○美作市介護老人保健施設条例
平成17年3月31日
条例第122号
(設置)
第1条 市民の健康保持に必要な福祉を提供するため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第28項に規定する介護老人保健施設(以下「施設」という。)を設置する。
(施設の名称及び位置)
第2条 施設の名称を及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
美作市立作東老人保健施設 | 美作市江見280番地 |
(経営の基本)
第3条 事業経営の基本は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
(施設の任務)
第4条 施設は、法に基づき、入所者が施設の生活の中で自助及び自立能力を高めることを支援し、家庭復帰又は社会復帰することを目指すものとする。
(1) 離床期又は歩行期のリハビリテーション
(2) 日常生活動作訓練
(3) 体位交換、食事の世話、看護及び介護
(4) 比較的安定した病状に対する診察、投薬、検査及び処置
(5) 教養及び娯楽のための催物
(6) その他目的達成に必要な業務
2 施設は、入所者の病状が急変又は悪化した場合は、協力病院との連携により適切な処置をとるものとする。
(障害福祉サービスに係る事業)
第6条 施設は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービスのうち短期入所に係る事業(以下「障害福祉サービス短期入所」という。)を行うことができるものとする。
(料金等)
第7条 入所者等は、法の規定による通所リハビリテーション、短期入所療養介護若しくは介護老人保健施設サービス(これらに相当するサービスを含む。)又は障害福祉サービス短期入所の提供について、別表に定める料金等を納付しなければならない。
2 市長は、特別の理由があると認めるときは、前項に規定する料金等を減免又は徴収猶予することができる。
(職員)
第8条 施設に、施設長及び事務長その他必要な職員を置く。
2 施設長、事務長は、市長の命を受け、施設の管理に関する事務を掌理する。
3 その他の職員は、上司の命を受け所務に従事する。
(組織)
第9条 所務を分掌させるため、次の部、室を置く。
(1) 医療部
(2) 事務室
(利用定員)
第10条 施設利用の定員は次のとおりとする。
(1) 入所 定員50人(短期入所療養介護及び障害福祉サービス短期入所を含む。)
(2) 通所リハビリテーション 定員25人
(入所等)
第11条 施設への入所及び退所については、市長が別に定める。
(弁償)
第12条 入所者及び来訪者は、施設の設備、その他の物件を破損したときは、これを弁償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、弁償の義務を免除し、又は弁償の額を減額することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の作東町老人保健施設条例(平成9年作東町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年10月11日条例第264号)
この条例は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。
附則(平成26年3月20日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前の診療等に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月21日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前の施設の利用に係る料金等については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月26日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前の診療等に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月25日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前の施設の利用に係る居住費又は滞在費については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月22日条例第9号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月26日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前の施設の利用に係る食費、居住費又は滞在費及び特別療養室料については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
区分 | 金額 |
利用料 | 法第41条第4項各号、第48条第2項及び第53条第2項各号に規定する厚生労働大臣が定める基準その他の法令等による算定方法により算定した額 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)に基づき算定した額 |
食費 | 1日1,700円(朝食400円、昼食700円、夕食600円) |
居住費又は滞在費 | 特別個室・個室 1日1,728円 特別個室・個室以外 1日437円 |
特別療養室料 | 特別個室 1日1,100円(市外入所者 2,200円) 個室 1日825円(市外入所者 1,650円) 2人室 1日550円(市外入所者 1,100円) |
文書料 | 死亡診断書料 1件2,750円 その他診断書料 1件1,100円 |
その他日常生活に要する費用 | 規則で定める額 |
注1 負担限度額の適用のある者の「食費」又は「居住費又は滞在費(特別療養室料を含む。)」については、それぞれ当該限度額を限度とする。
2 市外入所者とは、その者の住所が本市外である入所者をいう。