○美作市保育所条例

平成17年3月31日

条例第115号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、保育を必要とする乳児又は幼児(以下「児童」という。)を日々保護者の下から通わせて保育を行うため、保育所を設置する。

(名称、位置及び定員)

第2条 前条により設置する保育所の名称、位置及び定員は、別表のとおりとする。

(休日)

第3条 保育所の休日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 年末年始12月29日から12月31日まで及び翌年の1月1日から1月3日まで

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 日曜日

(保育時間)

第4条 保育所の保育時間は、規則で定める。

(職員)

第5条 保育所に園長、保育士、その他必要な職員を置く。

2 前項の職員の定数は、美作市職員定数条例(平成17年美作市条例第28号)の定めるところによる。

(園長等の職務)

第6条 園長は、市長の指揮を受けて所務を処理し、所属職員を指揮監督する。園長に事故があるときは、総括主査又は主任がその職務を代理する。

2 保育士は園長の命を受け児童の保育に従事する。

3 その他の職員は園長の命を受け保育所の業務に従事する。

(入園の要件)

第7条 保育所に入所できる児童は、美作市保育の必要性の認定基準に関する規則(平成27年美作市規則第15号)で定める要件に該当する者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合については、入所を制限することができる。

(1) 保育所定員に達しているとき。

(2) 感染症その他悪質な疾患を有する者

(3) 身体が虚弱で集団保育に耐えない者

(4) 前2号に掲げる者のほか、入所をさせることが適当でないと認めた者

(保育所費用)

第8条 市長は、負担能力に応じ扶養義務者から保育料及び給食費(以下「保育所費用」という。)の全部又は一部を毎月徴収する。ただし、その扶養義務者に負担能力がないと認めたときは、市長は、保育所費用の全部又は一部を免除することができる。

2 保育所費用の額は、国が定める利用者負担額の範囲内で市長が別に定める。

3 保育所の休園による場合又は入園児童の疾病等で出席が困難と認められる場合で欠席が全月に当たるときは、保育所費用を徴収しない。

(委任)

第9条 この条例に定めるものを除くほか、保育所の運営、管理その他この条例の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の勝田町保育条例(昭和62年勝田町条例第8号)、大原町保育所条例(昭和43年大原町条例第13号)、美作町保育所設置条例(昭和50年美作町条例第25号)、作東町保育園設置条例(昭和46年作東町条例第28号)又は英田町保育園条例(昭和56年3月24日制定)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日条例第15号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月18日条例第14号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月30日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月16日条例第13号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月29日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月22日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月23日条例第14号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年9月28日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年10月10日から施行する。

(平成29年9月28日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の美作市保育所条例の規定は、令和元年10月分以降の保育所費用から適用し、令和元年9月分までの保育所費用については、なお従前の例による。

(令和2年9月25日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年6月26日条例第26号)

この条例中第1条から第3条までの規定は令和6年9月24日から、第4条の規定は令和6年10月1日から施行する。

(令和6年10月3日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

定員

勝田ひまわり園

美作市真加部20番地3

100人

江見保育園

美作市藤生19番1

130人

美作市保育所条例

平成17年3月31日 条例第115号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年3月31日 条例第115号
平成19年3月30日 条例第15号
平成21年3月18日 条例第14号
平成21年6月30日 条例第31号
平成22年3月16日 条例第13号
平成22年9月29日 条例第36号
平成24年3月22日 条例第11号
平成27年3月23日 条例第14号
平成29年9月28日 条例第20号
平成29年9月28日 条例第21号
令和元年9月30日 条例第12号
令和2年9月25日 条例第36号
令和6年6月26日 条例第26号
令和6年10月3日 条例第33号