○美作市立幼児園の管理運営に関する規則
平成25年3月25日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、美作市立幼児園に関する条例(平成17年美作市条例第70号)第4条の規定に基づき、幼児園の管理運営に関し必要な事項を定めるものする。
(1) 幼稚園 美作市立中学校、小学校及び幼稚園に関する条例(平成17年美作市条例第68号)に規定する幼稚園をいう。
(2) 保育園 美作市保育所条例(平成17年美作市条例第115号)に規定する保育園をいう。
(3) 幼保連携型 幼稚園と保育園とが連携して、一体的な運営を行う幼児園をいう。
(4) 保育園型 保育園が幼稚園的な機能を補完して管理運営する幼児園をいう。
(5) 1号認定子ども 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1号に掲げる子どものうち、当該子どもの保護者が法第20条第1項の認定を受けたものをいう。
(6) 2号認定子ども 法第19条第2号に掲げる子どものうち、当該子どもの保護者が法第20条第1項の認定を受けたものをいう。
(7) 3号認定子ども 法第19条第3号に掲げる子どものうち、当該子どもの保護者が法第20条第1項の認定を受けたものをいう。
(運営)
第3条 幼児園は、幼稚園及び保育園の機能を一元的に管理運営する施設を総称するものとする。
2 幼児園に幼稚園部及び保育園部を置き、その保育の対象となる者は次の各号に定めるところによる。
(1) 幼保連携型 幼稚園部は1号認定子どもを、保育園部は2号認定子ども及び3号認定子どもを対象とする。
(2) 保育園型 2号認定子ども及び3号認定子どもを対象とし、小学校就学前2か年以内の年齢に該当する者は希望により幼稚園部又は保育園部を選択し、それ以外の者は保育園部とする。
3 幼児園のクラスは、それぞれの該当年齢別に合同で編成する。
(学年)
第4条 幼児園の学年は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(合同保育)
第5条 幼児園では、保育時間内において小学校就学前2か年以内の年齢に該当する者は、幼稚園教育要領に基づく教育課程による育成を行う。
(1) 1号認定子どもの教育時間 午前8時30分から午後1時30分までとする。
(2) 2号認定子ども及び3号認定子どもの保育時間 午前7時から午後6時まで(美作市保育の必要性の認定基準に関する規則(平成27年美作市規則第15号)第4条第1項第2号に定める保育短時間に該当する者にあっては、午前8時30分から午後4時30分まで)とする。
(休園日)
第7条 幼稚園部の休日及び保育を行わない日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 学年始め休業日(4月1日から4月6日まで)
(4) 夏季休業日(7月20日から8月26日まで)
(5) 冬季休業日(12月24日から1月6日まで)
(6) 学年末休業日(3月26日から3月31日まで)
(7) その他教育上特別の事情があると認められる日
2 保育園部の保育を行わない日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、変更することができる。
(1) 年末年始12月29日から12月31日まで及び翌年の1月1日から1月3日まで
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 日曜日
3 市長は、災害等急迫の事情があると認めたときは、幼児園を休園させることができる。
(入園申込み等)
第8条 幼児園への入園申込み、承諾等の手続きについては、幼稚園及び保育園に関して定められた規定による。
2 保育園型の幼稚園部において保育を受けようとする者は、保育所入園申込書に幼稚園部又は保育園部のいずれかを希望する書面その他必要書類を添付して市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定による申込みがあったときは、保育園入園申込書の記載事項及び添付書類に基づき、保育を必要とする事実を確認し保育の利用を承諾するものとする。
(保育の利用の解除)
第9条 市長は、保育の利用を受けている園児又はその保護者が次の各号のいずれかに該当する場合は、保育の利用を解除することができる。
(1) 保育園に関し美作市保育の必要性の認定基準に関する規則(平成27年美作市規則第15号)に規定する保育の必要性の認定基準に該当しなくなったとき。
(2) 園児の疾病その他の理由により保育が不適当であると認めたとき。
2 市長は、前項の規定により保育の利用を解除したときは、保育利用解除通知書により保護者に通知するものとする。
(給食の実施)
第10条 幼児園において保育を受ける者に対し給食を実施する。
(保育料及び給食費)
第11条 保育園部の保育(次条に定める者を除く。)に係る保育料及び給食費の納入その他必要な事項については、美作市保育所費用徴収規則(平成17年美作市規則第68号)の定めるところによる。
2 幼稚園部の保育に係る保育料及び給食費の納入その他必要な事項については、美作市幼稚園保育料等徴収条例(平成17年美作市条例第71号)の定めるところによる。
第12条 延長保育に係る保育料の納入その他必要な事項については、美作市延長保育実施要綱(平成17年美作市告示第19号)の定めるところによる。
2 2 一時預かりに係る保育料及び給食費の納入その他必要な事項については、美作市一時預かり事業実施要綱(平成17年美作市告示第18号)の定めるところによる。
(他の関係規定との関係)
第13条 この規則に定めるもののほか、幼稚園及び保育園の管理運営に関し定められた関係規定を適用する。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日教委規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月28日教委規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月1日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月25日教委規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日教委規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
3 第2条の規定による改正後の美作市立幼児園の管理運営に関する規則の規定は、令和元年10月分以降の保育料及び給食費から適用し、令和元年9月分までの保育料及び給食費については、なお従前の例による。
附則(令和5年8月23日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。