○美作市立幼保連携型認定こども園条例

平成29年9月28日

条例第21号

(設置)

第1条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)の規定に基づき、就学前の子どもに対する教育及び保育並びに保護者に対する子育て支援の総合的な提供を推進することを目的として、美作市立幼保連携型認定こども園(以下「認定こども園」という。)を設置する。

(名称、位置及び定員)

第2条 認定こども園の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。

名称

位置

定員

むさしこども園

美作市宮本82番地1

103人

湯郷こども園

美作市湯郷67番地1

252人

美作北こども園

美作市楢原中277番地1

223人

英田こども園

美作市福本636番地3

95人

(事業)

第3条 認定こども園は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 認定こども園法第2条第12項に規定する子育て支援事業のうち、地域における教育及び保育に対する需要に照らし、市長が必要と認める事業

(2) 認定こども園法第9条各号に掲げる目標の達成に向けた教育及び保育に関する事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(入園の申込み手続)

第4条 認定こども園に入園を希望する就学前の子どもの保護者は、あらかじめ市長に入園を申し込むものとする。

2 前項に規定する申込みその他の入園手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(保育料等)

第5条 市長は、認定こども園を利用する就学前の子ども(以下「利用者」という。)の保護者から、その負担能力に応じ、保育料及び給食費(以下「保育料等」という。)を徴収するものとする。

2 保育料等の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(2) 第3条第2号の保育を受ける利用者 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第2号に規定する額を限度として、美作市保育所費用徴収規則(平成17年美作市規則第68号)に定める額

(保育料等の減免)

第6条 市長は、特に必要があると認めるときは、保育料等を減額し、又は免除することができる。

(保育料等の不還付)

第7条 既に納入された保育料等は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(損害賠償の義務)

第8条 認定こども園の施設、設備等を損傷し、汚損し、又は滅失した者は、市長の指示に基づいてこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の規定により新たに設置する認定こども園へ入園させるために必要な手続きその他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(美作市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 美作市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年美作市条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(美作市立中学校、小学校及び幼稚園に関する条例の一部改正)

4 美作市立中学校、小学校及び幼稚園に関する条例(平成17年美作市条例第68号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(美作市立幼児園に関する条例の一部改正)

5 美作市立幼児園に関する条例(平成17年美作市条例第70号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(美作市保育所条例の一部改正)

6 美作市保育所条例(平成17年美作市条例第115号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(美作市地域子育て支援センター設置及び管理に関する条例の一部改正)

7 美作市地域子育て支援センター設置及び管理に関する条例(平成17年美作市条例第116号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(美作市附属機関設置条例の一部改正)

8 美作市附属機関設置条例(平成22年美作市条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(美作市スクールバス条例の一部改正)

9 美作市スクールバス条例(平成17年美作市条例第73号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年9月30日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

4 第3条の規定による改正後の美作市立幼保連携型認定こども園条例の規定は、令和元年10月分以降の保育料等から適用し、令和元年9月分までの保育料等については、なお従前の例による。

(令和2年9月25日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の規定により新たに設置する認定こども園へ入園させるために必要な手続きその他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和6年10月3日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の規定により新たに設置する認定こども園へ入園させるために必要な手続きその他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(美作市立中学校、小学校及び幼稚園に関する条例の一部改正)

3 美作市立中学校、小学校及び幼稚園に関する条例(平成17年美作市条例第68号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(美作市立幼児園に関する条例の一部改正)

4 美作市立幼児園に関する条例(平成17年美作市条例第70号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(美作市保育所条例の一部改正)

5 美作市保育所条例(平成17年美作市条例第115号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

美作市立幼保連携型認定こども園条例

平成29年9月28日 条例第21号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成29年9月28日 条例第21号
令和元年9月30日 条例第12号
令和2年9月25日 条例第36号
令和6年10月3日 条例第33号