○美作市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成17年3月31日

条例第224号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要する者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた金額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、管理職員特別勤務手当、特殊勤務手当、扶養手当、通勤手当、住居手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 任命権者は、すべての職員の職を前項により定められた級のいずれかに格付し、第1項の給料表により職員に給料を支給しなければならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき市長が指定するものについて支給する。

(管理職員特別勤務手当)

第5条 前条に規定する職にある職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は祝日、法による休日若しくは年末年始の休日に勤務した場合、市長が認めた者に支給する。

(特殊勤務手当)

第6条 特殊勤務手当は、正規の勤務時間外に水道管その他の施設の破損事故のため緊急修理に出動した職員に支給する。

(扶養手当)

第7条 扶養手当は、扶養親族にある職員に対して支給する。

(通勤手当)

第8条 職員に通勤手当を支給する。

(住居手当)

第9条 住居手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅を借り受け、家賃を支払っている職員

(2) その所有に係る住宅(規則で定めるそれに準ずる住宅を含む。)に居住している職員で世帯主である者

(時間外勤務手当)

第10条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

2 前項の規定にかかわらず、管理規程で定める週休日の振替等により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(市長が定める時間を除く。)に対して時間外勤務手当を支給する。

(休日勤務手当)

第11条 職員には、正規の勤務日が休日にあっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、祝日法による休日及び年末年始の休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対し、正規の勤務時間中に勤務した全時間について規定により支給する。

(夜間勤務手当)

第12条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対してその間に勤務した全時間について規定により支給する。

(宿日直手当)

第13条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第10条第11条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(期末手当)

第14条 期末手当は、6月1日及び12月1日それぞれ在職する職員に対して支給する。

(勤勉手当)

第15条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する職員に対し、その者の勤務成績に応じて支給する。

(給与の減額)

第16条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第17条 職員が休職にされたときは、市長が定めるところにより給与を支給することができる。

(会計年度任用職員の給与)

第18条 この条例の規定にかかわらず、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、他の職員との均衡を考慮し、別に条例で定める。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(令和元年9月30日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

美作市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成17年3月31日 条例第224号

(令和2年4月1日施行)