○美作市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成17年3月31日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の間、給料(美作市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年美作市条例第 号)第2条第1項に定めるパートタイム会計年度任用職員にあっては、同項に規定する報酬(同条例第20条から第24条まで及び第29条に規定するものを除く。))の10分の1以下を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の勝田町職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例(昭和44年勝田町条例第5号)、大原町職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例(昭和43年大原町条例第6号)、職員の懲戒に関する条例(昭和27年東粟倉村条例第24号)、職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例(昭和29年美作町条例第47号)、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和40年作東町条例第80号)若しくは職員の懲戒に関する条例(昭和30年英田町条例)又は解散前の美作勝田英田町衛生施設組合職員の分限、懲戒、服務に関する条例(昭和47年美作勝田英田町衛生施設組合条例第9号)、英北衛生施設組合職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例(昭和46年英北衛生施設組合条例第6号)若しくは英田圏域消防組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和48年英田圏域消防組合条例第8号)の規定に基づき処分を受けた職員については、それぞれこの条例の規定に基づき処分を受けたものとみなし、その期間は通算する。

(令和元年9月30日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

美作市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成17年3月31日 条例第32号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年3月31日 条例第32号
令和元年9月30日 条例第8号