○美作市公印規則

平成17年3月31日

規則第8号

(趣旨)

第1条 美作市の公印については、別に定めがあるのを除くほか、この規則の定めるところによる。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類等は、別表のとおりとする。

(保管等)

第3条 公印保管者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。

2 公印は、特に公印保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

3 公印管理者は、必要と認めるときは、所属職員のうちから補助者を指定し、公印管理者の職務を補助させることができる。

(公印の新調等)

第4条 公印保管者は、公印を新調し、又は改刻し、若しくは廃止しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。

2 公印保管者は、前項により公印を新調し、又は改刻したときは、公印新調(改刻)(様式第1号)を提出し、公印台帳に登載を受けるとともに、廃止した公印は公印使用廃止届(様式第2号)を付けて総務部総務課長(以下「総務課長」という。)に引き継がなければならない。

(公印の告示)

第5条 市長は、公印を新調し、又は改刻し、若しくは廃止したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日を告示するものとする。

(公印台帳)

第6条 総務課長は、公印台帳(様式第3号)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(公印の使用)

第7条 公印を使用しようとするときは、押印しようとする書類に決裁文書その他証拠書類を添えて、公印保管者に提示して審査を受けなければならない。

2 公印保管者は、公印の使用を適当と認めたときは、決裁文書の公印押印欄に、認め印を押さなければならない。ただし、決裁文書のない場合において、やむを得ず公印を使用させたときは、公印使用簿に必要事項を記入しなければならない。

3 専用印は、その指定された用途に限り使用するものとする。

(公印の印刷)

第8条 各課長は、当該事務分掌の事務処理の便宜上必要があると認めるときは、当該公印保管者を経て総務課長に公印刷込申請書(様式第4号)を提出して承認を得て、当該文書にその印影を印刷することにより押印に代えることができる。

2 公印の印影の印刷に当たっては、当該文書の都合により別表に定める寸法によりがたいときは、これを縮小又は拡大して印刷することができる。この場合において、印影の同一性を損なわないよう注意しなければならない。

3 各課長は、前項に規定する文書が不要になったときは、焼却、裁断等適当な方法により廃棄しなければならない。

(電子公印)

第9条 電子計算組織の抑制のもとにあるコンピュータに記録した公印の印影(以下「電子公印」という。)を出力することによって公印の押印に代えることができる。

2 公印の印影の使用に当たっては、当該文書の都合により別表に定める寸法によりがたいときは、これを縮小又は拡大して使用することができる。この場合において、印影の同一性を損なわないよう注意しなければならない。

3 電子公印を作成するときは、電子公印使用(使用廃止)申請書(様式第5号)を総務課長に提出し、承認を受けなければならない。

4 電子公印を使用しなくなったときは、電子公印使用(使用廃止)申請書(様式第5号)を総務課長に提出しなければならない。

(保管状況の調査報告)

第10条 総務課長は、期間を定め、保管者の公印保管に関して必要な事項を調査し、その状況を市長に報告しなければならない。

2 総務課長は、前項の調査について必要があるときは、公印保管者に事務の報告をさせ、書類又は帳簿を提出させることができる。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成18年3月29日規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

(平成22年3月16日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年5月21日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年2月13日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年7月25日規則第26号)

この規則は、平成25年8月1日から施行する。

(平成27年3月23日規則第17号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月14日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日規則第39号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年8月17日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年9月15日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年9月28日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年2月7日規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月10日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月25日規則第36号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

