○美作市立幼保連携型認定こども園条例施行規則

平成29年9月28日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、美作市立幼保連携型認定こども園条例(平成29年美作市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 1号認定子ども 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下この条において「法」という。)第19条第1号に掲げる子どものうち、当該子どもの保護者が法第20条第1項の認定を受けたものをいう。

(2) 2号認定子ども 法第19条第2号に掲げる子どものうち、当該子どもの保護者が法第20条第1項の認定を受けたものをいう。

(3) 3号認定子ども 法第19条第3号に掲げる子どものうち、当該子どもの保護者が法第20条第1項の認定を受けたものをいう。

(学年)

第3条 美作市立幼保連携型認定こども園(以下「認定こども園」という。)の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(入園資格)

第4条 認定こども園に入園し、条例第3条第2号に規定する教育又は保育(以下「保育等」という。)を受ける資格を有する者は、1号認定子ども、2号認定子ども及び3号認定子どもとする。

(保育等の時間)

第5条 認定こども園の保育等の時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) 1号認定子どもの教育時間 午前8時30分から午後1時30分まで

(2) 2号認定子ども及び3号認定子どもの保育時間 午前7時から午後6時まで(美作市保育の必要性の認定基準に関する規則(平成27年美作市規則第15号)第4条第1項第2号に定める保育短時間に該当する者にあっては、午前8時30分から午後4時30分まで)

2 保育園部において、前項の保育時間終了後、保護者の申込みにより、午後7時までの延長保育を行うことができる。

(休園日)

第6条 認定こども園の休園日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日

2 前項の休園日(幼稚園部にあっては、次に掲げる日を含む。)においては、保育等の提供を行わない。ただし、園長が、特に必要があると認める場合は、市長の承認を受け、休園日を変更し、又は新たに休園日を設けることができる。

(1) 土曜日

(2) 学年始休業日(4月1日から4月6日までをいう。)

(3) 夏季休業日(7月20日から8月26日までをいう。)

(4) 冬季休業日(12月24日から翌年1月6日までをいう。)

(5) 学年末休業日(3月26日から3月31日までをいう。)

3 市長は、災害等急迫の事情があると認めたときは、認定こども園を休園させることができる。

(入園の申込み手続き)

第7条 認定こども園に入園を希望する者の保護者は、入園申込書(兼認定申請書)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申込書を受理したときは、その内容を審査し、利用の調整をした結果、入園の可否を決定し、入園承諾通知書又は入園保留通知書により、それぞれ保護者に通知しなければならない。

(入園を承諾しない場合)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、入園を承諾しないことができる。

(1) 認定こども園に入園を希望する者が当該認定こども園の定員を超え、保育等を適切に実施できないおそれがある場合

(2) その他承諾することが不適当であると市長が特に認める場合

(入園申込み内容の変更)

第9条 保護者は、入園申込み内容に変更が生じたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(退園)

第10条 保護者は、子どもを退園させようとするときは、退園届により市長に届け出なければならない。

2 市長が、前項の規定による退園届を受理したときは、その退園届に記載されている退園年月日をもって保育等の実施は解除されたものとみなす。

(保育等の実施の解除)

第11条 市長は、入園の決定を受けて認定こども園に在園している子ども(以下「園児」という。)又はその保護者が次の各号のいずれかに該当する場合は、保育等の実施を解除することができる。

(1) 第4条に規定する入園資格を失った場合

(2) 園児の疾病その他の理由により保育が不適当であると認めた場合

(3) 第7条の規定による入園申込みの内容に虚偽があった場合

(4) その他市長が在園を不適当と認める場合

2 市長は、前項の規定により保育等の実施を解除したときは、保育等実施解除通知書により保護者に通知するものとする。

(保育料等の減免)

第12条 条例第6条の規定による保育料等の減額又は免除については、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(2) 保育園部の保育料 美作市保育所費用徴収規則(平成17年美作市規則第68号)第5条の規定を準用する。

(延長保育の実施)

第13条 認定こども園は、通常の保育時間を延長して保育する事業(以下「延長保育」という。)を実施するものとし、その実施に当たっては、美作市延長保育実施要綱(平成17年美作市告示第19号)の定めるところによる。

(一時預かり事業の実施)

第14条 認定こども園は、家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳児又は幼児を預かる一時預かり事業(一般型及び幼稚園型)を実施する。

