作市中山間特別地域訪問介護サービス等支援事業補助金の申請について」をご確認ください。

申請様式

共通様式

補助対象事業区分1(利用者宅が特別地域加算対象地域内)

補助対象サービスごと、加算区分ごとに様式を作成していますので、お間違えの無いようお願いいたします。

補助対象事業区分2(事業所の所在地が特別地域加算対象地域内)

このページに関するお問い合わせ先

市民生活部 市民保険課
〒707-8501 岡山県美作市美来1番地
電話番号:0868-72-1143
ファックス:0868-72-8091
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