○美作市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月30日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 前条の給与とは、法第22条の2第1項第2号により採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当をいい、同項第1号により採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。

2 給与は、会計年度任用職員からの申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

(フルタイム会計年度任用職員の職種の区分)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の職種は、職務の複雑、困難及び責任の程度に基づき、別表第1に定める会計年度任用職員区分別基準職務表に掲げる区分により分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、同表に定めるところによる。

2 フルタイム会計年度任用職員の職種の区分は、前項に規定する基準に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。第14条第2項を除き、以下同じ。)が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、その職種の区分に応じ、別表第2に定める会計年度任用職員給料表(以下「給料表」という。)に定めるところにより美作市職員の給与に関する条例(平成17年美作市条例第44号。以下「給与条例」という。)第3条に規定する給料表を準用する。

2 前項の給料表は、当該会計年度任用職員が採用された日の属する年度の初日において現に施行されている給与条例に規定する給料表を準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の号給)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、市長が規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第6条 給与条例第7条及び第8条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第8条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条に規定する週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第7条 給与条例第12条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第8条 給与条例第15条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前項に定めるもののほか、その職務の特殊性を考慮し市長が特に必要と認めるフルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当については、別に定める。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第9条 給与条例第18条第1項及び第3項から第6項までの規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第10条 給与条例第19条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当)

第11条 給与条例第20条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第12条 給与条例第22条第1項の規定は、フルタイム会計任用職員について準用する。

2 前項の規定により準用する給与条例第22条の勤務は、第9条の規定により準用する給与条例第18条第10条の規定により準用する給与条例第19条及び前条の規定により準用する給与条例第20条の勤務には含まれないものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の端数処理)

第13条 第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第9条の規定により準用する給与条例第18条第10条の規定により準用する給与条例第19条及び第11条の規定により準用する給与条例第20条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第14条 給与条例第23条から第23条の3まで(第23条第3項を除く。)の規定(当該会計年度任用職員が採用された日の属する年度の初日において現に施行されているものをいう。)は、任期の定めが6か月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 任期の定めが6か月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における任期(任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。)を同じくするものに限る。第26条第2項において同じ。)の合計が6か月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6か月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 フルタイム会計年度任用職員に対し、6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6か月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6か月以上に至ったときは、第1項の任期が6か月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第14条の2 給与条例第24条(第24条第2項第2号を除く。)の規定(当該会計年度任用職員が採用された日の属する年度の初日において現に施行されているものをいう。)は、任期の定めが6か月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第24条の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第15条 第9条の規定により準用する給与条例第18条第10条の規定により準用する給与条例第19条第11条の規定により準用する給与条例第20条及び次条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、フルタイム会計年度任用職員について定められた給料月額に12を乗じて得た額を、当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た数で除して得た額とする。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)

第16条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は代休日を指定されて、当該祝日法による休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日(以下「祝日法による休日等」という。)である場合、12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)又は代休日を指定されて、当該年末年始の休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日(以下「年末年始の休日等」という。)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(会計年度任用職員の給与からの控除)

第17条 給与条例第30条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第18条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を美作市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年美作市条例第35号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額を7.75で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、パートタイム会計年度任用職員の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術、職務経験等に照らし、当該パートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるものとして第3条から第5条までの規定を適用し算定した額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第19条 パートタイム会計年度任用職員の報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、市長が規則で定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数及び勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)

第20条 パートタイム会計年度任用職員が特殊の勤務に従事し、その勤務に対する報酬について特別の考慮を必要とする場合は、給与条例第15条を準用し算定した額を報酬として支給することができる。

2 前項に定めるもののほか、パートタイム会計年度任用職員の職務の特殊性を考慮し市長が特に必要と認める場合には、別に定める額を、当該職務に係る報酬として支給することができる。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第21条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務すること(次条に規定する休日勤務に係る報酬の対象となる勤務を除く。以下「時間外勤務」という。)を命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対しては、当該時間外勤務を行った全時間に対して、当該時間外勤務に係る報酬を支給する。

