○美作市立幼稚園預かり保育実施要綱
平成18年3月31日
教育委員会告示第1号
(目的)
第1条 この告示は、美作市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の教育時間終了後希望する者を対象に教育活動を行うこと(以下「預かり保育」という。)により、保護者の子育てを支援することを目的とする。
(実施主体及び園)
第2条 預かり保育の実施主体は、美作市教育委員会(以下「教育委員会」という。)とする。
2 預かり保育を実施する幼稚園(以下「実施園」という。)は、土居幼稚園とする。
(定員)
第3条 預かり保育の1日の利用定員は、一の幼稚園につき15名とする。
(対象児童)
第4条 預かり保育の対象となる児童は、実施園に通園する園児で、保護者が預かり保育を希望するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、当該児童の病気等の理由で預かることができないときは、保護者は、園長の指示に従わなければならない。
(実施日)
第5条 預かり保育の実施日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、次に掲げる日は、実施しない。
(1) 祝日
(2) 盆休み(8月13日から15日)
(3) 年末年始(12月28日から1月4日)
(4) 学年末・学年始め(3月29日から4月3日)
(5) 園長が指定した日
(預かり保育時間)
第6条 通常の預かり保育時間は、幼稚園の教育時間終了時間から午後6時までとする。
2 長期休業中の保育実施時間は、午前8時30分から午後6時までとする。
(申込)
第7条 預かり保育を希望する保護者は、預かり保育登録申請書を園長に提出しなければならない。
2 預かり保育を希望する保護者は、預かり保育申込書を保育希望の前月25日までに、園長に提出しなければならない。
3 緊急に1日利用の預かり保育を希望する保護者は、原則として利用を希望する日の前日までに1日預かり保育申込書を園長に提出しなければならない。
(費用負担)
第8条 預かり保育を利用する保護者は、預かり保育の利用に要する費用として、1人1日につき600円(おやつ代25円を含む。)を負担するものとする。ただし、1月につき6,000円を上限とする。
2 8月分の費用負担については、夏季休業日のみ1人1日につき1,000円(おやつ代25円を含む。)とし、1月につき10,000円を上限とする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月27日教委告示第5号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日教委告示第1号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月28日教委告示第3号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日教委告示第2号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日教委告示第3号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年9月28日教委告示第2号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。