○美作市予算規則
平成17年3月31日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、美作市における予算の編成及び執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 各部 美作市組織及び任務に関する条例(平成26年美作市条例第21号)に規定する部及び議会事務局、委員会又は委員の事務局及びこれらに準ずるものをいう。
(2) 各課 予算差引を主管している課及びこれに準ずるものをいう。
(予算編成の基本)
第3条 予算の編成に当たっては、合理的な基準に従い、総合的な均衡を図り、市財政の健全性の確保に努めなければならない。
(予算執行の基本)
第4条 予算の執行に当たっては、予算の目的に従い、経費は経済的かつ効果的に支出し、収入は確実かつ厳正に確保しなければならない。
(歳入歳出予算の区分)
第5条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度の歳入歳出予算及び当該予算の事項別明細書の定めるところによる。
2 歳出予算の節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。
3 前2項に規定するもののほか、歳入歳出予算について、その経理を明確にするため、節を更に区分して細節を設けることができる。
4 特別会計の歳入歳出予算の款項目及び歳入予算に係る節及び歳出予算に係る節については、前3項の規定を準用する。
(予算編成方針)
第6条 総務部長は、市長の命を受けて、会計年度ごとに予算の編成方針を定め、各部長に通知しなければならない。
(予算に関する見積書)
第7条 各部の長は、前条の予算編成方針に基づき、その所掌に属する予算について、次に掲げる予算に関する書類(以下「予算要求書等」という。)のうち必要な書類を作成し、指定された期日までに総務部長に提出しなければならない。
(1) 歳入予算要求書
(2) 歳出予算要求書
(3) 継続費設定見積書
(4) 繰越明許費設定見積書
(5) 債務負担行為設定見積書
(6) 地方債見積書
2 各部の長は、その所掌に係る次に掲げる書類を作成し、前項各号に掲げる書類と併せて提出しなければならない。
(1) 既に設定された継続費の支出状況説明書
(2) 既に設定された債務負担行為の支出額等説明書
3 総務部長は、必要に応じ、前2項に規定する書類のほか、別に予算編成に関する資料を提出させることができる。
4 1,000円未満の端数を整理するときは、歳入にあっては切り捨て、歳出にあっては切り上げるものとする。
(予算の調整及び査定)
第8条 総務部長は、前条の規定により予算要求書等の提出を受けたときは、財政課長に調査させ、その意見を求めて必要な調整をした後、これを審査し、市長の査定を受けなければならない。
2 前項の規定による調査又は調整をするときは、各部の長に対し、必要な書類の提出又は説明を求めることができる。
(予算案及び予算説明書の決定等)
第9条 総務部長は、前条の規定による市長の査定が終了したときは、直ちにこれを各部の長に通知するとともに、査定の結果に基づいて、次に掲げる書類を作成し、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 予算案
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第144条第1項に規定する予算に関する説明書
(補正予算等)
第10条 前3条の規定は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第218条第1項に規定する補正予算及び同条第2項に規定する暫定予算又は同条第4項に規定する特別会計の編成手続について準用する。
(成立予算の通知)
第11条 総務部長は、予算が成立したとき、又は市長が予算について法第179条第1項又は同法第180条第1項の規定に基づき専決処分をしたときは、直ちにその予算の内容を会計管理者に通知するとともに、各部の長に、その所掌する事項に係る予算の内容を通知しなければならない。
2 前項の通知は、成立した予算書の送付をもってこれに代えることができる。
(予算執行方針)
第12条 総務部長は、当初予算が成立したときその他予算の適正かつ厳正な執行を確保するため必要があるときは、予算執行の基本に従い、予算の執行について留意すべき事項(以下「予算執行方針」という。)を各部の長に通知するものとする。ただし、特に予算執行方針を示す必要がないと認めるときは、この限りでない。
(予算執行計画及び資金計画)
第13条 各部の長は、前条の予算執行方針に従って、その所掌に係る歳入歳出その他の予算について、予算執行計画書を作成し、別に指定された期日までに総務部長に提出しなければならない。
2 総務部長は、前項の予算執行計画書の提出を受けたときは、その内容を審査し、必要な調整を行い、市長の決裁を受けなければならない。
