○美作市幼稚園保育料等徴収条例

平成17年3月31日

条例第71号

(趣旨)

第1条 美作市立中学校、小学校及び幼稚園に関する条例(平成17年美作市条例第68号)に基づく幼稚園の保育料及び給食費(以下「保育料等」という。)の徴収については、この条例の定めるところによる。

(保育料等)

第2条 保育料の額は、月額3,500円とする。

2 給食費は、主食費及び副食費をいうものとし、給食費の額は、次のとおりとする。

(1) 主食費 日額50円

(2) 副食費 日額230円

第3条 保育料等は、入園の月から徴収する。

第4条 退園者については、その翌月から保育料等を徴収しない。

(保育料等の不還付)

第5条 既納の保育料等は、これを返還しない。

(保育料等の免除)

第6条 市長が必要と認めたときは、別に定める教育委員会規則により保育料等を減額し、又は免除することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 平成16年度の保育料については、合併前の勝田町幼稚園保育料徴収条例(昭和46年勝田町条例第13号)、東粟倉村立幼稚園保育料徴収条例(昭和41年東粟倉村条例第38号)、美作町立幼稚園保育料徴収条例(昭和38年美作町条例第7号)、作東町幼稚園保育料徴収条例(昭和30年作東町条例第45号)又は英田町幼稚園保育料徴収条例(昭和31年3月20日制定)の例による。

3 前項の規定にかかわらず、合併前の東粟倉村地域に係る保育料は、平成17年度に限り月額3,000円とする。

(保育料等についての特例)

4 第2条第1項の規定にかかわらず、保育料の額は、無料とする。

5 第2条第2項第2号の規定にかかわらず、戸籍上の第3子以降である児童又は市町村民税所得割課税世帯合算額が77,101円未満である世帯に属する児童に係る副食費は、徴収しない。

(平成19年3月30日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

(令和元年9月30日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の美作市幼稚園保育料等徴収条例の規定は、令和元年10月分以降の保育料等から適用し、令和元年9月分までの保育料等については、なお従前の例による。

美作市幼稚園保育料等徴収条例

平成17年3月31日 条例第71号

(令和元年10月1日施行)