○美作市役所の位置を定める条例

平成17年3月31日

条例第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、美作市役所の位置を次のとおり定める。

美作市栄町38番地2

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(令和6年12月20日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

美作市役所の位置を定める条例

平成17年3月31日 条例第1号

(令和6年12月20日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
平成17年3月31日 条例第1号
令和3年12月2日 条例第23号
令和6年12月20日 条例第38号