○美作市消防本部及び消防署の設置等に関する条例
平成17年3月31日
条例第235号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域を定めるものとする。
(設置)
第2条 本市の消防事務を処理するため、消防本部及び消防署を置く。
(消防本部の位置及び名称)
第3条 消防本部は、美作市楢原下1100番地に置き、この名称は「美作市消防本部」という。
(消防署の位置、名称及び管轄区域)
第4条 消防署の位置、名称及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
美作市消防署 | 美作市楢原下1100番地 | 市及び英田郡西粟倉村 |
附則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年12月25日条例第82号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。
附則(平成25年9月25日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年11月1日から施行する。
(美作市防災行政無線施設条例の一部改正)
2 美作市防災行政無線施設条例(平成17年美作市条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略