○美作市立幼稚園保育料等減免に関する規則

平成17年3月31日

教育委員会規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、園児の保護者等の経済的負担を軽減することにより幼稚園教育の振興に資するため、美作市幼稚園保育料等徴収条例(平成17年美作市条例第71号)第6条の規定に基づき行う保育料等の減免(以下「減免」という。)につき必要な事項を定めるものとする。

(減免の対象)

第2条 減免は、美作市に住所を有し、美作市立幼稚園に就園する園児の保護者で、次の各号のいずれかに該当するものを対象とする。

(1) 災害その他により当該年度において、生活が著しく困難となった世帯又はこれに準ずると認められる世帯に属する者

(2) その他市長が必要と認める者

2 前項の規定による減免を受けようとする者は、美作市立幼稚園保育料減免申請書を美作市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(減免の額等)

第3条 減免は、保育料及び副食費について行うものとし、減免の額は、その都度市長が定める。

(消滅報告の義務)

第4条 減免を受けた者は、その減免を受けるべき事由が消滅した場合には、直ちにその旨を文書で教育委員会に申し出なければならない。

(減免の決定)

第5条 市長は、第2条第2項の申請を受けた場合には、その内容を審査し、適当と認めるときは、美作市立幼稚園保育料減免決定通知書によりその旨を当該申請を行った者に通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の勝田町立幼稚園保育料免除に関する規則(昭和62年勝田町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月25日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成27年3月26日教委規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年8月29日教委規則第6号)

この規則は、平成28年9月1日から施行する。

(平成29年11月24日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年度の保育料から適用する。

(令和元年9月30日教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の美作市幼稚園保育料等減免に関する規則の規定は、令和元年10月分以降の減免から適用し、令和元年9月分までの減免については、なお従前の例による。

美作市立幼稚園保育料等減免に関する規則

平成17年3月31日 教育委員会規則第13号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月31日 教育委員会規則第13号
平成20年3月25日 教育委員会規則第4号
平成27年3月26日 教育委員会規則第4号
平成28年8月29日 教育委員会規則第6号
平成29年11月24日 教育委員会規則第8号
令和元年9月30日 教育委員会規則第8号