○美作市職員等の旅費に関する条例
平成17年3月31日
条例第45号
(趣旨)
第1条 この条例は、美作市職員等に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅費の支給)
第2条 職員が公務のため又は職員以外の者が、市長が特に必要と認めた旅行(以下「出張」という。)をした場合、若しくは新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため若しくは居所から在勤公署に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤公署から新在勤公署に旅行(以下「赴任」という。)した場合には、旅費を支給する。
(旅費の種類)
第3条 旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃のほか、日当、宿泊料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とし、別表に定めるところにより算定する。
(旅費の算出)
第4条 旅費は、出張行程の最短順路により算出する。ただし、公務の必要上又は天災その他やむを得ない事情によって順路により難いときは、その現に経過した順路によることができる。
(鉄道賃)
第5条 鉄道賃の額は、次に規定する旅客運賃、特別急行料金(座席指定料金を含む。以下同じ。)及び急行料金による。
(1) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する旅客運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、普通旅客運賃。ただし、市長が公務上特に必要と認めた場合には、特別車両料金
(3) 県外に旅行する場合において、特別急行料金又は急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前2号に規定する運賃のほか、その乗車に要する特別急行料金又は急行料金
2 前項第3号に規定する特別急行料金又は急行料金は、片道100キロメートル以上とする。
(船賃)
第6条 船賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)による。
(1) 運賃の等級を区分する船舶による出張をする場合には、その乗船に要する中位等級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない船舶による出張をする場合には、その乗船に要する運賃
(航空賃)
第7条 航空賃の額は、旅客運賃による。
2 航空賃は、出張命令権者が公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって出張し難いことを認め、航空機の利用を許可した場合に限り支給する。
(車賃)
第8条 車賃は、その路程区間を通算して算出する。ただし、通算の結果1キロメートル未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
2 前項の場合において、定期旅客自動車運行の区間があるときは、当該所定料金の実費による。
(日当)
第9条 日当は、出張の日数に応じて支給する。
(宿泊料)
第10条 宿泊料は、出張の夜数に応じ支給する。
(移転料)
第10条の2 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ一定距離当たりの定額により支給する。なお、扶養親族とは、職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。
2 移転料の額は、次の各号に規定する額による。
(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表の定額による額
(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額
(着後手当)
第10条の3 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。
2 着後手当の額は、別表の日当の5日分及び赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の5夜分に相当する額による。
(扶養親族移転料)
第10条の4 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。
2 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。
(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次の各号に規定する額の合計額
ア 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料及び着後手当の3分の2に相当する額
イ 12歳未満6歳以上の者については、アに規定する額の2分の1に相当する額
ウ 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人をこえる者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。
3 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子をその赴任の後移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。
(外国旅行の旅費)
第11条 外国旅行の旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)中のこれに関する規定を基準として、市長がその都度定める。
(実費旅費)
第12条 特別の事由により定額の旅費をもってしてはその実費を支弁し得ない場合は、当該所要の実費を支給することができる。
2 市有自動車(市有自動2輪車及び原動機付自転車を含む。)又は市費借上げの船、航空機、車を使用したときは、その区間における鉄道賃、車賃、船賃、航空賃は、旅費に算入しない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、この条例の施行の日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、合併前の勝田町職員の旅費に関する条例(昭和40年勝田町条例第11号)大原町職員等の旅費に関する条例(昭和50年大原町条例第16号)、職員等の旅費に関する条例(昭和22年東粟倉村条例第3号)、美作町職員の旅費に関する条例(昭和28年美作町条例第17号)、職員の旅費に関する条例(昭和28年作東町条例第8号)若しくは職員の旅費に関する条例(昭和30年英田町条例)又は解散前の英北衛生施設組合職員旅費に関する条例(昭和46年英北衛生施設組合条例第14号)若しくは英田圏域消防組合職員の旅費に関する条例(昭和48年英田圏域消防組合条例第12号)の例による。
附則(平成18年3月29日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
1 日当、宿泊料及び車賃
日当 (県外1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 車賃 | |
県内 | 県外 | ||
3,000円 ただし、隣接市町村の場合は支給しない。 | 10,000円 | 12,000円 | 実費又は1キロメートルにつき23円 |
2 移転料
区分 | 移転料 |
鉄道50キロメートル未満 | 107,000円 |
鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満 | 123,000円 |
鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満 | 152,000円 |
鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満 | 187,000円 |
鉄道500キロメートル以上1000キロメートル未満 | 248,000円 |
鉄道1000キロメートル以上1500キロメートル未満 | 261,000円 |
鉄道1500キロメートル以上2000キロメートル未満 | 279,000円 |
鉄道2000キロメートル以上 | 324,000円 |
備考
1 路程の計算については、陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。
2 市内、隣接市町村及び津山市の場合は支給しない。