○美作市職員定数条例
平成17年3月31日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、市長、議会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、教育委員会(学校及びその他教育機関を含む。)、消防、病院事業及び水道企業の事務部局に常時勤務する一般職の職員の定数を定めるものとする。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市長の事務部局の職員 344人
(2) 議会の事務部局の職員 6人
(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 2人 兼任
(4) 監査委員の事務部局の職員 2人 兼任
(5) 農業委員会の事務部局の職員 4人(うち1人兼任)
(6) 教育委員会の事務部局の職員(学校及びその他教育機関を含む。) 160人
(7) 消防職員 65人
(8) 病院等の職員 75人
(9) 水道企業職員 17人
合計 670人
(定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者の定めるところによる。
(派遣職員等の扱い)
第4条 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第2項、第9条、第10条第1項及び第2項並びに第12条第1項の規定に基づき派遣された職員、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定により派遣された職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項により、休職を命ぜられた職員は、第2条に規定する定数に含めないものとする。
2 前項に規定する定数外の職員が、所属の事務部局に復帰する場合において、その定数が充足しているときは、当分の間、定数外とすることができる。
附則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成17年11月30日条例第272号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月29日条例第24号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。