○美作市消防本部及び消防署の設置等に関する条例

平成17年3月31日

条例第235号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域を定めるものとする。

(設置)

第2条 本市の消防事務を処理するため、消防本部及び消防署を置く。

(消防本部の位置及び名称)

第3条 消防本部は、美作市楢原下1100番地に置き、この名称は「美作市消防本部」という。

(消防署の位置、名称及び管轄区域)

第4条 消防署の位置、名称及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

美作市消防署

美作市楢原下1100番地

市及び英田郡西粟倉村

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(平成18年12月25日条例第82号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。

(平成25年9月25日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年11月1日から施行する。

(美作市防災行政無線施設条例の一部改正)

2 美作市防災行政無線施設条例(平成17年美作市条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

美作市消防本部及び消防署の設置等に関する条例

平成17年3月31日 条例第235号

(平成25年11月1日施行)