○市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則

平成17年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項又は第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部の委任及び補助執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助執行の事務及び職員)

第2条 市長は、予算の執行及びこれに関する事務並びに財産の取得に関する事務を、次に掲げるそれぞれの機関の職員に補助執行をさせる。

(1) 教育委員会事務局の職員及び教育委員会の所管に属する機関の職員

(2) 選挙管理委員会事務局の職員

(3) 監査事務局の職員

(4) 農業委員会事務局の職員

(5) 議会事務局の職員

2 前項の規定により、市長の権限に属する事務を補助執行する職員は、その職にある間、美作市職員に併任されたものとみなす。

(補助執行の事務の決裁)

第3条 前条の規定による補助執行事務の決裁は、美作市事務分掌及び決裁規程(平成24年美作市訓令第2号)に規定する部長又は課長の共通専決事項とする。

2 前項の専決者は、次に掲げる職にある者とする。

(1) 部長の専決事項

 教育委員会教育次長

 監査事務局長

 議会事務局長

(2) 課長の専決事項

 教育委員会各課長

 選挙管理委員会事務局長

 農業委員会事務局長

 議会事務局課長

3 教育委員会各課長の決裁事項のうち、学校、幼稚園及び給食共同調理場において需用費その他の予算配当として事務処理をする必要があるものについては、あらかじめ総務部財政課長に協議して、当該機関の長を支出負担行為の決定の権限者とすることができる。

(教育委員会への委任)

第4条 市長は、その権限に属する事務のうち、次に掲げる事務を教育委員会に補助執行をさせる。

(2) 美作市立幼保連携型認定こども園条例に基づき設置される認定こども園の管理及び運営並びに保育料及び給食費の徴収、減免及び還付に関する事務

(3) 美作市保育所条例(平成17年美作市条例第115条)に基づき設置される保育所の管理及び運営並びに保育料及び給食費の徴収、減免及び還付に関する事務

(4) 教育委員会の所掌に属する財産の使用料の徴収、減免及び還付に関する事務

(5) 美作市地域子育て支援センター設置及び管理に関する条例(平成17年美作市条例第116号)に基づき設置される地域子育て支援センターの管理及び運営に関する事務

(6) 湯郷地域交流センターの設置及び管理に関する条例(平成22年美作市条例第31号)に基づき設置される湯郷地域交流センターの管理及び運営並びに使用料の徴収及び減免に関する事務

(農業委員会への委任)

第5条 市長は、その権限に属する事務のうち、次に掲げる事務を農業委員会に委任する。

(1) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条第1項の規定により、独立行政法人農業者年金基金から委託された業務に関する事務

(2) 農地法(昭和27年法律第229号。以下この号において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの。

 法第4条第1項の規定による農地を農地以外のものにすることの許可(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合を除く。)

 法第5条第1項の規定による農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。)にするための所有権の移転等の許可(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について所有権等を取得する場合を除く。)

 法第18条第1項の規定による農地及び採草放牧地の賃貸借の解除等の許可

 法第18条第3項の規定による意見の聴取

 法第49条第1項の規定による立入調査等(からまでに規定する許可及びに規定する許可の取消し等に係るものに限る。)

 法第49条第3項の規定による通知及び公示(からまでに規定する許可及びに規定する許可の取消し等に係るものに限る。)

 法第50条の規定による報告の徴取(からまでに規定する許可及びに規定する許可の取消し等に係るものに限る。)

 法第51条第1項の規定による許可の取消し等(及びに規定する許可に係るものに限る。)

 法第52条の4の規定による措置の要請の受理(及びに規定する許可並びにに規定する許可の取消し等に係るものに限る。)

(協議)

第6条 第2条及び第4条第2号の規定する事務のうち特に重要又は異例と認められるものを執行しようとするときは、あらかじめ市長に協議しなければならない。

(合議その他)

第7条 この規則に基づく委任及び補助執行事務の処理に当たっては、美作市予算規則(平成17年美作市規則第42号)その他財務に関する諸規程の定めに従ってしなければならない。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成18年3月29日規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年2月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年6月30日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年1月13日規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年6月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年7月16日規則第33号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第31号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年6月23日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年9月28日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、公布の日から施行する。

市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則

平成17年3月31日 規則第7号

(令和元年9月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成17年3月31日 規則第7号
平成18年3月29日 規則第4号
平成19年3月30日 規則第6号
平成22年2月1日 規則第4号
平成22年6月30日 規則第31号
平成24年1月13日 規則第1号
平成27年6月1日 規則第29号
平成27年7月16日 規則第33号
平成28年3月30日 規則第31号
平成29年6月23日 規則第21号
平成29年9月28日 規則第24号
令和元年9月30日 規則第18号