○美作市組織及び任務に関する条例
平成26年6月10日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、市民本位の効率的、効果的な市政運営を行うため、市の組織及び任務を定め、もって豊かな自然環境と調和されたまちを創造するとともに、全ての市民にとって満足度の高い、笑顔あふれるまちを実現することを目的とする。
(組織等)
第2条 市の組織として、部を置く。
2 部は、市民の視点に立った具体的な目標を定め、相互の連携により、一体となって的確に任務を遂行するとともに、その成果について評価を行う。
3 前項に規定する評価は、市長、副市長及び部長で構成する会議において総括する。
4 各部は、緊急及び重要と認められる任務については、相互に援助し、又は協力しなければならない。
(任務)
第3条 部の任務は、次のとおりとする。
部 | 任務 |
総務部 | (1) 様々な市民ニーズに即応できる適材適所の職員配置、専門知識・技能を有する職員の確保・育成 (2) 市有財産の適正管理及び有効活用の強化による効率化の推進 (3) 市民のための公正・公平な事務の執行の推進 (4) 安全安心なまちづくりの推進 (5) 危機管理対策の総合調整 (6) 積極的な情報公開の推進による開かれた市政の実現 (7) 市政に関連する情報の収集、調査、調整等による市長の補佐 (8) 市民目線による行財政改革の推進 (9) 財務の適正管理及び健全な財政運営の確保 |
政策推進部 | (1) 市政の基本方針等の主要な政策立案、総合調整等によるまちづくりの推進 (2) 将来にわたって活力ある地域社会を維持していくための総合戦略の推進 (3) 地域協力活動等による活力ある地域づくりの推進及び定住促進 (4) 市民ニーズに応じた効率的かつ効果的な交通体系づくりの推進 (5) デジタル技術の活用による住みやすく活力のあるまちづくり (6) 行政事務の電子化及び地域情報通信基盤の整備による総合的な情報化の推進 (7) 情報システムの企画立案及び開発推進 (8) 市政に関する積極的でわかりやすい情報発信 |
市民生活部 | (1) 戸籍、住民登録等の窓口サービスの充実による市民に身近な行政の推進 (2) 国民健康保険事業、後期高齢者医療事業及び介護保険事業の健全経営の確保並びに介護保険サービスの充実 (3) 自治組織等の活動の総合的な支援 (4) 人権尊重社会の実現のための施策の企画及び調整 (5) 市民との協働のまちづくりの推進 (6) 多様な性を尊重し、その個性と能力を十分に発揮できる社会の実現及び笑顔あふれるまちづくりの推進 (7) 市民との連携による環境にやさしいまちづくりの推進 (8) 省資源及び省エネルギー対策の推進等による環境負荷の少ない社会の形成の推進 (9) 一般廃棄物施設等の適正な管理運営 (10) 市税等の適正・公平な賦課徴収による財源の確保 |
保健福祉部 | (1) 保健、福祉、医療等の連携による包括的な福祉サービスの提供体制の充実 (2) 全ての市民が生涯にわたりいきいきにこにこ笑顔で暮らし続けられる健康寿命延伸のための健康づくり施策の推進 (3) 障がい者及び障がい児の人権が尊重され、家庭や地域の中で安心して暮らせる地域社会づくりの推進 (4) 保護又は支援を必要とする市民への生活支援による生活自立援助の推進 (5) 子どもが家庭や地域の中で安心して暮らせる地域社会づくりの推進 (6) 包括的な子育ての支援の充実等による安心して子どもを産み育てることができる環境づくりの推進 (7) 市民が安心して暮らすことができる地域医療の確保 |
農林政策部 | (1) 有害鳥獣対策の充実により安心・安定的な農林業環境の確保と獣肉処理施設等の適正管理 (2) 地域の特性を活かした農林業振興の推進、収益につながる農作物づくりの推奨、適正な農地利用の推進及び森林資源の利活用の推進 (3) 農業が有する農産物の供給機能及び多面的機能が十分に発揮され、その振興が図られる施策の総合的かつ計画的な推進 (4) 公益的・多面的機能が発揮される森林を創生するための森づくりに関する施策の総合的かつ計画的な推進 (5) 農林業の持続的発展のための基盤整備の促進 |
産業政策部 | (1) 地域経済の発展を目指した地域の特性を活かした商業振興、工業振興等の推進による地域経済のさらなる発展 (2) 自然環境、文化、歴史等の地域資源を活かした観光振興施策による交流人口の拡大及び着地型観光の推進 (3) 企業誘致及び立地調整による雇用の創出、地域活性化等 (4) 経営分析等の評価に基づいた市営観光施設の適正管理 (5) 地域文化及び文化財等の保全、活用並びに継承の取組 |
都市整備部 | (1) 市民目線に立ち人々が安心して暮らせる創意・工夫した事業計画の推進 (2) 都市公園を有効活用し自然環境と調和した快適な都市づくりの推進 (3) 市営住宅の適正管理と優良な宅地の供給による住宅環境の整備 (4) 安全安心な生活環境を確保するための効果的な空家等対策 (5) 安全安心な災害に強い道路、橋梁等の管理及び整備 (6) 安全安心な水道水の安定供給 (7) 市民生活向上のための下水道施設の適正管理 (8) コスト意識に基づく上下水道事業の経営管理と事業運営 |
(臨時又は特別の任務)
第4条 臨時又は特別の任務に関しては、市長は、前条の規定にかかわらず、必要な任務を設けることができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(美作市事務分掌条例の廃止)
2 美作市事務分掌条例(平成17年美作市条例第6号)は、廃止する。
(美作市水道事業の設置に関する条例の一部改正)
3 美作市水道事業の設置に関する条例(平成17年美作市条例第220号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年3月23日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(美作市都市計画審議会条例の一部改正)
2 美作市都市計画審議会条例(平成17年美作市条例第211号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(美作市振興計画審議会条例の一部改正)
3 美作市振興計画審議会条例(平成17年美作市条例第261号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年3月30日条例第22号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月26日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(美作市都市計画審議会条例の一部改正)
2 美作市都市計画審議会条例(平成17年美作市条例第211号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(美作市水道事業の設置に関する条例の一部改正)
3 美作市水道事業の設置に関する条例(平成17年美作市条例第220号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(美作市一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧手続等に関する条例の一部改正)
4 美作市一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧手続等に関する条例(平成22年美作市条例第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年12月20日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(美作市公民館及び集会施設等整理の推進に関する条例の一部改正)
2 美作市公民館及び集会施設等整理の推進に関する条例(令和3年美作市条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(美作市水道事業の設置に関する条例の一部改正)
3 美作市水道事業の設置に関する条例(平成17年美作市条例第220号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(美作市一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧手続等に関する条例の一部改正)
4 美作市一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧手続等に関する条例(平成22年美作市条例第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(美作市振興計画審議会条例の一部改正)
5 美作市振興計画審議会条例(平成17年美作市条例第261号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略