○美作市水道事業の設置に関する条例

平成17年3月31日

条例第220号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)の規定に基づき、上水道事業及び簡易水道事業(以下「水道事業」という。)の設置等について必要な事項を定めるものとする。

(水道事業の設置等)

第2条 美作市に水道事業を設置する。

2 法第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「施行令」という。)第1条第2項の規定に基づき、簡易水道事業に法の規定の全部を適用する。

3 法第17条及び施行令第8条の4の規定に基づき、水道事業を通じて一の特別会計を設ける。

4 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

5 給水区域は、別表第1のとおりとする。

6 給水人口及び1日最大給水量は、別表第2のとおりとする。

(組織)

第3条 法第7条ただし書及び施行令第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとし、管理者の権限は、市長が行う。

2 法第14条の規定に基づき、水道事業を行う長の権限に属する事務処理をさせるため都市整備部上下水道課を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、美作市の議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年美作市条例第53号)第3条の規定による。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該責任に係る賠償額が50万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領額等)

第6条 水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が100万円以上のもの及び法律上美作市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成)

第7条 市長は、水道事業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては、前事業年度の決算の状況を5月31日までに提出する書類においては、同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針を明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業の経営状況を明らかにするため、市長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができない場合においては、市長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の美作町水道事業の設置等に関する条例(昭和43年美作町条例第9号)、作東町水道事業の設置に関する条例(昭和59年作東町条例第24号)又は英田町水道事業の設置に関する条例(昭和48年英田町条例第32号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月29日条例第24号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年6月10日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月20日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(美作市簡易水道事業の設置及び管理に関する条例及び美作市簡易水道財政調整基金条例の廃止)

2 美作市簡易水道財政調整基金条例(平成17年美作市条例第61号)及び美作市簡易水道事業の設置及び管理に関する条例(平成17年美作市条例第221号)は、廃止する。

(美作市簡易水道財政調整基金条例の廃止に伴う経過措置)

3 前項の規定による廃止前の美作市簡易水道財政調整基金条例(以下「旧簡水基金条例」という。)の規定による美作市簡易水道財政調整基金の令和元年度分の収入、支出及び決算については、なお従前の例による。

4 旧簡水基金条例の規定による美作市簡易水道財政調整基金に属する現金については、美作市水道事業の設置に関する条例に基づく水道事業に引き継ぐものとする。

(令和3年2月26日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月22日条例第16号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月20日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

給水区域

区分

区域

上水道

北山、吉、和田、下香山、上相、中尾、明見、豊国原、湯郷、位田、金原、稲穂、長内、則平、青木、殿所、北坂、下大谷、奥大谷、中山、大井が丘、入田、林野、栄町、三倉田、朽木、北原、友野、山口、山外野、大原、猪臥、海内、平田、楢原上、楢原中、楢原下、平福、巨勢、海田、田殿、安蘇、岩見田

江見、川北、原、上福原、山城、田原、日指、江見吉田、藤生、南海、芦河内、鯰、瀬戸、松脇、豊野、大内谷、岩辺、土居、竹田、角南、白水、蓮花寺、万善、国貞、鈴家、田渕、柿ケ原、梶原、小房、小野、粟井中、鷺巣、豆田、小ノ谷、山手、五名、宮原、大聖寺

奥、福本、井口、三保原、真神、上山、中川、横尾、北、南、滝宮、城田、下山、中河内、英田青野、鳥渕、尾谷

勝央町小矢田、黒土のそれぞれの一部

和気町北山方、南山方、丸山のそれぞれの一部

簡易水道

勝田簡易水道

右手、真殿、梶並、楮、東谷上、東谷下、久賀、余野、真加部、河内、杉原、矢田、小畑、大町、長谷内、馬形、宗掛

勝央町豊久田の一部

大原簡易水道

古町、中町、下町、江ノ原、今岡、宮本、西町、下庄町、桂坪、川上、野形、小原田、笹岡、赤田、粟野、川戸、田井、滝、沢田、壬生、立石

東粟倉簡易水道

東青野、太田、野原、東吉田、川東、中谷、後山

別表第2(第2条関係)

給水人口及び1日最大給水量

区分

給水人口

1日最大給水量

美作市上水道

35,000人

20,300m3

勝田簡易水道

4,300人

2,150m3

大原簡易水道

3,853人

1,839m3

東粟倉簡易水道

1,130人

456m3

美作市水道事業の設置に関する条例

平成17年3月31日 条例第220号

(令和7年4月1日施行)