3 総務部長は、前項により決定された予算執行計画に基づいて、資金計画書を作成し、会計管理者及び各部の長に通知しなければならない。
4 前3項の規定は、予算の補正、事業計画の変更その他の理由により予算執行計画及び資金計画を変更する場合について準用する。
(予算の配当)
第14条 歳出予算は、予算が成立すると同時(当初予算にあっては4月1日)に当該予算の執行を所掌する各課の長に配当したものとみなす。
2 総務部長は、資金計画等の理由により、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、歳出予算の全部又は一部を配当しないことができる。
3 総務部長は、予算の執行計画の変更その他の理由により経費の一部が必要でなくなったとき又は特定財源に収入不足を生じたときは、市長の承認を得て、配当した歳出予算を減額することができる。
4 各課の長は、配当された歳出予算について、その所掌に属する出先機関において執行させる必要があるときは、財政課長と協議し、予算の令達の手続を執らなければならない。
5 前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち前年度において既に配当された歳出予算については、当該年度に配当されたものとみなす。
(予算執行の原則)
第15条 歳出予算は、配当された金額を超えて支出負担行為をし、又は支出してはならない。
2 歳出予算のうち特定の収入を財源とするものについては、その収入が確実となるまでは、これを執行することができない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(予算の流用)
第16条 各部の長は、やむを得ない理由がある場合において、予算の定めるところにより歳出予算の各項間の金額を流用しようとするときは、歳出予算流用申請書を作成し、総務部長に提出しなければならない。
2 総務部長は、前項の歳出予算流用申請書の提出があったときは、これを審査し、適当と認めるときは、市長の決裁を受け、予算流用書を会計管理者及び各部の長に通知しなければならない。
3 次に掲げる経費の流用は、これをしてはならない。ただし、予算執行上、市長が特に必要と認めるときはこの限りでない。
(1) 人件費とその他の経費の相互流用
(2) 交際費を増額するための流用
(3) 需用費のうち食糧費を増額するための流用
(4) 投資及び出資金
(5) 流用した経費の他の経費への流用
4 第2項の規定による歳出予算の流用が決定された経費については、当該決定のあった日において歳出予算の配当があったものとみなす。
(予備費の充用)
第17条 各部の長は、予備費の充用を必要とするときは、予備費充用申請書を総務部長に提出しなければならない。
2 総務部長は、前項の予備費充用申請書の提出があったときは、これを審査し、適当と認めるときは、市長の決裁を受け、予備費充用書を会計管理者及び各部の長に通知しなければならない。
3 前項の決定がなされた経費については、当該決定のあった日において歳出予算の配当があったものとみなす。
(弾力条項の適用)
第18条 各部の長は、その所掌に係る特別会計について法第218条第4項の規定を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用申請書を総務部長に提出しなければならない。
2 総務部長は、前項の弾力条項適用申請書の提出があったときは、これを審査し、適当と認めるときは、市長の決裁を受け、弾力条項適用決定通知書を会計管理者及び各部の長に通知しなければならない。
3 前項の通知があったときは、歳出予算の配当があったものとみなす。
(継続費の逓次繰越し)
第19条 各部の長は、継続費の毎会計年度の年割額に係る歳出予算の経費の金額のうち、その年度内に支出を終わらなかったものを翌年度へ繰り越して使用しようとするときは、当該年度の3月31日までに継続費繰越予定計算書を、翌年度の5月31日までに継続費繰越計算書を総務部長に提出しなければならない。
2 総務部長は、前項の継続費繰越計算書の提出があったときは、これを審査し、適当と認めるときは、市長の決裁を受け、会計管理者及び各部の長に通知しなければならない。
(継続費の精算)
第20条 各部の長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書を総務部長に提出しなければならない。
2 総務部長は、前項の継続費精算報告書の提出があったときは、これを調製し、市長に提出しなければならない。
(繰越明許費)
第21条 各部の長は、歳出予算の経費のうち、その性質上又は予算成立後の理由に基づき、年度内にその支出を終わらない見込みのあるものについて、予算の定めるところにより翌年度に繰り越して使用しようとする場合においては、当該年度の3月20日までに繰越明許費繰越予定計算書を、総務部長に提出しなければならない。
