○美作市地域おこし協力隊規則

令和6年3月29日

規則第14号

美作市地域おこし協力隊規則(平成25年美作市規則第37号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 任用型隊員(第5条―第11条)

第3章 委託型隊員(第12条―第18条)

第4章 雑則(第19条―第22条)

附則

第1章 総則

(設置)

第1条 人口減少及び高齢化の進行が著しい本市において、地域外の人材を積極的に誘致し、その定住及び定着を図り、もって地域力の維持及び強化に資するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知。以下「推進要綱」という。)に基づき、美作市地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。

(協力隊の活動)

第2条 協力隊は、次に掲げる活動(以下「地域協力活動」という。)を行う。

(1) 地域おこしの支援活動

(2) 観光、特産品その他の地域資源の発掘及び商品開発の支援活動

(3) 農林水産業従事

(4) 水源保全・監視活動

(5) 環境保全活動

(6) 住民の生活支援活動

(7) スポーツ・文化に関する活動

(8) 脱炭素地域づくりの推進

(9) その他市長が必要と認める活動

(定義)

第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 任用型隊員 地域協力活動を行うにあたり、市長が委嘱し、任用する協力隊に属する者をいう。

(2) 委託型隊員 地域協力活動を行うにあたり、市長が委嘱し、業務委託契約を締結する協力隊に属する者をいう。

(3) 隊員 任用型隊員及び委託型隊員をいう。

(4) 受入れ団体 地域協力活動を行うにあたり、協力隊の受入れ先として、市長に認められたものをいう。

(地域おこし協力隊員の要件)

第4条 市長が委嘱する隊員は、次の各号に掲げる要件を全て満たしていなければならない。

(1) 推進要綱の規定に基づき、3大都市圏をはじめとする都市地域等から生活の拠点を美作市へ移し、住民票を異動させて活動する意欲を有する者。ただし、市長から委嘱を受ける前に、美作市に生活の拠点を移し、住民票を異動した者を除く。

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第16条に規定する欠格事項に該当しない者

(3) 隊員の活動期間終了後も、就業又は起業するなど、美作市内に定住する意思がある者

(4) 心身ともに健康で、美作市及び地域住民等と協力しながら業務に取り組むことができる者

(5) 美作市暴力団排除条例(平成23年美作市条例第22号)第2条第3号に規定する暴力団員等でない者又は同条第1号に規定する暴力団若しくは同条第3号に規定する暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していない者

(6) その他市長が別に定める要件に該当する者

2 市長に委嘱された隊員は、速やかに美作市に生活の拠点を移し、住民票を異動させるものとする。

第2章 任用型隊員

(身分)

第5条 任用型隊員の身分は、法第22条の2第1項第1号の規定による会計年度任用職員とする。

(任用期間)

第6条 任用期間は1年とする。ただし、年度の途中において任用した任用隊員の任用期間は、その任用の日から当該年度の末日までとする。

2 前項の任用期間が終了した後、市長は、必要があると認めるときは、1年以内の期間を定めて任用期間を延長することができるものとする。

3 前項の規定による任用期間の延長は、第1項の任用の日から起算して3年を超えない範囲で行うものとする。

(勤務条件等)

第7条 勤務時間、休日及び休暇については、美作市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年美作市規則第14号)の定めるところによるものとする。

(退職)

第8条 任用型隊員は、自己の都合により任用期間の途中に退職しようとするときは、退職しようとする日の30日前までに、市長に申し出なければならない。

(解任)

第9条 市長は、法第28条又は第29条に規定する免職の事由に該当すると認められるときは、任用期間の途中であっても、任用型隊員を解任することができる。

(活動の対価)

第10条 市は、任用型隊員の活動の対価を、報酬及び費用弁償として、市長が別に定めるところにより、負担するものとする。

(活動経費)

第11条 市は、任用型隊員が行う地域協力活動に必要な経費を、予算の範囲内で、市長が別に定めるところにより、負担するものとする。

第3章 委託型隊員

(身分等)

第12条 委託型隊員は、業務委託契約に基づき、地域協力活動に従事するものとし、委託型隊員と市との間に雇用契約及び雇用関係は存在しないものとする。

(隊員の種類)

第13条 委託型隊員の種類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 地域支援型地域おこし協力隊員 委託型隊員のうち、市長に受入れ団体として認められた自治振興協議会(美作市行政と協働したまちづくり推進事業補助金交付要綱(平成18年美作市告示第34号)第2条に規定する協議会をいう。)に配置されるもの

(2) 企業(団体)研修型地域おこし協力隊員 委託型隊員のうち、市長に受入れ団体として認められた、美作市内に事務所又は事業所を有する法人若しくは団体又は美作市内に住所を有する個人事業主(所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に基づく開業届出を提出しているものに限る。)等に配置されるもの(美作市内を主な活動範囲としたものに限る。)

(委託期間)

第14条 委託型隊員の委託期間は1年とし、最長3年を限度に延長できるものとする。ただし、年度の途中において委嘱した委託型隊員の初年度の委託期間は、その委嘱の日から当該年度の末日までとする。

(活動条件等)

第15条 委託型隊員の活動時間及び日数については、1日につき7時間30分程度、月20日間の活動を基本とする。

2 委託型隊員の活動条件については、市、受入れ団体及び委託型隊員と協議のうえ、決定するものとする。

(活動の対価)

第16条 市は、委託型隊員の活動の対価を、委託料として、市長が別に定めるところにより、負担するものとする。

(活動経費)

第17条 市は、委託型隊員の地域協力活動に必要な経費を、予算の範囲内で、市長が別に定めるところにより、負担するものとする。

(契約の解除)

第18条 市長は、委託型隊員が次の各号のいずれかに該当する場合は、業務委託契約を解除することができるものとする。

(1) 活動実績及び成果が、明らかに不十分な場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 法令又は契約上の義務に違反し、又は契約不履行の場合

(4) 委託型隊員としてふさわしくない非行があった場合

(5) 自己の都合により、契約解除を申し出た場合

(6) その他前各号に掲げるもののほか、市長が隊員としてふさわしくないと認める場合

第4章 雑則

(受入れ団体の役割)

第19条 受入れ団体は、隊員の活動が円滑に実施できるよう、次の各号に掲げる事項を行うものとする。

(1) 活動期間中の生活支援や活動支援及びサポート体制の確保

(2) 隊員の活動の調整、実施状況の確認及び必要な報告

(3) 地域や関係団体との連携、調整及び必要な合意形成

(4) 隊員の活動終了後に向けた定着・定住支援

(5) その他隊員の円滑な活動に関して必要な事項

(市の役割)

第20条 市長は、隊員の活動が円滑に実施できるよう、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 隊員と受入れ団体との総合調整

(2) 隊員と受入れ団体への助言及び指導

(3) その他隊員の円滑な活動に関して必要な事項

(守秘義務)

第21条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

美作市地域おこし協力隊規則

令和6年3月29日 規則第14号

(令和6年4月1日施行)