○美作市スクールバス条例
平成17年3月31日
条例第73号
(目的)
第1条 この条例は、美作市小学校、中学校、幼稚園及び認定こども園(幼稚園部の園児に限る。)の児童、生徒、園児で遠距離通学、通園の便と安全を確保し、もって教育の効果を高めることを目的とする。
(運行区間及び利用者)
第2条 この条例に定める美作市スクールバス(以下「バス」という。)の運行する区間及び利用者は、美作市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定める。
(運行日)
第3条 バスの運行日は、原則、児童、生徒、園児の登校日とする。
(運行委託)
第4条 教育委員会は、バスの運行の一部を委託することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、バスの運行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年3月29日条例第10号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第16号)
この条例は、平成19年4月1から施行する。
附則(平成20年3月31日条例第13号)
この条例は、平成20年4月1から施行する。
附則(平成29年9月28日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。