2 時間外勤務に係る報酬の額は、当該時間外勤務1時間につき、第27条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次に掲げる区分に応じ、それぞれ100分の125から100分の150までの範囲内であって市長が規則で定める割合(当該時間外勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が行った第1号に掲げる時間外勤務のうち、当該時間外勤務の時間と当該時間外勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間のものに係る報酬にあっては、第27条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(当該時間外勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における時間外勤務

(2) 前号に掲げる時間外勤務以外の時間外勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替等により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務を行うこと(以下「割振り変更時間外勤務」という。)を命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、当該割振り変更時間外勤務を行った全時間に対して、当該割振り変更時間外勤務1時間につき、第27条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内であって市長が規則で定める割合を乗じて得た額を割振り変更時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が行った割振り変更時間外勤務のうち、当該割振り変更時間外勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の割振り変更時間外勤務については、この限りでない。

4 前3項の規定にかかわらず、時間外勤務又は割振り変更時間外勤務(以下「時間外勤務等」という。)の時間の合計が1か月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて時間外勤務等を行った全時間に対して、当該時間外勤務等1時間につき、第27条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務等に係る報酬として支給する。

(1) 60時間を超えて時間外勤務を行った時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は100分の175)

(2) 60時間を超えて割振り変更時間外勤務(前項ただし書の勤務を除く。)を行った時間 100分の50

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第22条 祝日法による休日等又は年末年始の休日等において、正規の勤務時間として勤務すること(以下「休日勤務」という。)を命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、当該休日勤務を行った全時間に対して、当該休日勤務に係る報酬を支給する。

2 休日勤務に係る報酬の額は、当該休日勤務1時間につき、第27条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内であって市長が規則で定める割合を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、休日勤務を命ぜられた時間に相当する時間につき、他の日に勤務させないこととされたパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日勤務に対しては、同項に規定する報酬を支給しない。

(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)

第23条 午後10時から翌日の午前5時までの間において、正規の勤務時間として勤務すること(以下「夜間勤務」という。)を命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、当該夜間勤務を行った全時間に対して、当該夜間勤務に係る報酬を支給する。

2 夜間勤務に係る報酬の額は、当該夜間勤務1時間につき、第27条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の宿日直に係る報酬)

第24条 パートタイム会計年度任用職員が宿日直勤務を行った場合は、給与条例第22条第1項を準用し算定した額を報酬として支給することができる。

2 前項に規定する宿日直勤務は、第21条から前条までの勤務には含まれないものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の端数処理)

第25条 第28条各項に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び第21条から第23条までの規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員に対する期末手当)

第26条 給与条例第23条から第23条の3まで(第23条第3項を除く。)の規定(当該会計年度任用職員が採用された日の属する年度の初日において現に施行されているものをいう。)は、任期の定めが6か月以上のパートタイム会計年度任用職員(市長が規則で定めるものを除く。以下この条及び次条第1項において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第23条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)における報酬の額(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して市長が規則で定める額を除く。)」と読み替えるものとする。

2 任期の定めが6か月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における任期の合計が6か月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6か月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 パートタイム会計年度任用職員に対し、6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6か月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6か月以上に至ったときは、第1項に規定する任期が6か月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(パートタイム会計年度任用職員に対する勤勉手当)

第26条の2 給与条例第24条(第24条第2項第2号を除く。)の規定(当該会計年度任用職員が採用された日の属する年度の初日において現に施行されているものをいう。)は、任期の定めが6か月以上のパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第3項中「それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)における報酬の額(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して市長が規則で定める額を除く。)」と読み替えるものとする。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第24条の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額)

第27条 第21条から第23条まで及び次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第18条第1項に規定する報酬の額に12を乗じて得た額を、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た数で除して得た額

(2) 日額による報酬 第18条第2項に規定する報酬の額を、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第18条第3項に規定する報酬の額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第28条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等である場合、年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第1号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等である場合、年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(パートタイム会計年度任用職員に対する通勤に係る費用弁償)

第29条 パートタイム会計年度任用職員(規則で定めるものを除く。)給与条例第12条第1項各号に掲げる要件に該当するときは、当該パートタイム会計年度任用職員に対し通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の支給については、給与条例第第12条第2項から第6項までの規定を準用する。

