○美作市地域子育て支援センター設置及び管理に関する条例
平成17年3月31日
条例第116号
(目的)
第1条 この条例は、地域全体で子育て家庭に対する育児支援を行う為の拠点となる施設(以下「子育て支援センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 子育て支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
美作市勝田子育て支援センター | 美作市真加部20番地3 |
美作市大原子育て支援センター | 美作市宮本82番地1 |
美作市湯郷子育て支援センター | 美作市湯郷67番地1 |
美作市作東子育て支援センター | 美作市藤生19番1 |
美作市英田子育て支援センター | 美作市福本636番地3 |
(管理者)
第3条 子育て支援センターの管理運営は、教育委員会が行う。
(事業)
第4条 子育て支援センターは、第1条の目的達成のために、次に掲げる事業を行う。
(1) 育児不安等についての相談及び訪問指導に関すること。
(2) 地域子育てサークルの育成・支援に関すること。
(3) 特別保育事業の積極的実施及び保育所との連携強化に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、子育て支援センターの目的を達成するために必要な事業に関すること。
(職員)
第5条 子育て支援センターに、地域子育て支援指導員その他必要な職員を置く。
(委任)
第6条 この条例で定めるもののほか、子育て支援センターの管理運営その他必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の勝田町地域子育て支援センター設置及び管理に関する条例(平成16年勝田町条例第5号)又は作東町地域子育て支援センター設置及び管理に関する条例(平成12年作東町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成29年9月28日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月25日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月26日条例第26号)
この条例中第1条から第3条までの規定は令和6年9月24日から、第4条の規定は令和6年10月1日から施行する。