○美作市職員の勤務時間、休暇等に関する規則
平成17年3月31日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、美作市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年美作市条例第35号。以下「勤務時間条例」という。)の規定により、職員の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)
第2条 任命権者は、勤務時間条例第4条第2項本文の定めるところに従い、週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(勤務時間条例第5条に規定する勤務日をいう。次項及び次条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。
2 任命権者は、勤務時間条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。
(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が38時間45分を超えないこと。
(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。
(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。
2 任命権者は、週休日の振替(勤務時間条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を勤務時間条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(勤務時間条例第3条第2項、第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。第8条第1項において同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
3 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
(休憩時間)
第4条 休憩時間は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下同じ。)第40条第1項及び第41条の規定の適用がある者のほか、職員にこれを自由に利用させなければならない。
第5条 削除
(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)
第6条 任命権者は、勤務時間条例第3条第2項の規定により勤務時間を割り振り、勤務時間条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、勤務時間条例第6条の規定により休憩時間を置き、又は前条の規定により休息時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。
(育児短時間勤務職員等についての適用除外等)
第6条の2 第2条の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)をしている職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下これらを「育児短時間勤務職員等」という。)には適用しない。
(宿日直勤務)
第7条 勤務時間条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務とする。
2 任命権者は、休日(勤務時間条例第10条に規定する休日をいう。以下同じ。)の正規の勤務時間において職員に前項に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。
(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)
第7条の2 勤務時間条例第8条第2項ただし書の規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。
(育児又は介護を行う職員)
第7条の2の2 勤務時間条例第8条の2の規定で定める育児を行う職員とは、子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第1項に規定する里親である職員に委託されている児童のうち、当該職員が養子縁組によって養親となることを希望している者及び同法第6条の4第1号に規定する養育里親(以下「養育里親」という。)である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下「養子縁組里親」という。)として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童を含む。以下この項において同じ。)の養育をする職員であって、小学校就学の始期に達するまでの子又は小学校、義務教育学校の前期課程若しくは特別支援学校の小学部に就学している子を養育する職員をいう。
2 勤務時間条例第8条の2の規定で定める介護を行う職員とは、配偶者等(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母又は第14条第1項で定める者)の介護をする職員であって、負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものを介護する職員をいう。
(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)
第7条の3 勤務時間条例第8条の2第1項及び第3項の小学校就学の始期に達するまでとは、満6歳に達する日以後の最初の3月31日までをいう。
2 勤務時間条例第8条の2第1項の規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以内の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、10週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間(多胎妊娠の場合にあっては、10週間)を経過しない者でないこと。
3 職員は、深夜勤務の制限を請求する1の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに勤務時間条例第8条の2第1項の規定による請求を行うものとする。
4 勤務時間条例第8条の2第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の正常な運営を妨げるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し文書により通知しなければならない。当該通知後において、公務の正常な運営を妨げる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対し当該日及び時間帯等を記載した文書によりその旨を通知しなければならない。
5 任命権者は、勤務時間条例第8条の2第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
第7条の4 勤務時間条例第8条の2第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、勤務時間条例第8条の2第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとする。
(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)
第7条の5 勤務時間条例第8条の2第3項の規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 就業していない者(就業日数が1月について3日以内の者を含む。)であること。
(2) 第7条の3第2項第2号及び第3号に該当する者であること。
2 職員は、時間外勤務(勤務時間条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)の制限を請求する1の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに勤務時間条例第8条の2第2項又は第3項の規定による請求を行わなければならない。この場合において、条例第8条の2第2項の規定による請求に係る期間と条例第8条の2第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。
3 勤務時間条例第8条の2第2項又は第3項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、これらの項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し文書により通知しなければならない。
