○美作市立幼児園に関する条例

平成17年3月31日

条例第70号

(設置)

第1条 美作市は、幼児教育の重要性にかんがみ、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく幼稚園と児童福祉法(昭和22年法律第164号)により設置された保育所を一元的に運営し、それぞれの長所を生かし、幼児の教育と福祉の充実強化及びその機会均等を図るため、幼児園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 幼児園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

施設名

位置

勝田幼児園

勝田ひまわり園

美作市真加部20番地3

江見幼児園

江見保育園

美作市藤生19番地1

(職員)

第3条 幼児園に園長、教諭、保育士その他必要な職員を置く。

(委任)

第4条 この条例で定めるもののほか、幼児園の組織運営及び負担金徴収に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の美作町立美作幼児園設置条例(昭和61年美作町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月16日条例第11号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日条例第8号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年6月10日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年9月28日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年10月10日から施行する。

(美作市立中学校、小学校及び幼稚園に関する条例の一部改正)

2 美作市立中学校、小学校及び幼稚園に関する条例(平成17年美作市条例第68号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(美作市保育所条例の一部改正)

3 美作市保育所条例(平成17年美作市条例第115号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年9月28日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年9月25日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年6月26日条例第26号)

この条例中第1条から第3条までの規定は令和6年9月24日から、第4条の規定は令和6年10月1日から施行する。

(令和6年10月3日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

美作市立幼児園に関する条例

平成17年3月31日 条例第70号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月31日 条例第70号
平成22年3月16日 条例第11号
平成25年3月22日 条例第8号
平成26年6月10日 条例第22号
平成29年9月28日 条例第20号
平成29年9月28日 条例第21号
令和2年9月25日 条例第36号
令和6年6月26日 条例第26号
令和6年10月3日 条例第33号