(パートタイム会計年度任用職員に対する公務のための旅行に係る費用弁償)

第30条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の支給については、美作市職員等の旅費に関する条例(平成17年美作市条例第45号)の例による。

(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第31条 第2条から第28条までの規定にかかわらず、職務の特殊性を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員と権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、市長が規則で定める。

(休職者の給与)

第32条 休職にされた会計年度任用職員には、他に別段の定めがない限り、その休職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(委任)

第33条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(会計年度任用職員への移行に係る経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日まで地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号の規定により任用されていた者又は改正前の法第17条の規定により任用されていた者であって、施行日において引き続き同一の職種である会計年度任用職員として任用されたもの(以下「経過措置対象者」という。)については、当該経過措置対象者の給料(パートタイム会計年度任用職員にあっては、報酬。以下同じ。)の単価(月額、日額又は時間額により給料、報酬又は賃金(以下「給料等」という。)が支給される場合における当該月額、日額又は時間額の単価をいう。以下同じ。)が、当該経過措置対象者が施行日前日に受けていた報酬又は賃金の単価(当該報酬又は賃金の支給形態(給料等の支給の形態であって、月額、日額又は時間額によるものをいう。以下同じ。)が当該給料の支給形態と異なる場合には、当該経過措置対象者が当該年度において行う職務に対する報酬又は賃金の支給形態が当該給料の支給形態と同一であったとしたならば支給されていた単価。以下「従前の単価」という。)に満たない場合は、当該給料の単価が従前の単価に達するまでの間、当該給料の額のほか、当該単価から算定される差額に相当する額を給料として支給する。

(令和4年3月31日までの間における期末手当に関する特例)

3 第14条及び第26条の規定により給与条例第23条第2項の規定を準用する場合は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間にあっては、同項中「100分の125」とあるのは「100分の100」とし、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間にあっては、同項中「100分の127.5」とあるのは「100分の115」とする。

(令和2年6月に支給する期末手当に係る在職期間の特例)

4 施行日の前日まで改正前の法第17条の規定により任用されていた者であって、施行日において引き続き同一の職種である会計年度任用職員として任用されたものに係る令和元年12月2日から令和2年3月31日までの引き続いた当該職としての在職期間は、第14条及び第26条により準用する給与条例第23条第2項に規定する在職期間とみなす。

(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

5 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年美作市条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(美作市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正)

6 美作市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成17年美作市条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(美作市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)

7 美作市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年美作市条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(美作市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

8 美作市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年美作市条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(美作市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

9 美作市職員の育児休業等に関する条例(平成17年美作市条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(美作市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

10 美作市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年美作市条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(美作市職員の給与に関する条例の一部改正)

11 美作市職員の給与に関する条例(平成17年美作市条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(美作市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

12 美作市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年美作市条例第224号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(美作市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正)

13 美作市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成19年美作市条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年11月24日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年9月27日条例第19号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年11月29日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年11月30日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月22日条例第2号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

会計年度任用職員区分別基準職務表

職種の区分

基準となる職務

行政職1

定型的又は補助的な事務を行う職務

その他これに準ずる事務を行う職務(他の職種の区分に該当しないものを含む。)

行政職2

定型的又は補助的な業務を行う職務

その他これに準ずる業務を行う職務

医療職1

看護師の職務

医療職2

准看護師の職務

別表第2(第4条関係)

会計年度任用職員給料表

職種の区分

準用する給料表

準用する級及び号給の範囲

行政職1

行政職給料表(一)

1級

1号給から93号給まで

行政職2

行政職給料表(二)

1級

1号給から84号給まで

医療職1

医療職給料表(三)

2級

1号給から47号給まで

医療職2

医療職給料表(三)

1級

1号給から62号給まで

美作市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月30日 条例第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和元年9月30日 条例第8号
令和2年11月24日 条例第40号
令和4年9月27日 条例第19号
令和4年11月29日 条例第25号
令和5年11月30日 条例第24号
令和6年3月22日 条例第2号