○美作市立幼児園に関する条例
平成17年3月31日
条例第70号
(設置)
第1条 美作市は、幼児教育の重要性にかんがみ、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく幼稚園と児童福祉法(昭和22年法律第164号)により設置された保育所を一元的に運営し、それぞれの長所を生かし、幼児の教育と福祉の充実強化及びその機会均等を図るため、幼児園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 幼児園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 施設名 | 位置 |
勝田幼児園 | 勝田ひまわり園 | 美作市真加部20番地3 |
江見幼児園 | 江見保育園 | 美作市藤生19番地1 |
(職員)
第3条 幼児園に園長、教諭、保育士その他必要な職員を置く。
(委任)
第4条 この条例で定めるもののほか、幼児園の組織運営及び負担金徴収に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の美作町立美作幼児園設置条例(昭和61年美作町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年3月16日条例第11号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日条例第8号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月10日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年9月28日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年10月10日から施行する。
(美作市立中学校、小学校及び幼稚園に関する条例の一部改正)
2 美作市立中学校、小学校及び幼稚園に関する条例(平成17年美作市条例第68号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(美作市保育所条例の一部改正)
3 美作市保育所条例(平成17年美作市条例第115号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成29年9月28日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月25日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月26日条例第26号)
この条例中第1条から第3条までの規定は令和6年9月24日から、第4条の規定は令和6年10月1日から施行する。
附則(令和6年10月3日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。