(1) 一般型 認定こども園、幼稚園及び保育所に在籍しない乳児又は幼児において一時的に預かる事業。一時預かりの実施は、美作市一時預かり事業実施要綱(平成17年美作市告示第18号)の定めるところによる。

(2) 幼稚園型 在籍する1号認定子どものうち、保育を必要とするものに対し、教育時間の終了後に教育活動を行う事業。預かり保育の実施は、美作市立幼稚園預かり保育実施要綱(平成18年美作市教育委員会告示第1号)の定めるところによる。

(実費徴収等)

第15条 市長は、保育等の提供に要する費用として、保育料とは別に次に掲げる費用を実費徴収することができる。

(1) 給食費(主食費及び副食費をいう。以下同じ。)

(2) 前号に掲げるもののほか保育等の提供に要する実費に係る費用であって市長が特に必要と認める費用

(給食の実施)

第16条 幼保連携型認定こども園においては、園児に対し、給食を実施する。

(給食費)

第17条 1号認定子どもの給食費の額は、美作市幼稚園保育料等徴収条例(平成17年美作市条例第71号)第2条第2項各号に定める額とする。

2 2号認定子ども及び3号認定子どもの給食費の額は、美作市保育所費用徴収規則第2条第3項各号に定める額とする。

3 一時預かり事業を利用する乳児又は幼児(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1項第1号及び第2号に規定する乳児又は幼児をいう。)の給食費の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 幼稚園型 次に定める額

 給食代 280円(一時預かり事業において給食を提供した場合に限る。)

(給食費の納入方法)

第18条 園児の保護者は、給食費を当月の末日までに納入しなければならない。ただし、特別な理由があると認めるときは、市長は、これを後納させることができる。

(給食費の減免)

第19条 給食費は、市長が必要と認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。

(給食費の還付)

第20条 既納の給食費は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(保護者の遵守事項)

第21条 保護者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 開園時刻後に託児し、閉園時刻までに受児すること。

(2) 登降園の通園経路、付添者及び通園方法を届けること。

(3) 家庭及び勤務先等との連絡方法を届けること。

(4) 園児の病気、事故、欠席その他のことをその都度連絡報告すること。

(5) 保育料、給食費及び一時預かり保育料を定められた期限までに納付すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、園長が特に必要と認めて指示する事項

(園外保育活動等)

第22条 園長は、園外保育活動及びこども園行事(以下「園外活動等」という。)を実施するに当たっては、特に園児の保健及び安全のため適切な措置を講じ、保育効果を上げることに務めなければならない。

2 園長は、認定こども園以外における遠足その他特別保育活動等については、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(防災計画等)

第23条 園長は、認定こども園の警備及び災害防止に関し防災計画等を作成し、職員の特別職務分担を定めなければならない。

2 園長は、毎月1回以上園児の避難訓練を実施しなければならない。

(事故等の報告)

第24条 園長は、次に掲げる場合においては、直ちにその状況及びてん末を市長に報告しなければならない。

(1) 認定こども園及び園外活動等において園児に死亡、重度の傷害その他の重大な事故が発生した場合

(2) 園児に感染症その他の集団事故が発生した場合

(3) 認定こども園が天災その他の非常災害を受け、又は受けるおそれがある場合

(様式)

第25条 この規則による入園申込書(兼認定申請書)その他の書類の様式については、別に定める。

(その他)

第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の規定により行う認定こども園へ入園させるために必要な手続きその他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則の一部改正)

3 市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則(平成17年美作市規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(美作市公印規則の一部改正)

4 美作市公印規則(平成17年美作市規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(美作市保育所規則の一部改正)

5 美作市保育所規則(平成17年美作市規則第69号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(給食費の額の特例)

6 第17条第2項の規定にかかわらず、3号認定子どもである児童に係る給食費は、徴収しない。この場合において、当該児童が満3歳を迎えたときは、当該期日以後初めて到来する3月31日までの間は、なお3号認定子どもとみなす。

(平成30年11月1日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日規則第18号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の美作市立幼保連携型認定こども園条例施行規則の規定は、令和元年10月分以降の保育料及び給食費から適用し、令和元年9月分までの保育料及び給食費については、なお従前の例による。

(令和5年8月23日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

美作市立幼保連携型認定こども園条例施行規則

平成29年9月28日 規則第24号

(令和5年8月23日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成29年9月28日 規則第24号
平成30年11月1日 規則第35号
平成31年3月29日 規則第18号
令和元年9月30日 規則第18号
令和5年8月23日 規則第27号