○美作市スクールバス条例

平成17年3月31日

条例第73号

(目的)

第1条 この条例は、美作市小学校、中学校、幼稚園及び認定こども園(幼稚園部の園児に限る。)の児童、生徒、園児で遠距離通学、通園の便と安全を確保し、もって教育の効果を高めることを目的とする。

(運行区間及び利用者)

第2条 この条例に定める美作市スクールバス(以下「バス」という。)の運行する区間及び利用者は、美作市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定める。

(運行日)

第3条 バスの運行日は、原則、児童、生徒、園児の登校日とする。

(運行委託)

第4条 教育委員会は、バスの運行の一部を委託することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、バスの運行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大原町通学バス設置、管理及び使用に関する条例(昭和49年4月1日条例第15条)又は作東町中学校生徒通学バス設置条例(昭和55年条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月29日条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第16号)

この条例は、平成19年4月1から施行する。

(平成20年3月31日条例第13号)

この条例は、平成20年4月1から施行する。

(平成29年9月28日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

美作市スクールバス条例

平成17年3月31日 条例第73号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月31日 条例第73号
平成18年3月29日 条例第10号
平成19年3月30日 条例第16号
平成20年3月31日 条例第13号
平成29年9月28日 条例第21号