○美作市職員の通勤手当に関する規則
平成17年3月31日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、美作市職員の給与に関する条例(平成17年美作市条例第44号。以下「給与条例」という。)第12条の規定に基づき、通勤手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務場所との間を往復することをいう。
(2) 「交通機関」とは、鉄道、軌道、一般乗合自動車、船舶その他これらに類する施設で運賃を徴して交通の用に供するものをいう。
(3) 「通勤距離」とは、職員の住居から勤務場所までに至る経路のうち一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。
(届出)
第3条 職員は、新たに給与条例第12条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、別記様式の通勤届によって、その勤務の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。
(1) 任命権者を異にして異動した場合
(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合
2 職員は、前項第2号に掲げる変更により給与条例第12条第1項の職員でなくなった場合には、前項の例により届け出なければならない。
(確認及び決定)
第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示による等の方法により確認し、その者が給与条例第12条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
(支給範囲の特例)
第5条 給与条例第12条第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」は、次の各号のいずれかに該当する職員で、交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると各任命権者が認めるものとする。
(1) 住居又は勤務公署のいずれかが離島等にある職員
(2) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に掲げる障害のため歩行が著しく困難な職員
(運賃等相当額の算出の基準)
第6条 給与条例第12条第2項第1号に規定する運賃相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法による運賃の額によるものとする。
第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路を異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。
第8条 運賃相当額は、次による額の総額(その1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(2) 交通機関が定期券を発行していない場合は、当該交通機関の利用区間についての通勤21回分(交替制勤務者等にあっては平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額であって、最も低廉となるもの
(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)
第9条 給与条例第12条第2項第2号(美作市職員の育児休業等に関する条例(平成17年美作市条例第36号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。
(併用者の区分及び支給額)
第10条 給与条例第12条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の月額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 給与条例第12条第1項第3号に掲げる職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関の1区間をその交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の距離又は交通機関の利用距離が2キロメートル未満であるものを除く。)のうち、自動車等を使用する距離(一般に利用し得る最短の経路によることとした場合の距離)が片道において2キロメートル以上である職員(自動車等を使用する区間の距離が、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合において2キロメートル未満であるものを除く。)及びその距離が片道において2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃相当額及び給与条例第12条第2項第2号に掲げる額の合計額(その額が55,000円を超えるときは、その額と55,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円を超えるときは、5,000円)を55,000円に加算した額)
(2) 給与条例第12条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃相当額が同条第2項第2号以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 給与条例第12条第2項第1号に掲げる額
(3) 給与条例第12条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃相当額が同条第2項第2号未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 給与条例第12条第2項第2号に掲げる額
(交通の用具)
第11条 給与条例第12条第1項第2号に規定する交通の用具は、自己の所有に属する次に掲げるものとする。
(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具及び自転車
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に承認する交通の用具
(支給の始期及び終期)
第12条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第12条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当が支給されている職員が退職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が退職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(支給の方法)
第13条 通勤手当は、この規則に定めるもののほか、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに通勤手当に係る事実が確認できない場合等でその日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。
2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の通勤手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者においてその月分を支給する。この場合において、その給料の支給義務者は、職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
(支給できない場合)
第14条 給与条例第12条第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の理由により月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は、支給することができない。
(事後の確認)
第15条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与条例第12条第1項の職員たる要件を具備するかどうかを当該職員が定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により随時確認するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の勝田町職員の通勤手当に関する規則(昭和44年勝田町規則第3号)、通勤手当に関する規則(昭和43年大原町規則第3号)、通勤手当に関する規則(昭和49年美作町規則第5号)若しくは通勤手当に関する規則(昭和43年作東町規則第59号)又は解散前の英田圏域消防組合職員の通勤手当に関する規則(昭和53年英田圏域消防組合規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月31日規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日規則第12号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。