○美作市一時預かり事業実施要綱

平成17年3月31日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この告示は、別表第1に定める美作市立保育所において、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1項第1号及び第2号に規定する乳児及び幼児(以下「児童」という。)の一時預かり事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 非定型的保育サービス事業

保護者の就労形態により、家庭における保育が断続的に困難となる児童に対する保育サービス事業

(2) 緊急保育サービス事業

保護者の傷病、入院等により、緊急・一時的に保育を必要とする児童に対する保育サービス事業

(対象児童の要件)

第3条 事業の対象となる児童は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 保護者が市内に住所を有していること。ただし、市長が特に必要と認める場合はこの限りでない。

(2) 児童が健康で日常生活に支障がないこと。

(3) 保護者の労働、職業訓練、就業等により断続的に家庭保育が困難となる児童(以下「非定型的保育対象児童」という。)又は、保護者の傷病・災害・事故・出産・看護・介護・冠婚葬祭等により、緊急・一時的に家庭保育が困難となる児童(以下「緊急保育対象児童」という。)であること。

(事業の利用期間)

第4条 事業の利用期間は、次のとおりとする。

(1) 非定型的保育対象児童については、原則として週3日以内とする。

(2) 緊急保育対象児童については、月12日以内とする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めたときは、必要最小限の範囲で延長できるものとする。

(事業利用の申請)

第5条 事業を利用しようとする者は、該当児童を園医に診断させ、美作市一時預かり事業利用申請書により、市長に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長が緊急を要すると判断したときは、口頭(電話連絡を含む。)による申請ができるものとする。この場合においては、速やかに前項に規定する手続を行わなければならない。

(事業利用の決定及び通知)

第6条 市長は、前項の申請を受けたときは、速やかに第3条に規定する対象児童の要件を検討し、利用の可否について決定し美作市一時預かり事業利用決定(変更)通知書により通知するものとする。

(届出義務)

第7条 事業決定の通知を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、美作市一時預かり事業利用異動届により速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 保育を受ける必要がなくなったとき。

(2) 申請理由に変更が生じたとき。

(3) 保育期間を変更する必要が生じたとき。

(事業利用の中止)

第8条 市長は、事業利用の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、美作市一時預かり事業利用中止決定通知書により、利用を中止することができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により事業利用の決定を受けたとき。

(2) 前条に定める届出義務を怠ったとき。

(費用)

第9条 事業を利用する者は、別表第2に定める費用を負担しなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年3月31日から施行する。

(平成18年3月29日告示第29号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年5月29日告示第55号)

この告示は、平成19年6月1日から施行する。

(平成20年7月1日告示第52号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成21年7月24日告示第77号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の様式による用紙は当分の間所要の調整をして使用することができる。

(平成22年5月28日告示第55号)

この告示は、平成22年6月1日から施行する。

(平成29年9月28日告示第116号)

この告示は、平成29年10月10日から施行する。

(平成29年9月28日告示第117号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日告示第25号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(令和2年9月25日告示第129号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年6月26日告示第95号)

この告示は、令和6年9月24日から施行する。

(令和6年10月3日告示第110号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第1条関係)

名称

位置

勝田ひまわり園

美作市真加部20番地3

江見保育園

美作市藤生19番地1

別表第2(第9条関係)

各月初日の児童の属する世帯の階層区分

徴収金額(日額)

階層区分

定義

3歳未満児の場合

3歳以上児の場合

1

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0円

0円

2

上記以外の世帯

2,000円(給食代280円及びおやつ代25円を含む。)

1,500円(給食代280円及びおやつ代25円を含む。)

美作市一時預かり事業実施要綱

平成17年3月31日 告示第18号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年3月31日 告示第18号
平成18年3月29日 告示第29号
平成19年5月29日 告示第55号
平成20年7月1日 告示第52号
平成21年7月24日 告示第77号
平成22年5月28日 告示第55号
平成29年9月28日 告示第116号
平成29年9月28日 告示第117号
令和元年9月30日 告示第25号
令和2年9月25日 告示第129号
令和6年6月26日 告示第95号
令和6年10月3日 告示第110号