先端設備等に係る固定資産税の特例措置(地方税法附則第15条第45項)

このページは令和5年4月1日以降に取得した特例対象資産に関するページです。

令和5年3月31日までに取得した資産については下記のページをご覧ください。

美作市導入促進基本計画に基づき先端設備導入計画を策定し、美作市の認定を受けた中小企業者等の皆様は、令和5年4月1日以降に新たに取得した一定の設備について固定資産税が軽減されます。

特例の適用を受けるには事前に「先端設備等導入計画」の認定が必要です。

先端設備導入計画の申請手続きについては、下記リンク先の「中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画」をご参照ください。

申請書の提出先は産業政策部商工政策課になります。

特例概要

下記の要件を満たす資産について、固定資産税の課税標準を3年間2分の1にします。

さらに、賃上げに関する要件が追加され、賃上げ表明を行うことにより、以下の期間に限り固定資産税の課税標準を3分の1に軽減します。

特例適用期間および特例率
賃上げの表明 設備の取得時期 特例適用期間 特例率
なし 令和5年4月1日から令和7年3月31日 3年間 2分の1に軽減
あり 令和5年4月1日から令和6年3月31日 5年間 3分の1に軽減
あり 令和6年4月1日から令和7年3月31日 4年間 3分の1に軽減

特例の適用を受けるためには、償却資産申告書を提出する際、特例対象となる資産を明記した上で、要件を満たす事が確認できる書類を添付する必要があります。

詳しくは下記の「提出書類」欄をご覧ください。

対象者

個人の場合

  • 常時使用する従業員数が1,000人以下である個人

法人の場合

  • 資本金または出資金の額が1億円以下である法人
  • 資本金又は出資を有しない法人の場合は、常時使用する従業員数が1,000人以下である法人

注意1:同一の大規模法人(資本もしくは出資金の額が1億円超の法人または資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超えの法人)から2分の1以上の出資を受ける法人を除く

注意2:2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人を除く

対象設備

対象設備と要件(中古資産は含まない)
設備の種類 取得価格
機械及び装置 160万円以上
工具(測定工具及び検査工具) 30万円以上
器具備品 30万円以上
建物付属設備(償却資産に該当するもの) 60万円以上

対象設備は全て先端設備導入計画に記載された資産であり、計画認定後に取得したものに限ります。

提出書類

償却資産申告書の提出の際、申告書の「11.課税標準の特例 有・無」の「有」に○を付け、種類別明細書に記載した特例対象資産の適用欄に根拠法令・条項もしくは「先端設備」と記入した上で、下記の書類を添付してください。

  • 先端設備等導入計画に係る認定申請書(写し)
  • 先端設備等導入計画の認定書(写し)

リース会社が申告する場合は、上記の書類に加え、下記の書類も添付してください。

  • リース契約見積書(写し)
  • リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)

賃上げ方針を表明する場合、上記の書類に加え、下記の書類も添付してください。

  • 従業員に賃上げ方針を表明したことを証する書類

関連リンク

このページに関するお問い合わせ先

市民部 税務課
〒707-8501 岡山県美作市栄町38番地2
電話番号:0868-72-0927
ファックス:0868-72-8091
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