4 任命権者は、勤務時間条例第8条の2第2項又は第3項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、これらの項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。
5 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し文書で通知しなければならない。
6 任命権者は、勤務時間条例第8条の2第2項又は第3項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
第7条の6 勤務時間条例第8条の2第2項又は第3項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、第7条の4第1項第1号から第3号までに掲げる事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
2 時間外勤務制限開始日から勤務時間条例第8条の2第2項又は第3項の規定による請求に係る時間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、これらの項の規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。
(1) 第7条の4第1項第1号から第4号までに掲げるいずれかの事由が生じた場合
(2) 当該請求に係る子が、条例第8条の2第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合
3 前2項の場合において、職員は、遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。
(介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限の請求手続等)
第7条の7 第7条の3から前条まで(第7条の4第1項第3号及び第4号を除く。)の規定は、勤務時間条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この項において「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、これらの規定中「子」とあるのは「要介護者」と、「養育」とあるのは「介護」と、「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第7条の5第2項から第4項まで及び第6項中「条例第8条の2第2項又は第3項」とあるのは「条例第8条の2第4項」と、同条第2項中「ならない。この場合において、条例第8条の2第2項の規定による請求に係る期間と条例第8条の2第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない」とあるのは「ならない」と、同条第3項及び第4項中「これらの項」とあるのは「同項」と、前条第1項及び第2項中「条例第8条の2第2項又は第3項」とあるのは「条例第8条の2第4項」と、同項中「次の各号」とあるのは「前項第1号」と、「これらの項」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
(時間外勤務を命ずる際の考慮)
第7条の7の2 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
第7条の7の3 任命権者は、勤務時間条例第2条第3項に規定する再任用短時間勤務職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)及び同条第4項に規定する任期付短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)に時間外勤務を命じる場合には、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。
(ア) 1か月において時間外勤務を命ずる時間について45時間
(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間
(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ア 1か月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満
イ 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ウ 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1か月当たりの平均時間について80時間
エ 1年のうち1か月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6か月
4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、市長が定める。
(超勤代休時間の指定)
第7条の8 勤務時間条例第8条の3第1項の規則で定める期間は、美作市職員の給与に関する条例(平成17年美作市条例第44号。以下「給与条例」という。)第18条第3項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。
2 任命権者は、勤務時間条例第8条の3第1項の規定に基づき超勤代休時間(同項に規定する超勤代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(勤務時間条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、超勤代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第18条第3項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。
(1) 給与条例第18条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 美作市職員の育児休業等に関する条例(平成17年美作市条例第36号。以下「育児休業条例」という。)第17条の規定により読み替えられた給与条例第18条第1項ただし書又は第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数
(3) 給与条例第18条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して超勤代休時間を指定する場合にあっては、当該超勤代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
4 任命権者は、勤務時間条例第8条の3第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について超勤代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。
5 任命権者は、職員があらかじめ超勤代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、超勤代休時間を指定しないものとする。
6 任命権者は、勤務時間条例第8条の3第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して超勤代休時間を指定するよう努めるものとする。
7 超勤代休時間の指定の手続きに関し必要な事項は、別に定める。
(代休日の指定)
第8条 勤務時間条例第10条第1項の規定に基づく代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(休日を除く。)について行わなければならない。
2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、別に定める。
(年次有給休暇の日数)
第9条 勤務時間条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。
(1) 斉一型短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員等」という。)及び育児短時間勤務職員等のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数
(2) 不斉一型短時間勤務職員(再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に勤務時間条例第2条第2項、第3項又は第4項の規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数
2 勤務時間条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、その者の当該年度における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数とする。
