○美作クリーンセンター設置条例

平成26年9月18日

条例第41号

(設置)

第1条 本市において一般廃棄物等の適正処理と再資源化を行うことにより、生活環境の保全、公衆衛生の向上及び循環型社会の形成に資するため、美作クリーンセンターを設置する。

(位置)

第2条 美作クリーンセンターの位置は、美作市杉原340番地とする。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

美作クリーンセンター設置条例

平成26年9月18日 条例第41号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成26年9月18日 条例第41号