○美作市行政と協働したまちづくり推進事業補助金交付要綱
平成18年3月29日
告示第34号
(趣旨)
第1条 住民参画のもとでまちづくりが効果的に推進されるよう、住民の英知とエネルギーを結集しながら、住民同士が協力し、行政と協働したまちづくりを推進するため、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助の対象)
第2条 補助金交付の対象となる団体は、別表第1に定める地区自治振興協議会とする。
(補助事業の種類等)
第3条 補助事業の種類及び当該補助事業についての補助金の額等は、それぞれ別表第2のとおりとする。
2 補助の対象となる経費は、別表第3のとおりとする。
(補助金交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする地区自治振興協議会は、規則第6条第1項の補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添えて市長に提出し、交付決定を受けなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 自治振興協議会規約
(4) その他市長が必要と認める書類
2 規則第6条第2項の規定により、同条第1項第1号から第4号までの書類の添付は要しない。
(交付の決定)
第5条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、規則第9条に定める補助金等交付決定通知書により通知するものとする。
(計画変更等)
第6条 地区自治振興協議会は、補助事業の計画を変更しようとするとき(次条で定める軽微な変更の場合を除く。)又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、規則第13条に定める補助事業等計画変更・中止(廃止)申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請内容を承認するときは、美作市行政と協働したまちづくり推進事業補助金変更交付決定通知書により通知するものとする。
(軽微な変更)
第7条 補助対象経費の20パーセント以内の減額による変更は、規則第13条に規定する市長の定める軽微な変更とする。
(手続の省略)
第8条 規則第3条第4項の規定により、規則第16条に規定する補助事業等着手・完了届の提出は省略する。
(実績報告)
第9条 地区自治振興協議会は、事業が終了したときは、規則第17条第1項に定める補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて当該事業年度内に市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支精算書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 規則第17条第2項の規定により、同条第1項第1号の書類の添付は要しない。
(補助金の額の確定)
第10条 市長は、前条の規定による実績報告を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第18条に定める補助金等確定通知書により通知するものとする。
(補助金の交付)
第11条 地区自治振興協議会は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第20条第2項に定める補助金等交付請求書を市長に提出しなければならない。
(帳簿の保存)
第12条 地区自治振興協議会は、補助金に係る帳簿及び証拠書類を当該事業終了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第24号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月18日告示第8号)
この告示は、公示の日から施行し、平成25年度の補助金から適用する。
附則(平成26年4月1日告示第40号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成27年3月30日告示第39号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年8月10日告示第97号)
この告示は、公示の日から施行し、平成29年度の補助金から適用する。
附則(平成29年10月4日告示第122号)
この告示は、公示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月14日告示第26号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日告示第41号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和3年3月15日告示第29号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
