○美作市役所庁舎の開庁時間及び開庁日を定める規則

平成29年2月23日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、美作市役所庁舎の開庁時間及び開庁日について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、「庁舎」とは、市の事務又は事業の用に供する建物で、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 本庁舎 美作市役所の位置を定める条例(平成17年美作市条例第1号)で定める美作市役所をいう。

(2) 総合支所及び出張所 美作市総合支所及び出張所設置条例(平成17年美作市条例第7号)で定める総合支所及び出張所をいう。

(3) 保健センター 美作市保健センター設置条例(平成17年美作市条例第146号)で定める美作市美作保健センター及び美作市大原保健センターをいう。

(4) 福祉事務所 美作市福祉事務所設置条例(平成17年美作市条例第107号)で定める福祉事務所をいう。

(5) 水道事業所 美作市水道事業の設置に関する条例(平成17年美作市条例第220号)で設置する水道事業及び美作市簡易水道事業の設置及び管理に関する条例(平成17年美作市条例第221号)で設置する簡易水道事業を管理する事務所をいう。

(6) 下水道事業所 美作市下水道事業の設置等に関する条例(平成20年美作市条例第47号)で設置する下水道事業を管理する事務所をいう。

(7) 美作クリーンセンター事務所 美作クリーンセンター設置条例(平成26年美作市条例第41号)で設置する美作クリーンセンターを管理する事務所をいう。

(8) 作東診療所事務所 美作市国民健康保険診療所条例(平成17年美作市条例第144号)で設置する美作市立作東診療所を管理する事務所をいう。

(9) 作東老人保健施設事務所 美作市介護老人保健施設条例(平成17年美作市条例第122号)で設置する美作市立作東老人保健施設を管理する事務所をいう。

(11) 教育委員会事務所 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第1項で定める事務局が事務を行う事務所をいう。

(12) スポーツ振興課事務所 美作市組織に関する規則(平成17年美作市規則第2号)で設置するスポーツ振興課が主として事務を行う事務所をいう。

(13) 大原病院事務所 美作市病院事業の設置等に関する条例(平成17年美作市条例第142号)で設置する美作市立大原病院を管理する事務所をいう。

3 この規則において、「祝日」とは、条例第2条第1項第2号で定める日をいう。

4 この規則において、「年末年始」とは、条例第2条第1項第3号で定める日をいう。

(開庁時間及び開庁日)

第3条 美作市役所庁舎の開庁時間及び開庁日は、次のとおりとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、開庁時間及び開庁日を変更することができる。

庁舎名

開庁時間

開庁日

本庁舎、総合支所、保健センター、福祉事務所、水道事業所、下水道事業所、美作クリーンセンター事務所、作東診療所事務所、作東老人保健施設事務所、消防本部及び教育委員会事務所

午前8時30分から午後5時15分まで

条例で定める休日を除く日

出張所

午前8時30分から午後5時まで

条例で定める休日を除く日

スポーツ振興課事務所

午前8時30分から午後5時15分まで

火曜日(火曜日が祝日の場合は翌日)及び年末年始を除く日

大原病院事務所

午前8時30分から午後5時15分まで(水曜日・土曜日は午前8時30分から午後0時30分)

日曜日及び年末年始を除く日

(開庁時間の延長)

第4条 前条の規定にかかわらず、本庁舎においては、毎週月曜日(祝日及び年末年始を除く。)午後7時まで開庁時間を延長する。

2 前項の規定により延長される時間における取扱業務は、別表に掲げるとおりとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、取扱業務を変更することができる。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

1 次の各号に掲げる戸籍・住民票・印鑑登録に関する証明書の発行業務

(1) 戸籍全部(個人)事項証明書(戸籍謄・抄本)

(2) 改製原戸籍謄・抄本

(3) 除籍謄・抄本

(4) 戸籍附票の謄・抄本

(5) 身分証明書

(6) 住民票

(7) 住民票の記載事項証明書

(8) 印鑑登録証明書(印鑑登録証が必要)

2 印鑑登録申請の受付業務及び印鑑登録証の発行業務

3 次の各号に掲げる税に関する証明書の発行業務

(1) 所得証明書

(2) 評価証明書

(3) 課税証明書

(4) 納税証明書等その他税関係証明書

4 次の各号に掲げる税・公共料金等の収納業務

(1) 市税の収納

(2) 介護保険料の納付

(3) 上下水道使用料の納付

(4) ケーブルテレビ使用料の納付

(5) 市営住宅使用料の納付

(6) その他公共料金の納付

美作市役所庁舎の開庁時間及び開庁日を定める規則

平成29年2月23日 規則第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
平成29年2月23日 規則第3号