○美作市水道事業就業規程
平成17年3月31日
水道事業管理規程第9号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 服務(第3条・第4条)
第3章 勤務(第5条―第24条)
第4章 給与(第25条・第26条)
第5章 旅費及び被服の貸与(第27条・第28条)
第6章 分限及び懲戒(第29条―第34条)
第7章 研修(第35条)
第8章 災害補償(第36条・第37条)
第9章 表彰(第38条・第39条)
第10章 実施細目(第40条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、美作市水道事業に勤務する職員の就業に関する諸条件及び規律について必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この規程は、水道事業に勤務する職員のうち地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する企業職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。)について適用する。
第2章 服務
(服務の根本基準)
第3条 職員は、水道事業の目的が公共の福祉を増進することを念頭に置き、その職務の遂行にあたっては、上司の指揮監督に服し、地方公務員法をはじめ各種の関係法令を守り、誠実に職務に専念し、かつ、全力を挙げて業務を遂行しなければならない。
(秘密の保持)
第4条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
第3章 勤務
(出勤)
第5条 職員は、出勤時刻を厳守し、出勤したときは、直ちに出勤簿(別記様式)に自ら押印しなければならない。
2 出勤簿に押印がなく、その事由が明らかでないものは無届欠勤とみなす。
(勤務時間及び休憩時間)
第6条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間について38時間45分とする。
2 職員の勤務時間及び休憩時間は、次のとおりとする。
曜日 | 勤務時間 | 休憩時間 |
月曜日から金曜日まで | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後0時00分から午後1時00分まで |
3 職員の休日勤務時間は午前8時30分より午後5時15分までとし、休憩時間は前項の表による。
4 職員の夜間勤務時間は午後10時より翌日の午前5時までとし、休憩時間は別に定める。
(休日勤務、夜間勤務及び宿日直勤務)
第7条 職員は、休日及び夜間、水道施設の管理監視勤務に服さなくてはならない。
2 職員は、宿日直の委託を受けた者が疾病その他で支障あるときは、宿日直勤務に服さなければならない。
(勤務を要しない日)
第8条 日曜日及び土曜日は、週休日とする。ただし、特別な勤務に従事する場合はこの限りでない。
2 夜間勤務に従事した職員には、原則として代休を与えるものとする。
3 休日勤務に従事した職員には、勤務の翌日業務に支障のない限り本人の申出により代休を与えることができる。
(勤務時間外等の勤務)
第9条 任命権者は、業務の都合により、勤務時間外若しくは勤務を要しない日、年末年始の休暇又は休日においても勤務を命ずることができる。
(非常招集)
第10条 勤務時間外、休日又は勤務を要しない日に、水道施設の破損事故又はその周辺に火災、洪水その他の非常災害又は緊急事態が発生し、水道施設の保全、警備又は災害対策等のため緊急に職員の登庁を要する場合には、市長は直ちに職員の非常招集を行い、施設の復旧、保全、災害の防止又はその対策に努めるものとする。
(休暇等の手続)
第11条 職員が休暇を受けようとするとき若しくは欠勤し、遅刻し、又は早退しようとするときは、理由を付してあらかじめ任命権者に届け出て、その承認を受けなければならない。ただし、病気その他やむを得ない事故のためあらかじめ届け出ることができなかったときは、事後速やかに届け出て承認を受けなければならない。
2 職員の欠勤が病気のため引き続き6日を超えるものであるときは、医師の診断書を添えて届け出なければならない。医師の診断書の期日が経過した後、なお引き続くときは同様の手続をするものとする。
(就業の制限及び禁止)
第12条 伝染性の疾病又は勤務のため病状が悪化するおそれがある疾病にかかった者については、市長は就業を制限し、又は禁止することができる。
(出張)
第13条 職員が出張を命ぜられ帰ったときは、速やかに復命書を提出しなければならない。ただし、軽易な事項は、口頭ですることができる。
(外出)
第14条 職員が執務時間中に職場を離れ、又は庁外へ出るときは、公用又は私用にかかわらず、上司の許可を受けなければならない。
(退庁)
第15条 職員は、退庁の際は保管の文書及び物品を遺漏なく、所定の場所に整理しておかなければならない。
(休日)
第16条 職員の休日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日とする。
(休暇)
第17条 職員の休暇は、有給休暇及び無給休暇とする。
2 有給休暇とは、任命権者の承認を得て、正規の勤務時間に給与の支給を受けて勤務しない時間であって、その種類は次のとおりとする。
(1) 年次休暇
(2) 病気休暇
(3) 特別休暇
(4) 介護休暇
(年次有給休暇)
第18条 年次有給休暇は、1年につき20日を超えない範囲内とする。
2 年次休暇は、規則の定めるところにより繰り越すことができる。
(病気休暇)
第19条 病気休暇は、規則の定めるところにより、任命権者が疾病その他の事故のため職員が療養を要すると認める期間とする。
(特別休暇)