2 総務部長は、前項の繰越明許費繰越予定計算書の提出があったときは、これを審査し、市長の決裁を受け、当該年度の3月31日までに会計管理者及び各部の長に通知しなければならない。
3 各部の長は、前項の通知があったときは、翌年度の5月31日までに繰越明許費繰越計算書を総務部長に提出しなければならない。
4 総務部長は、前項の繰越明許費繰越計算書の提出があったときは、これを審査し、市長の決裁を受け、会計管理者及び各部の長に通知しなければならない。
(事故繰越し)
第22条 前条の規定は、法第220条第3項ただし書の規定により歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用しようとするときに、準用する。この場合において、同条第1項中「繰越明許費繰越予定計算書」とあるのは「事故繰越予定計算書」と、同条第3項中「繰越明許費繰越計算書」とあるのは「事故繰越計算書」と読み替えるものとする。
(一時借入金)
第23条 会計管理者は、歳出金の支払に充てるため、一時借入金の借入れを必要とするときは、その旨及び借入必要額を総務部長に通知しなければならない。
2 総務部長は、前項の規定により、一時借入金の借入れを必要とする旨の通知を受けたときは、借入額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議の上、市長の決裁を受けなければならない。これを返済する場合も、同様とする。
3 総務部長は、前項の規定により、一時借入金の借入れ又は返済について決裁を受けたときは、直ちに借入手続又は返済手続を執るとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
4 会計管理者は、一時借入金整理簿を備え、一時借入金の状況を記録しなければならない。
(合議)
第24条 各部の長は、次に掲げる事項については、あらかじめ総務部長に合議しなければならない。
(1) 将来、財政運営に重大な影響を及ぼす事業の計画に関すること。
(2) 予算に関係のある条例、規則その他の規程の制定又は改廃に関すること。
(3) 前号に定めるもののほか、予算に関する重要なこと。
(歳入状況の変更の報告)
第25条 各部の長は、国、県支出金、地方債その他特定財源となる歳入の金額又は時期等について、重大な変更が生じ、若しくは生ずることが明らかとなったときは、速やかに、総務部長に報告しなければならない。
(予算に関する帳簿の整備)
第26条 総務部長は、次に掲げる台帳を整備し、常に予算の現状を明らかにしておかなければならない。
(1) 歳入歳出予算現計表
(2) 債務負担行為台帳
(3) 起債台帳
(その他)
第28条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年3月29日規則第13号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
附則(平成22年3月31日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年6月10日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第31号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第27条関係)
注)様式番号は、財務会計システムで出力
様式番号 | 名称 | 主な関係条文 |
第1号 | 歳入予算要求書 | |
第2号 | 歳出予算要求書 | |
第3号 | 継続費設定見積書 | |
第4号 | 繰越明許費設定見積書 | |
第5号 | 債務負担行為設定見積書 | |
第6号 | 地方債見積書 | |
第7号 | 継続費支出状況説明書 | |
第8号 | 債務負担行為支出額等説明書 | |
第9号 | 予算執行計画書 | |
第10号 | 歳出予算流用申請書 | |
第11号 | 予算流用書 | |
第12号 | 予備費充用申請書 | |
第13号 | 歳出予算流用・充用決議書兼通知書 | |
第14号 | 弾力条項適用申請書 | |
第15号 | 弾力条項適用決定通知書 | |
第16号 | 継続費繰越予定計算書 | 第19条第1項、第2項 |
第17号 | 継続費繰越計算書 | 第19条第1項、第2項 |
第18号 | 継続費精算報告書 | 第20条第1項、第2項 |
第19号 | 繰越明許費繰越予定計算書 | 第21条第1項、第2項 |
第20号 | 繰越明許費繰越計算書 | 第21条第3項、第4項 |
第21号 | 事故繰越予定計算書 | |
第22号 | 事故繰越計算書 | |
第23号 | 一時借入金整理簿 | |
第24号 | 歳入歳出予算現計表 | |
第25号 | 債務負担行為台帳 | |
第26号 | 起債台帳 |