地区自治振興協議会名 | 構成する集落名 |
梶並 | 右手、真殿、梶並、楮、東谷下、東谷上 |
勝田 | 久賀、余野、美久津、向原、真加部、西町、南町、河内、杉原、矢田 |
勝田東 | 小畑、大町(美久津、向原を除く)、長谷内、馬形、宗掛 |
大原 | 古町、江ノ原、下町、中町西、中町東 |
讃甘 | 小原田、下庄町、宮本、今岡、西町 |
大野 | 金谷、川上、滝、野形、桂坪、笹岡 |
大吉 | 赤田、田井、粟野、川戸、沢田、壬生、立石 |
東粟倉 | 後山、中谷、東青野、太田、野原、東吉田、川東 |
豊国 | 北山、吉、和田、下香山、上相、中尾、明見、豊国原 |
湯郷 | 林尾、湯の1、湯の2、あけぼの1、あけぼの2、みずほ、朝日、源大寺、湯の3東、湯の3西、日の出、花園、湯の4、湯の5、位田、岩見田、金原、稲穂、則平、長内、殿所、青木、北坂、下大谷、奥大谷、中山、福田住宅、畑沖 |
林野 | 林野、栄町、三倉田、朽木、入田 |
豊田 | 北原、友野、山口、山外野、大原、猪臥、海内、平田、金屋 |
楢原 | 楢原上、楢原中、楢原下、平福、桜川 |
巨勢 | 有塚、中村、中組、榎、宮谷、上尾原、樫村、下倉敷、大山、安蘇 |
田殿 | 田殿 |
江見中部 | 江見、原、江見吉田、芦河内 |
江見東部 | 日指、田原、大谷、山城、仁ノ坂、黒薮、上福原 |
江見西部 | 高本、駅前、今在家、川北上、川北中、西河内、藤生、南海 |
豊野 | 鯰、瀬戸、松脇、豊野、大内谷、岩辺 |
土居 | 土居、竹田、角南、白水、蓮花寺 |
福山 | 万善、国貞、鈴家、田淵、柿ヶ原 |
粟井 | 梶原、小房、小野、粟井中、鷺巣 |
吉野 | 豆田、小ノ谷、山手、五名、宮原、大聖寺 |
奥 | 奥 |
福本 | 福本 |
真三井 | 井口、北香合、南香合、赤坂、神田、中磯 |
上山 | 上山区、上山東区、中川区 |
河合 | 横尾区、北南区、横川 |
公文奥 | 別所、中河内、城田、名杭 |
公文 | 下山、鳥渕、英田青野、谷口区 |
尾谷・椿谷 | 尾谷下、尾谷上、火打谷、鍋山、尾原、椿谷 |
別表第2(第3条関係)
種類 | 補助金の額及び補助率 | 補助上限額 | 交付要件 |
自治振興協議会設立補助 | 一律100,000円 | ・当該自治振興協議会の設立年度に限る。 | |
自治振興活動補助 | 自治振興協議会の活動に要する補助対象経費の額の75パーセント以内。ただし、同一事業に対して地方公共団体から他の補助を受ける場合は、上記の額から当該他の補助額を差し引いた額 | 100,000円と1月1日現在の住民基本台帳の世帯数に500円を乗じた額との合計額 | |
市外自治振興協議会間交流事業補助 | 自治振興協議会と市外の自治振興協議会との交流事業に要する補助対象経費の額の75パーセント以内 | 100,000円 | ・同一の相手方との交流事業1件につき、合計3年間分を限度とする。 ・一の年度において交付の対象となる交流事業は1件のみとする。 |
女性部会活動補助 | 自治振興協議会の女性部の活動に要する補助対象経費の額の75パーセント以内。ただし、同一事業に対して地方公共団体から他の補助を受ける場合は、上記の額から当該他の補助額を差し引いた額 | 15,000円と1月1日現在の住民基本台帳の世帯数に50円を乗じた額との合計額 | |
事務員補助 | 自治振興協議会の事務処理を専属の事務局員に委託するための経費 | ・次の要件のいずれにも該当する場合に限る。 (1) 自治振興協議会を構成する全ての集落に対して開かれた拠点施設があり、事務局の専用スペースがあること。 (2) 自治振興協議会を構成する全ての集落を対象にした行事を実施(予定を含む。)していること。 (3) 協議会活動について自治振興協議会を構成する全ての集落に情報発信を実施(予定を含む。)していること。 (4) 専属する事務局員については、自治振興協議会内に住所を有すること。 |
備考 いずれも予算の範囲内において交付するものとし、算定した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
別表第3(第3条関係)
補助対象経費
区分 | 経費の種類 |
報償費関係 | 講師等謝金、調査・研究の謝金等 |
旅費関係 | 交通費、通行料等 |
需用費関係 | 印刷製本費、コピー代、一般消耗品、視察等礼品、食材料購入費、燃料費等 |
役務費関係 | 郵便料、通信料、保険料、クリーニング代、検査手数料等 |
委託料関係 | 警備委託料等 |
使用料関係 | 会場使用料、レンタル機器、レンタカー等の使用料等 |
原材料費関係 | 会場設営関係資材費、景観・環境美化関係資材費等 |
備品購入費関係 | 備品購入費 |
事務委託関係 | 事務委託費等 |
その他の経費 | 市長が必要と認める経費 |
注 上記の経費のうち、社会通念上、補助することが適当と認められない経費については、補助対象経費としない。