○美作市職員の再任用に関する事務取扱要綱

平成26年6月26日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)及び美作市職員の再任用に関する条例(平成26年美作市条例第25号)に基づき、美作市が再任用する職員(以下「再任用職員」という。)の任用事務等に関し必要な事項を定めるものとする。

(再任用職員の任用形態)

第2条 再任用職員の任用形態は、法第28条の4第1項に規定する常時勤務を要する職(以下「再任用常勤職員」という。)又は法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職(以下「再任用短時間勤務職員」という。)とする。

(再任用期間及び任期の更新)

第3条 再任用職員の任期は、1年を超えない範囲において市長が定める期間とする。

2 再任用職員の勤務実績が良好であると認めるときは、当該再任用職員の任期を1年を超えない期間で更新することができる。

(制度の周知)

第4条 総務課長は、再任用に当たっては、関係職員等に対して、あらかじめ、制度の概要、勤務条件、再任用の手続等を周知するよう努めるものとする。

(再任用の申出等)

第5条 再任用を希望する職員は、市長の指定する日までに、再任用申出書を市長に提出するものとする。

2 市長は、再任用申出書の提出があったときは、当該申出の者の所属する長から再任用内申書を提出させるものとする。

(再任用の選考)

第6条 市長は、前条の規定により再任用の申出等があったときは、次に掲げる事項を総合的に勘案し、面接その他必要と認められる方法により選考を行うものとする。

(1) 公務員としての退職日以前2年間における勤務実績

(2) 知識、経験、技能等の保持状況

(3) 健康状態

(4) 勤労意欲、職務に対する適性等

(5) 常勤職員の配置状況等

2 前項の規定による選考を行うに当たっては、退職日以前2年間(前項第3号にあっては、退職日以前1年間。)において、次のいずれかに該当する場合には、選考から除外する。

(1) 療養休暇等(公務災害を除く。)の期間が、通算で3月以上ある者

(2) 懲戒処分(減給又は停職)を受けた者

(3) 3日以上欠勤のある者

3 市長は、前各項の選考に基づき採用の可否を決定した場合は、その選考結果を再任用決定通知書又は再任用不採用通知書により当該申出をした者に通知するものとする。

(任期の更新の申出及び選考)

第7条 任期の更新を希望する再任用職員は、市長の指定する日までに、任期更新申出書を市長に提出するものとする。

2 市長は、任期更新申出書の提出があったときは、当該申出の者の所属する長から任期更新内申書を提出させるものとする。

3 市長は、第1項の規定により任期の更新の申出があったときは、任期の更新を申し出た者の勤務実績、健康状態、勤労意欲、常勤職員の配置状況、業務管理上の必要性その他の事情を総合的に勘案し、面接その他必要と認められる方法により選考を行うものとする。

4 市長は、前項の選考に基づき任期更新の可否を決定した場合は、その選考結果を任期更新決定通知書又は任期更新不採用通知書により当該申出をした者に通知するものとする。

5 前項の規定により任期の更新が決定した者は、任期更新同意書を市長に提出するものとする。

(決定の取消し)

第8条 市長は、再任用又は任期の更新が決定した者について、非違行為その他任用することが適当でないと認められる事由が生じたときは、決定を取消すことができる。

(再任用等の辞退の手続)

第9条 再任用又は任期の更新が決定した者は、再任用又は任期の更新を辞退する場合には、再任用等辞退届を速やかに市長に提出するものとする。

(再任用職員の勤務条件等)

第10条 再任用職員の所属(配置)、勤務形態及び勤務時間等は、担当させる職務の内容及び当該職務を執行する上での必要性等を総合的に勘案して決定する。

2 再任用職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇とし、勤務時間条例及び美作市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年美作市規則第30号)の定めによる。

3 再任用職員の職務の級は、退職時の職務の級にかかわらず、美作市職員の給与に関する条例(平成17年美作市条例第44号。以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の各給料表の再任用職員に適用する級とし、職務の内容に応じ再任用職員ごとに決定する。

4 再任用職員の給料月額は、給与条例第4条第10項の定めによる。ただし、再任用職員は、給与条例第4条の規定にかかわらず、昇給しないものとする。

5 再任用短時間勤務職員の給料月額は、前項の規定にかかわらず、給与条例第5条の定めによる。

6 再任用職員に支給する手当は、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当とし、給与条例美作市職員の通勤手当に関する規則(平成17年美作市規則第36号)美作市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成17年美作市規則第37号)及び美作市職員特殊勤務手当支給規則(平成17年美作市規則第38号)の定めによる。

7 再任用職員が退職したときは、退職手当その他これに類するものは一切支給しない。

8 再任用職員の旅費については、美作市職員等の旅費に関する条例(平成17年美作市条例第45号)の定めによる。

9 再任用職員の服務、分限、災害補償等の人事管理諸制度等の取扱いについては、再任用以外の職員の例によるものとする。

(健康保険等)

第11条 再任用常勤職員は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく地方公務員共済組合の組合員になるものとする。

2 再任用短時間勤務職員は、次に掲げる社会保険のうち該当するものの被保険者になるものとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく健康保険

(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金保険

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護保険

(雇用保険)

第12条 再任用職員は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険の被保険者になるものとする。ただし、短時間勤務職員は、雇用時間に応じて被保険者になるものとする。

(退職)

第13条 再任用職員の任期が満了したときは、別に通知することなく退職とする。

2 再任用職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとする場合には、市長に退職願を提出しなければならない。

(任用の方法)

第14条 再任用職員の任用に当たっては、人事発令通知書を交付するものとする。

この訓令は、平成26年6月26日から施行する。

美作市職員の再任用に関する事務取扱要綱

平成26年6月26日 訓令第8号

(平成26年6月26日施行)