○美作市延長保育実施要綱

平成17年3月31日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この告示は、保護者の就労形態の多様化、通勤時間の増加等に対応するため、別表に定める美作市立保育所において、通常の保育時間を延長して保育する事業(以下「事業」という。)を実施することにより、児童福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象児童)

第2条 この事業は、保護者の勤務時間及び通勤時間等を考慮し、市長がやむを得ない事情のため、保育時間の延長が必要と認めた児童(以下「対象児童」という。)を対象に実施する。

(事業の内容)

第3条 事業の実施内容は、次のとおりとする。

(1) 延長時間

延長して保育を行う時間は、美作市保育の必要性の認定基準に関する規則(平成27年美作市規則第15号)第4条第1項各号に掲げる区分に応じ、対象児童ごとにそれぞれ次に定めるとおりとする。ただし、保育時間について別に定めがある場合には、この限りでない。

 保育標準時間 午後6時から午後7時までの間

 保育短時間

(ア) 午前7時から午前8時30分までの間

(イ) 午後4時30分から午後6時までの間

(ウ) 午後6時から午後7時までの間

(2) 職員の配置

事業を担当する職員として保育士2人以上を配置するものとし、職員の配置にあたっては、対象児童数に応じた適切な配置を行うものとする。

(3) 間食の提供

対象児童(午後6時から午後7時までの間に延長して保育を受けるものに限る。)に対し、間食を提供するものとする。

(事業の申込)

第4条 事業を利用しようとする者は、あらかじめ延長保育利用申込書により保育所を経由して市長に申し込まなければならない。

(承諾及び通知)

第5条 市長は、前条の申込みを受けたときは、速やかにその承諾の可否について決定し、延長保育決定通知書により通知しなければならない。

(利用の解除)

第6条 市長は、正当な理由があるときは、延長保育事業利用解除通知書により、事業の利用を解除することができる。

(負担)

第7条 事業実施に必要な経費の一部として、1回の利用につき児童1人当たり200円を保護者は負担するものとする。ただし、1か月3,000円を上限とする。

2 保育所徴収金基準額表に定める第1階層及び第2階層のひとり親世帯等は、これを免除するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成17年3月31日から施行する。

(平成18年3月29日告示第30号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年7月24日告示第78号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成23年2月8日告示第12号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年11月30日告示第81号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年9月28日告示第116号)

この告示は、平成29年10月10日から施行する。

(平成29年9月28日告示第117号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月19日告示第123号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和2年6月25日告示第100号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和2年9月25日告示第129号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年6月26日告示第95号)

この告示は、令和6年9月24日から施行する。

(令和6年10月3日告示第110号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第1条関係)

名称

位置

勝田ひまわり園

美作市真加部20番地3

江見保育園

美作市藤生19番地1

美作市延長保育実施要綱

平成17年3月31日 告示第19号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年3月31日 告示第19号
平成18年3月29日 告示第30号
平成21年7月24日 告示第78号
平成23年2月8日 告示第12号
平成24年11月30日 告示第81号
平成29年9月28日 告示第116号
平成29年9月28日 告示第117号
平成30年12月19日 告示第123号
令和2年6月25日 告示第100号
令和2年9月25日 告示第129号
令和6年6月26日 告示第95号
令和6年10月3日 告示第110号