○美作市保育の必要性の認定基準に関する規則
平成27年3月23日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条の規定による保育の必要性の認定について必要な基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(認定基準)
第3条 保育の必要性の認定は、法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもであってその保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当するもの(以下「保育を必要とする子ども」という。)について行うものとする。
(1) 1月において、48時間以上労働することを常態とすること。
(2) 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第1条の5第2号から第9号までのいずれかに該当すること。
(3) 前2号に掲げるほか、市長が相当と認める事由があること。
(保育必要量の区分及び認定)
第4条 保育必要量の区分は、次に定めるとおりとする。
(1) 保育標準時間 1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)
(2) 保育短時間 1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)
(1) 保育標準時間 保育を必要とする子どもの保護者のいずれもが、次のいずれかに該当する場合
ア 前条第1号又は府令第1条の5第7号に該当する者であって、1月において120時間以上の間就労し、若しくは就学し、又は職業訓練を受講することを常態とするもの
イ 府令第1条の5第2号、第5号又は第8号に該当する者
ウ 前条第3号に該当する者であって、当該事由を勘案し保育標準時間の認定が適当と市長が認めるもの
(2) 保育短時間 保育を必要とする子どもの保護者の少なくとも1人が、次のいずれかに該当する場合
ア 前条第1号又は府令第1条の5第7号に該当する者であって、1月において48時間以上120時間未満の間就労し、若しくは就学し、又は職業訓練を受講することを常態とするもの
イ 府令第1条の5第3号、第4号、第6号又は第9号に該当する者
ウ 前条第3号に該当する者であって、当該事由を勘案し保育短時間の認定が適当と市長が認めるもの
(優先利用の基準)
第5条 保育を必要とする子どもが、次の各号のいずれかの事由に該当する場合は、優先的に保育を行うものとする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第5項に規定する母子家庭等に属していること。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている世帯に属していること。
(3) 世帯の生計を維持するために就労していた保護者が失業し、当該保護者又はその他の保護者が速やかに就労することが必要な世帯に属していること。
(4) 虐待を受けるおそれがある状態その他社会的養護が必要な状態にあること。
(5) 障害を有していること。
(6) 保護者が育児休業後に復職し、又は復職する予定であること。
(7) 保育を受けようとする保育所等が、兄弟姉妹が現に保育を受け、又は受けようとする保育所等と同一であること。
(8) 地域型保育事業の卒園児童であること。
(優先利用の特例)
第6条 前条各号に該当する場合であって、その保育を必要とする子どもの保護者が、保育の必要性の認定申請を行わない場合において、保育園長は、教育委員会に対して保育の必要性の認定を申請することができるものとする。この場合において、保護者の同意が得られることで必要性の判断を行うものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、法の施行の日から施行する。
(適用)
2 この規則は、法の施行の日以後に保育を受ける小学校就学前子どもの支給認定について適用する。
附則(平成30年11月1日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の美作市保育の必要性の認定基準に関する規則の規定は、平成31年4月1日以降に入所する保育を必要とする子どもに係る支給認定について適用する。
(美作市保育所規則の一部改正)
3 美作市保育所規則(平成17年美作市規則第69号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(美作市立幼保連携型認定こども園条例施行規則の一部改正)
4 美作市立幼保連携型認定こども園条例施行規則(平成29年美作市規則第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年8月23日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。