第20条 特別休暇は、規則の定めるところにより、特別の事情がある場合、それに必要な期間とする。
(介護休暇)
第21条 介護休暇は、規則の定めるところにより、介護をするため、それに必要な期間とする。
(準用)
第22条 第6条から第21条までの規則の施行に関し必要な事項は、美作市の休日を定める条例(平成17年美作市条例第2号)、美作市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年美作市条例第35号)及び美作市職員の勤務時間休暇等に関する規則(平成17年美作市規則第30号)の定めるところによる。
(職員の職務に専念する義務の特例)
第23条 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条に規定する職員の職務に専念する義務の特例については、美作市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年美作市条例第34号)の定めるところによる。
(他課事務の応援)
第24条 職員は、必要ある場合、上司の命により他課所係の事務を応援しなければならない。
第4章 給与
(給与の種類及び基準)
第25条 職員に対する給与については、美作市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年美作市条例第224号)に定める種類及び基準によって支給する。
(給与支給額等)
第26条 給与の支給額及び支給方法については、美作市水道企業職員の給与の額及び支給方法に関する規程(平成17年美作市規程第10号)に定めるところによる。
第5章 旅費及び被服の貸与
(旅費)
第27条 職員が公務のため旅行する場合には、美作市職員等の旅費に関する条例(平成17年美作市条例第45号)の定めるところにより旅費を支給する。
(被服の貸与)
第28条 職員には、美作市職員に準じて被服を支給する。
第6章 分限及び懲戒
(降任、免職及び休職の手続)
第29条 任命権者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第1項第2号の規定に該当するものとして、職員を降任し、若しくは免職する場合、又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任又は免職及び休暇の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の効果)
第30条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。
2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
4 休職者は、職員として身分は保有するが、職務に従事せず、その期間中はいかなる給与も支給されない。
5 法第28条第2項第1号の事由により、休職した者については、前項の規定にかかわらず休職期間が満2年に達するまでの間は、給与の全額を支給する。ただし、任命権者が特に必要があると認めるときは、予算の範囲内においてその期間を更に1年延長することができる。
(懲戒)
第31条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第32条 減給は、1日以上6箇月以下において給料の10分の1以下を減ずるものとする。
(停職の効果)
第33条 停職の期間は、1日以上6箇月以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。
(準用)
第34条 この規程の実施に関し必要な事項は、美作市職員の分限に関する手続及び効果に関する規則(平成17年美作市規則第25号)の定めるところによる。
第7章 研修
(研修)
第35条 職員には、その職務能率の発揮及び増進のために研修を受ける機会を与える。
第8章 災害補償
(公務災害補償)
第36条 職員の公務上の災害(負傷、疾病・廃疾又は死亡をいう。)に対する補償は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)又は議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例(昭和43年岡山県市町村非常勤職員公務災害補償組合条例第2号)の定めるところによる。
(地方公務員等共済組合法の適用)
第37条 職員又はその職員の被扶養者の傷い、疾病、出産及び死亡等の場合における補償は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の定めるところによる。
第9章 表彰
(目的)
第38条 美作市水道企業職員(以下「企業職員」という。)が、企業職員として本分に徹し、職務上又は職務外において他の企業職員の模範となるような行為を行った場合に、これを表彰し、その優れた努力に報いるとともに、企業職員の士気の高揚を図り、もって市行政の能率的な運営に寄与することを目的とする。
(表彰基準等)
第39条 企業職員の表彰基準及び表彰手続等に関しては、美作市職員に準じて行うものとする。
第10章 実施細目
第40条 この美作市水道企業就業規則に別段の定めのないものは、この規程の定めるもののほか、美作市職員服務規程(平成17年美作市訓令第20号)の定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成21年3月18日水管規程第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月15日水管規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
様式 略