○美作市職員特殊勤務手当支給規則
平成17年3月31日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、美作市職員の給与に関する条例(平成17年美作市条例第44号)第15条の規定に基づき、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(特殊勤務手当の種類及び支給額等)
第2条 特殊勤務手当の種類及びその支給額は、別表のとおりとし給料の支給方法に準じて支給する。
2 月額の特殊勤務手当は、職員がその月の勤務を要する日数の2分の1以上勤務した場合に支給する。
第3条 前条の規定にかかわらず市長が必要と認めた場合は、予算の範囲内で特に手当を支給することができる。
(その他)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成17年11月11日規則第205号)
この規則は、平成17年11月14日から施行する。
附則(平成18年3月29日規則第11号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月26日規則第27号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成21年12月14日規則第50号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から適用する。
附則(平成23年3月25日規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年1月17日規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月5日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月16日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成27年8月19日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年8月1日から適用する。
附則(令和2年8月21日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月13日規則第28号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月8日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月22日規則第9号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月18日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
手当の種別 | 支給を受ける者 | 支給限度額 |
市立病院等に勤務する職員に対する手当 | 調剤、レントゲン撮影に従事する職員(薬剤師、診療放射線技師) | 月額 3,500円 |
検査作業等に従事する職員(臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、看護師、准看護師) | 月額 1,500円 | |
深夜病棟等に勤務する職員(看護師、准看護師、介護職員) | 老人保健施設 日額 8,000円 病院 日額 10,000円 | |
医学研究を要する職員(院長) | 月額 140,000円 | |
医学研究を要する職員(院長を除く医師) | 月額 100,000円 | |
2カ所以上の施設を管理する職員(院長、副院長、診療所長) | 月額 25,000円 | |
2カ所以上の施設に勤務する職員(院長、副院長、診療所長) | 日額 30,000円 | |
美作市産業医の業務に従事する職員 | 月額 20,000円 | |
防疫作業手当 | 感染症防疫作業に従事する職員 | 日額 2,000円 |
下水道汚水処理手当 | 下水道緊急汚水処理に従事する職員 | 日額 1,000円 |
水道緊急出動手当 | 水道緊急処理に従事する職員 | 日額 1,000円 |
環境衛生手当 | 環境美化センターにおいてごみ処理業務に直接従事する職員 | 月額 6,000円 |
消防夜間通信手当 | 消防夜間通信業務に従事する職員 | 1時間 200円 |
消防救急出動手当 | 消防救急業務に従事する職員 | 1回 300円(救急業務に係る消防救急出動手当であり、かつ、支給を受ける者が救急救命士である場合は、500円) |
消防広域応援等業務手当 | 消防広域応援等業務に従事する職員 | 1日 840円(大規模な災害かつ危険区域における業務に従事した場合は1,080円、大規模な災害かつ立入禁止区域等における業務に従事した場合は2,160円) |
支配人の業務に従事する職員に対する手当 | 雲海、愛の村パーク | 月額 30,000円 |