第9条の2 前条の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり地方公務員法第28条の5第1項又は第28条の6第2項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年度における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。
第9条の3 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、当該年度の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては勤務時間条例第12条第1項第1号又は第2号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年度の前年度から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年度の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年度において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年度の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。
(1) 再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率
(2) 再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(年次有給休暇の繰越し)
第10条 勤務時間条例第12条第2項の規則で定める日数は、1の年度における年次有給休暇の残日数が20日(第9条第1項各号に掲げる職員にあっては、同条の規定による日数)を超えない職員にあっては当該残日数(当該年度の翌年度の初日に勤務形態が変更される場合にあっては、当該残日数に前条各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる率を乗じて得た日数とする。)、20日を超える職員にあっては20日とする。
2 前項の規定により、前年度から繰り越された年次有給休暇を有する職員のその年度における年次有給休暇は、前年度から繰り越された年次有給休暇、当該年次の年次有給休暇の順に請求されたものとして取り扱うものとする。
(年次有給休暇の単位)
第11条 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間(再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等にあっては、1日)とする。
2 前項の規定にかかわらず、不斉一型短時間勤務職員の年次有給休暇の単位は、1時間とする。
(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数
ア 育児休業法第10条第1項第1号 4時間
イ 育児休業法第10条第1項第2号 5時間
ウ 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 8時間
(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数
(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 8時間
(病気休暇)
第12条 病気休暇は、次に掲げる基準に従い、任命権者が承認を与えた場合とする。
(1) 公務による負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病の場合、医師の証明等に基づき、最小限度必要と認める日又は時間
(2) 私事による負傷又は疾病の場合、医師の証明等に基づき、引き続き90日を超えない範囲内で最小限度必要と認める日又は時間
(特別休暇)
第13条 勤務時間条例第14条の規則で定める場合は、別表第4の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。
2 1日を単位とする別表第4第12項、第14項、第15項、第16項、第17項、第18項、第19項、第20項、第24項及び第27項の休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。
(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあっては、8時間)
(3) 不斉一型短時間勤務職員 8時間
(介護休暇)
第14条 勤務時間条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げるものにあっては職員と同居しているものに限る。)とする。
(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹
(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で次に掲げるもの
ア 父母の配偶者
イ 配偶者の父母の配偶者
ウ 子の配偶者
エ 配偶者の子
2 勤務時間条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。
3 勤務時間条例第15条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し行わなければならない。
7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第17条ただし書きの規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の1部日が同条ただし書きの規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。
第14条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(介護時間)
第14条の3 介護時間の単位は30分とする。
2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第26条第1項の規定による育児時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該育児時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(病気休暇及び特別休暇の承認)
第15条 勤務時間条例第16条の規則で定める特別休暇は、別表第4第10号の休暇とする。
第16条 任命権者は、病気休暇及び特別休暇(前条に規定するものを除く。第18条第2項において同じ。)の請求について、勤務時間条例第13条に定める場合又は第13条に規定する別表第4各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時季においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。
(介護休暇及び介護時間の承認)
第17条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、勤務時間条例第15条第1項又は第15条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。
(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)
第18条 年次有給休暇を請求しようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に届け出るものとする。
2 病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。
3 別表第4第10号の出産する予定の女性職員の申出は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に対し行い、出産した場合は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。
(介護休暇及び介護時間の請求)
第19条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、1回の指定期間について当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。
2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。
2 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
(休暇の期間の算定)