公印の種類

文字方向

書体

寸法

公印の保管者

美作市印

縦書

てん書体

円8mm

市民課長、各支所長

美作市長

縦書

てん書体

円8mm

市民課長、各支所長、保健福祉部長

岡山県美作市之印

縦書

てん書体

方30mm

総務課長

岡山県美作市之印

縦書

てん書体

方21mm

総務課長

岡山県美作市役所之印

縦書

てん書体

方30mm

総務課長

岡山県美作市長之印

縦書

てん書体

方21mm

総務課長

岡山県美作市長之印保健福祉部専用

横書

れい書体

方21mm

保健福祉部長

岡山県美作市長之印教育委員会専用

横書

れい書体

方21mm

教育次長

岡山県美作市立勝田ひまわり園印

横書

てん書体

方21mm

勝田ひまわり園長

岡山県美作市立勝田ひまわり園長印

横書

てん書体

方21mm

勝田ひまわり園長

岡山県美作市立江見保育園印

横書

てん書体

方21mm

江見保育園長

岡山県美作市立江見保育園長印

横書

てん書体

方21mm

江見保育園長

岡山県美作市立英田保育園印

横書

てん書体

方21mm

英田保育園長

岡山県美作市立英田保育園長印

横書

てん書体

方21mm

英田保育園長

岡山県美作市立むさしこども園印

横書

てん書体

方21mm

むさしこども園長

岡山県美作市立むさしこども園長印

横書

てん書体

方21mm

むさしこども園長

岡山県美作市立湯郷こども園印

横書

てん書体

方21mm

湯郷こども園長

岡山県美作市立湯郷こども園長印

横書

てん書体

方21mm

湯郷こども園長

岡山県美作市立美作北こども園印

横書

てん書体

方21mm

美作北こども園長

岡山県美作市立美作北こども園長印

横書

てん書体

方21mm

美作北こども園長

岡山県美作市長之印消防本部用

横書

れい書体

方21mm

消防長

岡山県美作市長之印

縦書

てん書体

方30mm

総務課長

岡山県美作市長之印支所用

横書

れい書体

方21mm

各支所長

岡山県美作市長之印出張所用

横書

れい書体

方21mm

各支所長

岡山県美作市長之印戸籍証明用

横書

れい書体

方21mm

市民課長、各支所長

岡山県美作市長之印火葬証明用

横書

れい書体

方21mm

くらし安全課長、各支所長

岡山県美作市長之印税務専用

横書

れい書体

方21mm

税務課長、各支所長

岡山県美作市長職務代理者之印

縦書

てん書体

方21mm

総務課長

岡山県美作市長職務代理者之印保健福祉部専用

横書

れい書体

方21mm

保健福祉部長

岡山県美作市長職務代理者之印教育委員会専用

横書

れい書体

方21mm

教育次長

岡山県美作市長職務代理者之印消防本部用

横書

れい書体

方21mm

消防長

岡山県美作市長職務代理者之印支所用

横書

れい書体

方21mm

各支所長

岡山県美作市長職務代理者之印出張所用

横書

れい書体

方21mm

各支所長

岡山県美作市長職務代理者之印戸籍証明用

横書

れい書体

方21mm

市民課長、各支所長

岡山県美作市長職務代理者之印火葬証明用

横書

れい書体

方21mm

くらし安全課長、各支所長

岡山県美作市長職務代理者之印税務専用

横書

れい書体

方21mm

税務課長、各支所長

岡山県美作市副市長之印

縦書

てん書体

方21mm

総務課長

岡山県美作市会計管理者之印

縦書

てん書体

方21mm

会計課長

岡山県美作市会計管理者職務代理者之印

縦書

てん書体

方21mm

会計課長

美作市福祉事務所長之印

縦書

てん書体

方21mm

保健福祉部長

美作市福祉事務所長

横書

てん書体

角6mm×15mm

保健福祉部長

美作市印

横書

てん書体

方8mm

市民課長

岡山県美作市消防団之印

縦書

てん書体

方30mm

危機管理室長

美作市消防団長印

縦書

てん書体

方21mm

危機管理室長

美作市消防団長印

縦書

てん書体

方26mm

危機管理室長

岡山県美作市消防団長印方面隊用

縦書

てん書体

方21mm

危機管理室長、各支所長

美作市作東B&G海洋センター所長印

縦書

てん書体

方21mm

スポーツ振興課長

美作市指定居宅介護支援事業所市長之印

縦書

てん書体

円21mm

保健福祉部長

美作市指定介護予防支援事業所市長之印

縦書

てん書体

円21mm

保健福祉部長

美作市立作東診療所之印

縦書

てん書体

方21mm

事務長

美作市立福山診療所之印

縦書

てん書体

方21mm

事務長

美作市立英田診療所之印

縦書

てん書体

方21mm

事務長

作東診療所指定居宅介護支援事業所之印

縦書

てん書体

方21mm

事務長

美作市作東老人保健施設之印

縦書

てん書体

方21mm

事務長

作東老健指定居宅介護支援事業所之印

縦書

てん書体

方21mm

事務長

岡山県美作市美作市長之印水道事業用

横書

てん書体

方21mm

水道課長

画像

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美作市公印規則

平成17年3月31日 規則第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成17年3月31日 規則第8号
平成18年3月29日 規則第5号
平成19年3月30日 規則第6号
平成22年3月16日 規則第17号
平成22年5月21日 規則第25号
平成24年2月13日 規則第8号
平成25年7月25日 規則第26号
平成27年3月23日 規則第17号
平成28年3月14日 規則第8号
平成28年3月30日 規則第39号
平成28年8月17日 規則第52号
平成28年9月15日 規則第56号
平成29年9月28日 規則第24号
平成30年2月7日 規則第4号
平成31年4月10日 規則第21号
令和2年9月25日 規則第36号
令和3年3月17日 規則第5号