○美作市立幼稚園預かり保育実施要綱

平成18年3月31日

教育委員会告示第1号

(目的)

第1条 この告示は、美作市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の教育時間終了後希望する者を対象に教育活動を行うこと(以下「預かり保育」という。)により、保護者の子育てを支援することを目的とする。

(実施主体及び園)

第2条 預かり保育の実施主体は、美作市教育委員会(以下「教育委員会」という。)とする。

2 預かり保育を実施する幼稚園(以下「実施園」という。)は、土居幼稚園とする。

(定員)

第3条 預かり保育の1日の利用定員は、一の幼稚園につき15名とする。

(対象児童)

第4条 預かり保育の対象となる児童は、実施園に通園する園児で、保護者が預かり保育を希望するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、当該児童の病気等の理由で預かることができないときは、保護者は、園長の指示に従わなければならない。

(実施日)

第5条 預かり保育の実施日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、次に掲げる日は、実施しない。

(1) 祝日

(2) 盆休み(8月13日から15日)

(3) 年末年始(12月28日から1月4日)

(4) 学年末・学年始め(3月29日から4月3日)

(5) 園長が指定した日

(預かり保育時間)

第6条 通常の預かり保育時間は、幼稚園の教育時間終了時間から午後6時までとする。

2 長期休業中の保育実施時間は、午前8時30分から午後6時までとする。

(申込)

第7条 預かり保育を希望する保護者は、預かり保育登録申請書を園長に提出しなければならない。

2 預かり保育を希望する保護者は、預かり保育申込書を保育希望の前月25日までに、園長に提出しなければならない。

3 緊急に1日利用の預かり保育を希望する保護者は、原則として利用を希望する日の前日までに1日預かり保育申込書を園長に提出しなければならない。

(費用負担)

第8条 預かり保育を利用する保護者は、預かり保育の利用に要する費用として、1人1日につき600円(おやつ代25円を含む。)を負担するものとする。ただし、1月につき6,000円を上限とする。

2 8月分の費用負担については、夏季休業日のみ1人1日につき1,000円(おやつ代25円を含む。)とし、1月につき10,000円を上限とする。

3 第1項及び前項の規定にかかわらず、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の4第1項第2号に掲げる子どものうち、当該子どもの保護者が同法第30条の5第1項の認定を受けたものに係る費用については、別に定める。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年9月27日教委告示第5号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日教委告示第1号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月28日教委告示第3号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日教委告示第2号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日教委告示第3号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年9月28日教委告示第2号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

美作市立幼稚園預かり保育実施要綱

平成18年3月31日 教育委員会告示第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月31日 教育委員会告示第1号
平成28年9月27日 教育委員会告示第5号
平成29年3月28日 教育委員会告示第1号
平成29年9月28日 教育委員会告示第3号
平成31年3月25日 教育委員会告示第2号
令和元年9月30日 教育委員会告示第3号
令和4年9月28日 教育委員会告示第2号