罹災証明書
罹災証明書とは、災害によって住家に被害を受けた場合に、被災者からの申請に基づき住家の被害家屋調査を実施し、調査結果に応じて被害の程度を証明するものです。
申請できる人
世帯主または同一世帯員、代理人(委任状必要)
証明の対象
住家のみ
注:住家とは、災害発生時において現に自己の居住の用に使用されている建物をいいます。(被災者生活再建資金や災害救助法による住宅の応急修理等の対象となる建物)
注:空き家の場合は、居住の実態がないため該当しません。
証明内容
被害の程度 住家の被害認定は、内閣府が定めた「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」等に基づき、原則、現地調査により次の6区分で「被害の程度」を判定し認定します。
| 被害の程度 | 損害割合 |
|---|---|
| 全壊 | 50%以上 |
| 大規模半壊 | 40%以上50%未満 |
| 中規模半壊 | 30%以上40%未満 |
| 半壊 | 20%以上30%未満 |
| 準半壊 | 10%以上20%未満 |
| 一部損壊 | 準半壊に至らないもの |
申請に必要なもの
- 罹災証明書申請書
- 被害状況のわかる写真(写真による被害区分の判定を希望する場合)
- 本人確認書類(運転免許証等)
- 委任状(世帯主または同一世帯員以外の方が申請する場合)
注:すでに片付けや修理を行っており、現地調査で被害状況が確認できない場合は、写真の提出を求めることがあります。
写真による被害区分の判定
次の場合には、現地調査を省略し、写真により被害区分を判定することが可能です。
写真による判定を希望する場合は、申請書「写真による被害区分の判定」欄の「希望する」にチェックをしてください。
- 地震による被害を受けた住家の写真から「全壊」と判定できる場合
- 水害による被害を受けた住家の写真から浸水深が確認できる場合
- 申請者の同意に基づく自己判定方式による一部損壊の判定を行う場合
注:添付された写真から被害の程度が判断できない場合には、必要に応じて現地調査を行うことがあります。
自己判定方式とは
自己判定方式とは、被災者の方が撮影した写真により、家屋の損害が『準半壊に至らない(一部損壊)』(家屋全体の損害割合10%未満)であることが確認でき、その判定結果に同意する場合に、現地調査を実施せず、短期間で罹災証明書を交付する方法です。
被害状況の写真の撮影・保存
住家が被害を受けた場合、片付けや修理をする前に被害状況を写真に撮って保存してください。
再調査
概要
罹災証明書の交付を受けた後、証明された被害程度について修正を求める場合は、交付を受けた日の翌日から1ヶ月以内に再調査の申請を行うことができます。
申請可能回数
最大2回まで
申請要件
当該災害について交付したすべての「罹災証明書」を添付すること
電子申請
罹災証明書は、電子申請をすることができます。
注:電子申請をするためには、本人確認のため、電子申請サービスの利用者登録及びマイナンバーカードによる電子署名が必要です。
注:電子申請では、代理人からの申請はできません。
注意事項
- 自ら居住しない住宅、事業用の建物、建物の外構、家財などの動産、土地などは対象となりません。
災害と被害の因果関係が確認できない場合は発行できません。 - 被害認定調査(被害程度の認定)を行うため、発行に数日から1ヶ月程度かかります。
- 災害が発生してから期間が経過した場合や修理をした後では、被害程度の判定ができないため罹災証明書を発行できない場合があります。
- 具体的な被害状況を市に届け出た証明が必要な場合は、被災届出証明書の交付申請をしてください。
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このページに関するお問い合わせ先
総務部 危機管理室
〒707-8501 岡山県美作市美来1番地
電話番号:0868-72-6344
ファックス:0868-72-6367
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