先端設備等に係る固定資産税の特例措置(旧地方税法附則第64条)

このページは、令和5年3月31日までに取得した特例対象資産に関するページです。令和5年4月1日以降に取得した資産については下記ページをご覧ください。

美作市導入促進基本計画に基づき先端設備導入計画を策定し、美作市の認定を受けた中小企業者等の皆様は、新たに取得した一定の設備について固定資産税が軽減されます。

特例の適用を受けるには事前に「先端設備等導入計画」の認定が必要です。

先端設備導入計画の申請手続きについては、下記リンク先の「中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画」をご参照ください。

申請書の提出先は産業政策部商工政策課になります。

特例概要

下記の要件を満たす資産について、固定資産税を3年間ゼロにします。

特例の適用を受けるためには、償却資産申告書を提出する際、特例対象となる資産を明記した上で、要件を満たす事が確認できる書類を添付する必要があります。

詳しくは下記の「提出書類」欄をご覧ください。

対象者

個人の場合

  • 常時使用する従業員数が1,000人以下である個人

法人の場合

  • 資本金または出資金の額が1億円以下である法人
  • 資本金または出資を有しない法人の場合は、常時使用する従業員数が1,000人以下である法人

注意1:同一の大規模法人(資本もしくは出資金の額が1億円超の法人または資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超えの法人)から2分の1以上の出資を受ける法人を除く

注意2:2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人を除く

対象設備

設備の種類
設備の種類 取得価格 販売開始時期 取得年月日
機械及び装置 160万円以上 10年以内 平成30年6月6日から令和5年3月31日
工具(測定工具及び検査工具) 30万円以上 5年以内 平成30年6月6日から令和5年3月31日
器具及び備品 30万円以上 6年以内 平成30年6月6日から令和5年3月31日
建物付属設備(償却資産に該当するもの) 60万円以上 14年以内 平成30年6月6日から令和5年3月31日
事業用家屋 120万円以上 *** 令和2年4月30日から令和5年3月31日
構築物 120万円以上 14年以内 令和2年4月30日から令和5年3月31日

対象設備は全て、先端設備等導入計画に記載された資産であり、計画認定後に取得したものに限ります。

事業用家屋については、先端設備等導入計画により取得する設備等(取得価格の合計が300万円以上のものに限る)を稼働させるために取得されるものに限ります。

提出書類

償却資産申告書の提出の際、申告書の「11.課税標準の特例 有・無」の「有」に○を付け、種類別明細書に記載した特例対象資産の適用欄に根拠法令・条項もしくは「先端設備」と記入した上で、下記の書類を添付してください。

  • 先端設備等導入計画に係る認定申請書(写し)
  • 先端設備等導入計画の認定書(写し)
  • 工業会証明書(写し)

事業用家屋を申告する場合は、前述の書類に加え、下記の書類も添付してください。

  • 建物の見取り図(写し)
  • 先端設備の購入契約書(写し)

リース会社が申告する場合は、上記の書類に加え、下記の書類も添付してください。

  • リース契約見積書(写し)
  • リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)

関連リンク

このページに関するお問い合わせ先

市民部 税務課
〒707-8501 岡山県美作市栄町38番地2
電話番号:0868-72-0927
ファックス:0868-72-8091
お問い合わせフォーム