○美作市地域おこし協力隊に関する取扱要綱

令和6年3月29日

告示第53号

美作市地域おこし協力隊活動費及び活動報告等取扱要綱(平成28年美作市告示第81号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、美作市地域おこし協力隊規則(令和6年美作市規則第14号。以下「規則」という。)に規定する美作市地域おこし協力隊の隊員に関する取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(活動の対価)

第2条 規則第10条及び第16条の活動の対価は、別表に定めるとおりとし、市が直接支出する。

(活動経費等)

第3条 規則第11条及び第17条の地域協力活動に必要な経費(以下「活動経費」という。)は、別表に定めるとおりとし、予算の範囲内において、市が直接支出する。

2 前項の規定に基づき支出する総額は、隊員(規則第3条第3号に規定する隊員をいう。以下同じ。)1人あたり年間200万円を上限とする。ただし、美作市地域おこし協力隊活動費補助金を交付する場合は、該当補助金の額と前項の規定に基づき支出する額を合計した額が、上限を超えてはならない。

(活動計画)

第4条 隊員は、隊員の受入れを行う団体(以下「受入れ団体」という。)と協議を行い、活動計画書を市長に提出しなければならない。

(活動報告)

第5条 隊員は、受入れ団体へ確認の上、活動月の翌月5日までに活動報告書(以下「活動報告書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 活動報告書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 活動の内容や経費の内訳が確認できる書類

(2) 活動へ出動したことが確認できる出勤簿や活動日誌等の書類

(3) 活動経費が確認できる請求書及び領収書等の写し

(4) 活動を実施したことが確認できる写真

(5) 活動の実施にあたり購入した物品等が確認できる写真

(6) その他市長が必要と認める書類

3 隊員は、市が定期的に実施する活動報告会に出席しなければならない。

(執行状況の報告等)

第6条 市長は、必要と認めるときは、隊員又は受入れ団体に対し、活動の執行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

区分

内容

経費

活動の対価

1 任用型隊員の報酬等

報酬、費用弁償は、美作市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年美作市条例第8号)に基づく、美作市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(令和元年美作市規則第15号)第20条に定めるところによるものとする。

2 委託型隊員の委託料

月額233,300円を上限とする。

活動経費

1 住居、活動用車両の借上費

隊員の住居の借上料、活動専用車両の借上料等

2 活動旅費等移動に要する経費

出張等の交通費、通行料金、宿泊費等、活動専用車両の燃料費等

3 消耗品・作業道具等に要する経費

用紙・文具等の消耗品、作業道具等活動器具の修繕費・使用料・購入費・燃料費等

4 関係者間の調整・住民や関係者との意見交換会・活動報告会等に要する経費

資料等の印刷費、郵便代、会場使用料、食糧費(会議時の飲料水)

5 隊員の研修に要する経費

教材費、研修受講料、受講申込に係る郵送費等

6 外部アドバイザーの招へいに要する経費

講師・専門家・指導者等に対する謝礼、事業のコーディネートに対する団体等への委託費等

7 地域住民との交流や地域おこしに資する取組に要する経費

活動に係る消耗品、チラシ・ポスター等の印刷費、広告費、会場使用料、委託費、材料・資材費等

8 隊員の活動拠点整備に要する経費

隊員の活動に必要な修繕費、材料・資材費等

9 隊員の定住環境整備に要する経費

住居に係る修繕費、材料・資材費等

10 定住に向けて必要となる研修・資格取得等に要する経費

教材費、研修・資格取得に係る受講料及び受講申込に係る郵送費等

11 その他活動に要する経費

その他隊員の活動に要する諸経費

美作市地域おこし協力隊に関する取扱要綱

令和6年3月29日 告示第53号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
令和6年3月29日 告示第53号