中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画

「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された、中小企業者が、 設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。

この計画は、市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、認定を受けることができます。
認定を受けた場合は税制支援などの支援措置を受けることが できます。

美作市では、「導入促進基本計画」を策定し、この計画に沿って中小企業者等が導入する先端設備等に対する固定資産税の特例軽減措置を講じています。

令和7年4月からの制度変更点

  1. 減免期間及び特例率
    令和7年4月1日以降に取得する設備については、「賃上げ表明」を行うことが必須となり、賃上げ率によって、より有利な軽減率が適用されることとなりました。
制度機関
  1. 設備の要件
    年平均の投資利益率が5%以上になることが見込まれる投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備(変更なし)
  2. 対象設備
    機械装置、工具、器具部品、建物付属設備(変更なし)

制度の目的

中小企業において、少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応等の厳しい事業環境乗り越えるため、老朽化が進む設備等を生産性の高いものへと一新させ、事業者の労働生産性の飛躍的な向上を図ることを目的としています。

美作市の導入促進計画

計画概要

先端設備等の種類

機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトフェア

労働生産性に関する目標

年率3%以上向上すること

対象地域

美作市内全域

対象業種

「再生可能エネルギー発電事業」を除いた全業種

導入促進基本計画の計画期間

令和7年4月1日から令和9年3月31日

先端設備導入計画の計画期間

3年間、4年間又は5年間

認定者に対する支援

「先端設備等導入計画」の認定を受けた場合、固定資産税の特例や金融支援等を受けることが可能となります。

認定申請に必要な書類

作成にあたっては、下記中小企業庁ホームページをご参照ください。

新規申請

  • カタログ等の設備の概要がわかる書類
  • 返信用封筒(申請書類と同程度の重量物が送付可能となっているもの)

固定資産税の特例措置を受ける場合は、上記に加えて以下の書類が必要になります。

  • リース契約見積書の写し(リース契約の場合)
  • 公益社団法人リース事業協会が承認した固定資産税軽減計算書の写し(リース契約の場合)

変更申請

導入計画認定後に、設備を追加する場合や設備を変更する場合は、必ず計画の変更申請を行ってください。
ただし、軽微な変更の場合は変更申請は不要です。

認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。
変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。

  • カタログ等の設備の概要がわかる書類
  • 変更前の先端設備等導入計画の写し
  • 返信用封筒(申請書類と同程度の重量物が送付可能となっているもの)

固定資産税の特例措置を受ける場合は、上記に加えて以下の書類が必要になります。

  • リース契約見積書の写し(リース契約の場合)
  • 公益社団法人リース事業協会が承認した固定資産税軽減計算書の写し(リース契約の場合)

参考:認定支援機関への提出書類

このページに関するお問い合わせ先

産業政策部 商工政策課 商工政策係
〒707-8501 岡山県美作市美来1番地
電話番号:0868-72-6695
ファックス:0868-72-2642
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