○美作市保育所規則

平成17年3月31日

規則第69号

(趣旨)

第1条 この規則は、美作市保育所条例(平成17年美作市条例第115号)第7条の規定に基づき、美作市保育所(以下「保育所」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(保育時間)

第1条の2 保育所の保育時間は、美作市保育の必要性の認定基準に関する規則(平成27年美作市規則第15号)第4条第1項各号に掲げる区分に応じ、児童ごとにそれぞれ次に定める通りとする。

(1) 保育標準時間 午前7時から午後6時まで

(2) 保育短時間 午前8時30分から午後4時30分まで

(入所の申込み)

第2条 保育の利用を受けようとする者は、保育所入所申込書を提出し、市長の承認を受けなければならない。

(保育の決定)

第3条 前条の申込書を受けたときは、市長は、これを審査し、入所の決定をしたときは保育児童台帳を整理しておかなければならない。

2 前項の決定をしたときは、市長は、保育所入所承諾書により園長及び保護者に通知するものとする。

3 第1項の決定を行わない場合には、保護者に保育所入所不承諾通知書を交付する。

(退所)

第4条 保育所を退所させようとする者は、退所届を当該園長を経由して、市長に提出しなければならない。

2 市長は前項による退所届を受理したときは、保育実施解除通知書により園長及び保護者に通知するものとする。

(退所措置)

第5条 市長は、保育所に入所中の保育児童につき、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の届出のあるなしにかかわらず、退園させることができる。

(1) 正当な理由がなく1月以上出席しないとき。

(2) 保育の必要性の認定事由に該当しなくなったとき。

2 市長は前項の規定により退所を決定したときは、当該保育児童の保護者及び園長に対し前条第2項の規定により通知するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の勝田町保育条例施行規則(昭和62年勝田町規則第3号)、大原町保育所規則(平成10年大原町規則第19号)、美作町保育所設置規則(昭和50年美作町規則第12号)、作東町保育園設置規則(昭和55年作東町規則第5号)又は英田保育園規則(平成10年英田町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年2月6日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年10月20日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年11月6日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月23日規則第16号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年9月28日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年11月1日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

美作市保育所規則

平成17年3月31日 規則第69号

(平成30年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年3月31日 規則第69号
平成20年2月6日 規則第2号
平成22年10月20日 規則第37号
平成26年11月6日 規則第34号
平成27年3月23日 規則第16号
平成29年9月28日 規則第24号
平成30年11月1日 規則第35号