第20条の2 病気休暇、特別休暇及び介護休暇を一定の期間を定めて与える場合の期間の算定については、それらの休暇が勤務を要しない日又は休日の前後にわたる場合には、現に継続する日数をもって病気休暇、特別休暇又は介護休暇の期間とみなす。
(休暇簿)
第21条 休暇簿に関し必要な事項は、任命権者が定める。
(その他)
第22条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の勝田町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年勝田町規則第4号)、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年大原町規則第1号)、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年東粟倉村規則第1号)、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年美作町規則第20号)、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年作東町規則第32号)若しくは英田町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年英田町規則第13号)又は解散前の英田圏域消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年英田圏域消防組合規則第2号)の規定によりなされた承認その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなし、特別休暇のうち期間の定めのあるものは通算する。
附則(平成19年3月30日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月1日規則第29号)
この規則は、平成21年5月21日から施行する。
附則(平成21年3月24日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置等)
2 美作市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年美作市条例第35号)第4条第1項に規定する公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員の休息時間については、当分の間、なお従前の例による。
3 前項に規定する職員の休息時間については、民間事業所における動向を把握しつつ検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(平成22年3月16日規則第15号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月30日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年7月27日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年8月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月23日規則第18号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月2日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月21日規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月2日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月25日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和元年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の勤務時間、休暇等に関する規則第7条の7の4第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5か月の期間」とあるのは、「5か月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。
附則(令和4年3月18日規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月27日規則第37号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
第9条の年次有給休暇日数表
発行の日の属する月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
年次有給休暇日数 | 20日 | 18日 | 17日 | 15日 | 13日 | 12日 | 10日 | 8日 | 7日 | 5日 | 3日 | 2日 |
別表第2(第9条関係)
在職期間 | 1月に達するまでの期間 | 1月を超え2月に達するまでの期間 | 2月を超え3月に達するまでの期間 | 3月を超え4月に達するまでの期間 | 4月を超え5月に達するまでの期間 | 5月を超え6月に達するまでの期間 | 6月を超え7月に達するまでの期間 | 7月を超え8月に達するまでの期間 | 8月を超え9月に達するまでの期間 | 9月を超え10月に達するまでの期間 | 10月を超え11月に達するまでの期間 | 11月を超え1年未満の期間 | |
1週間の勤務日の日数 | 5日 | 2日 | 3日 | 5日 | 7日 | 8日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 | 17日 | 18日 | 20日 |
4日 | 1日 | 3日 | 4日 | 5日 | 7日 | 8日 | 9日 | 11日 | 12日 | 13日 | 15日 | 16日 | |
3日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | |
2日 | 1日 | 1日 | 2日 | 3日 | 3日 | 4日 | 5日 | 5日 | 6日 | 7日 | 7日 | 8日 |
別表第3(第9条関係)
在職期間 | 1月に達するまでの期間 | 1月を超え2月に達するまでの期間 | 2月を超え3月に達するまでの期間 | 3月を超え4月に達するまでの期間 | 4月を超え5月に達するまでの期間 | 5月を超え6月に達するまでの期間 | 6月を超え7月に達するまでの期間 | 7月を超え8月に達するまでの期間 | 8月を超え9月に達するまでの期間 | 9月を超え10月に達するまでの期間 | 10月を超え11月に達するまでの期間 | 11月を超え1年未満の期間 | |
1週間当たりの勤務時間 | 31時間を超え32時間以下 | 1日 | 3日 | 4日 | 5日 | 7日 | 8日 | 9日 | 11日 | 12日 | 13日 | 15日 | 16日 |
30時間を超え31時間以下 | 1日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 14日 | 16日 | |
29時間を超え30時間以下 | 1日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 13日 | 14日 | 15日 | |
28時間を超え29時間以下 | 1日 | 2日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 15日 | |
27時間を超え28時間以下 | 1日 | 2日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | |
26時間を超え27時間以下 | 1日 | 2日 | 3日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | |
25時間を超え26時間以下 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | |
24時間を超え25時間以下 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 13日 | |
23時間を超え24時間以下 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | |
22時間を超え23時間以下 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | |
21時間を超え22時間以下 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | |
20時間を超え21時間以下 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | |
19時間を超え20時間以下 | 1日 | 2日 | 3日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 8日 | 9日 | 10日 | |
18時間を超え19時間以下 | 1日 | 2日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | |
17時間を超え18時間以下 | 1日 | 2日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 8日 | 9日 | |
16時間を超え17時間以下 | 1日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | |
16時間 | 1日 | 1日 | 2日 | 3日 | 3日 | 4日 | 5日 | 5日 | 6日 | 7日 | 7日 | 8日 |
備考 この表の下欄に掲げる勤務時間の区分に応じて定める日数は、8時間の年次有給休暇をもって1日の年次有給休暇として日に換算した場合の日数を示す。
別表第4(第13条関係)
特別休暇日数表
休暇を受ける場合 | 休暇の期間 | ||
(1) 選挙権その他公民としての権利行使の場合 | その都度必要と認める日又は時間 | ||
(2) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭の場合 | その都度必要と認める日又は時間 | ||
(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による交通しゃ断又は隔離の場合 | その都度必要と認める日又は時間 | ||
(4) 風水震火災その他非常災害による交通しゃ断の場合 | その都度必要と認める日又は時間 | ||
(5) 風水震火災その他の天災地変による職員の現住居の滅失又は破壊の場合 | 7日を超えない範囲内でその都度必要と認める日又は時間 | ||
(6) 風水震火災その他の非常災害により、職員の現住居の滅失、破壊、交通しゃ断及び身体に危害を及ぼすことが予想せられると任命権者が認める場合 | その都度必要と認める日又は時間 | ||
(7) 第3号から前号までのほか、交通機関の事故等不可抗力の場合 | その都度必要と認める日又は時間 | ||
(8) 市行政の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止の場合 | その都度必要と認める日又は時間 | ||
(9) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条の規定により、あらかじめ計画された厚生計画の実施の場合 | その計画の実施に伴い必要と認める日又は時間 | ||
(10) 女性職員の出産の場合 | その出産予定日前8週間目(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)に当たる日から、出産の日後8週間目に当たる日までの期間内において必要と認める期間 | ||
(11) 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条第1項に規定する健康診査を受ける場合 | 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、出産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合にはいずれの期間についてもその指示された回数)以内それぞれ1回1日の正規の勤務時間の範囲内でその都度必要と認める時間 | ||
(12) 妊娠中の女性職員が妊娠に起因する障害(つわり)のため勤務することが困難であると認められる場合 | その妊娠の期間において10日以内の日又は時間 | ||
(13) 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 | 1日2回それぞれ30分以内の期間(男子職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている養子縁組里親である者若しくは養親里親である者(同条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することが出来ない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの号に定める場合の休暇を使用しようとする日における当該休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間) | ||
(14) 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合で、職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 市長が定める期間内における3日の範囲内の期間 | ||
(15) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)以内の日又は時間 | ||
(16) 条例第15条第1項に規定する要介護者(以下この号において「要介護者」という。)の介護その他市長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)以内の日又は時間 | ||
(17) 生理日の勤務が著しく困難な女性職員又は生理に有害な職務に従事する女性職員の生理日の場合 | 2日を超えない範囲内でその都度必要と認める日又は時間 | ||
(18) 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年度において5日(当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間 | ||
(19) 職員の婚姻の場合 | 7日を超えない範囲内で必要と認める日又は時間 | ||
(20) 忌引の場合 | 次の期間を超えない範囲内で必要と認める日又は時間 | ||
死亡した者 | 日数 | ||
血族 | 姻族 | ||
配偶者 | 7日 | ||
1親等の直系尊属(父母) | 7日 | 3日 | |
1親等の直系卑属(子) | 5日 | 1日 | |
2親等の直系尊属(祖父母) | 3日 | 1日 | |
2親等の直系卑属(孫) | 1日 | 1日 | |
2親等の傍系者(兄弟姉妹) | 3日 | 1日 | |
3親等の傍系尊属(伯叔父母) | 1日 | 1日 | |
備考 1 職員と生計を一にする姻族の場合は、血族の場合に準ずる。 2 いわゆる代襲相続の場合において祭具等を継承する者は、1親等の直系血族に準ずる。 3 職員が葬儀のため遠隔の地に旅行する必要がある場合は、その往復に要した日数の加算を認めることができる。 | |||
(21) 父母、配偶者及び子の祭日の場合 | 慣習上必要と認める日又は時間 | ||
(22) 夏季における盆等の諸行事、心身の健康及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年度の6月から10月までの期間内における、週休日、条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について超勤代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて原則として連続する5日の範囲内の期間 | ||
(23) 骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | その都度必要と認める日又は時間 | ||
(24) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。 ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動 イ 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって市長が定めるものにおける活動 ウ ア及びイに掲げる活動のほか、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動 | 一の年度において5日を超えない範囲内で、市長が適当と認める日又は時間 | ||
(25) 職員が25年以上勤務したことにより、任命権者から表彰を受けた場合 | その表彰を受けた日以後1年目に当たる日までの期間内において5日以内の日 | ||
(26) 非常勤の消防団員としての職を兼ね、火災等の災害出動、演習、訓練、特別警戒等の消防団活動を行う場合 | その都度必要と認める日又は時間 | ||
(27) 職員の妻が出産する場合であって、その出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 5日を超えない範囲内でその都度必要と認める日又は時間 | ||
(28) その他市長が必要と認めるとき。 | 市長が必要と認める日又は時間 |