○美作市役所の位置を定める条例

平成17年3月31日

条例第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、美作市役所の位置を次のとおり定める。

美作市美来1番地

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(令和3年12月2日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和7年規則第3号で令和7年5月7日から施行)

(美作市地域情報通信網施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)

2 美作市地域情報通信網施設の設置及び管理に関する条例(平成20年美作市条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(美作市福祉事務所設置条例の一部改正)

3 美作市福祉事務所設置条例(平成17年美作市条例第107号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和6年12月20日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

美作市役所の位置を定める条例

平成17年3月31日 条例第1号

(令和7年5月7日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
平成17年3月31日 条例第1号
令和3年12月2日 条例第23号
令和6年12月20日 条例第38号