○美作市水道企業職員の給与の額及び支給方法に関する規程

平成17年3月31日

水道事業管理規程第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、美作市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年美作市条例第224号)に基づく企業職員の額及び支給方法を定めるものとする。

(給料)

第2条 企業職員で常時勤務を要する者(以下「職員」という。)に支給する給料、管理職手当、管理職員特別勤務手当、特殊勤務手当、扶養手当、通勤手当、住居手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当の額及び支給方法については、この規程に定めるもののほか、美作市職員の給与に関する条例(平成17年美作市条例第44号)の適用を受ける職員の例による。

2 前項の職員の給与の額に関する給料表は、美作市職員の給与に関する条例別表第1のとおりとする。

3 職員の職務の級の分類は、美作市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則のとおりとする。

(管理職手当の額及び支給方法)

第3条 管理職手当は次の各号に掲げる職にある職員に対し当該各号に掲げる額を支給する。

(1) 部長 63,800円

(2) 課長又は参事 42,500円

(3) 課長補佐、主幹 31,700円

2 前項に定めるもののほか管理職手当の支給については市職員の例による。

(宿日直手当)

第4条 条例第13条に規定する宿日直手当の額は、次のとおりとする。

(1) 日直手当 6,600円

ただし、代休を与えた場合 1,000円

(2) 宿直手当 6,200円

ただし、宿直勤務者が勤務の翌日を勤務に従事した職員には1日6,600円、半日は3,300円を支給する。ただし、代休を与えた場合は1,000円

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第5条 第2条に定められた時間外勤務手当は、管理職手当を支給されている職員には適用しない。ただし、第4条の適用については、この限りでない。

(特殊勤務手当の額及び支給方法)

第6条 特殊勤務手当は、正規の勤務時間外に水道管その他の施設の破損事故のため緊急修理に出勤した職員に対し1回につき1,000円とし、その月分を翌月の給料日に支給する。

(臨時的に雇用される職員等の給与の額及び支給方法)

第7条 職員のうち臨時的に雇用される職員並びに非常勤職員の給与及び支給方法については、任用のつど市長が定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年3月31日から施行する。

(平成17年度における管理職手当の特例)

2 第3条の規定にかかわらず、平成17年11月1日から平成18年3月31日までの間、同条の規定により定められた額からその100分の20に相当する額を減じた額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(平成18年度における管理職手当の特例)

3 第3条の規定にかかわらず、平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間、同条の規定により定められた額からその100分の50に相当する額を減じた額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(平成19年度における管理職手当の特例)

4 第3条の規定にかかわらず、平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間、同条の規定により定められた額からその100分の50に相当する額を減じた額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(平成17年10月11日水管規程第16号)

この規程は、平成17年11月1日から施行する。

(平成18年3月29日水管規程第5号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日水管規程第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年7月1日水管規程第3号)

この規程は、平成21年7月1日から施行する。

美作市水道企業職員の給与の額及び支給方法に関する規程

平成17年3月31日 水道事業管理規程第10号

(平成21年7月1日施行)