○美作市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和元年9月30日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、美作市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年美作市条例第8号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の号給の基準)

第3条 条例第5条に規定するフルタイム会計年度任用職員となった者の号給の基準は、職種の区分に応じそれぞれ別表第1及び別表第2に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)に定めるとおりとする。

(職種別基準表の適用方法)

第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、職種の区分に応じそれぞれ職種別基準表の基礎号給欄に定められている号給(以下「基礎号給」という。)とする。

2 前項の規定による号給は、職種ごとにそれぞれ職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(経験年数を有する者の号給)

第5条 前条第1項の規定にかかわらず、フルタイム会計年度任用職員となった者であって経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職していた年数をいう。以下同じ。)を有する者の号給は、当該フルタイム会計年度任用職員の職種に係る基礎号給の号数に、当該経験年数の月数を12(その者の経験年数のうち5年を超える部分の月数にあっては、18)で除した数(その数に1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(最低賃金額を下回る場合の特例)

第5条の2 第4条第1項及び前条の規定にかかわらず、同条の規定による号給に係る給料の時間額(条例第15条の規定により算出される勤務1時間当たりの給与額をいう。以下「時間額」という。)が最低賃金法(昭和34年法律第137号)第9条第1項に規定する地域別最低賃金の額(美作市の区域に適用されるものをいう。以下「最低賃金額」という。)を下回る場合における号給は、時間額が当該最低賃金額を上回ることとなる直近上位の号給とする。

2 最低賃金額を増額する改正があった場合には、直ちに前項の規定による号給の決定を行うものとする。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第6条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について第3条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第7条 条例第6条の規定により準用する給与条例第7条及び第8条に規定する給与の支給日については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第8条 条例第7条の規定により準用する給与条例第12条に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第9条 条例第9条の規定により準用する給与条例第18条に規定する時間外勤務手当、条例第10条の規定により準用する給与条例第19条に規定する休日勤務手当及び条例第11条の規定により準用する給与条例第20条に規定する夜間勤務手当の支給については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第10条 条例第9条の規定により準用する給与条例第18条第1項及び第6項本文に規定する規則で定める割合、第6項に規定する規則で定める時間及び第3項に規定する規則で定めるものについては、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第11条 条例第10条の規定により準用する給与条例第19条に規定する規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第12条 条例第12条の規定により準用する給与条例第22条に規定する宿日直手当の支給については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第13条 条例第14条の規定により準用する給与条例第23条から第23条の3まで(第23条第1項後段を除く。)に規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第13条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、市長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

2 前項に規定するもののほか、条例第14条の2第1項において準用する給与条例第24条に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲(勤勉手当を支給される職員の範囲から会計年度任用職員を除外する部分を除く。第17条の2第1項において同じ。)、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第14条 条例第19条第1項に規定する規則で定める期日は、翌月15日とする。ただし、その日が祝日法による休日若しくは年末年始の休日又は日曜日若しくは土曜日(以下この項において「休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日であって、休日でない日を支給日とする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第15条 条例第21条第2項に規定する規則で定める割合は、次の各号に掲げる時間外勤務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第21条第2項第1号に掲げる時間外勤務 100分の125

(2) 条例第21条第2項第2号に掲げる時間外勤務 100分の135

2 条例第21条第3項に規定する規則で定める割合は、100分の25とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第16条 条例第22条第2項に規定する規則で定める割合は、100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第17条 条例第26条の規定により準用する給与条例第23条から第23条の3(第23条第1項後段を除く。)までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第26条第1項に規定する規則で定めるものは、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が30時間未満である者及び別表第3に定める者とする。

3 条例第26条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第23条第4項に規定する規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。

(1) 条例第20条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第21条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第22条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第23条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(5) 条例第24条に規定する宿日直勤務に係る報酬の額

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第17条の2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、市長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

2 前項に規定するもののほか、条例第26条の2第1項において準用する給与条例第24条に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

3 前条第3項の規定は、条例第26条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第24条第3項の規則で定める額について準用する。

(休暇時の報酬)

第18条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、美作市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年美作市規則第14号)第13条に規定する年次有給休暇及び同規則第14条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間に勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(通勤に係る費用弁償の支給)

第19条 条例第29条第1項で定めるものは、時間額による報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員とする。

(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第20条 条例第31条に規定する規則で定めるものは、別表第3左欄に掲げる職種の会計年度任用職員とし、当該会計年度任用職員に係る給与の額は、それぞれ同表右欄に定める額とする。

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、常勤職員との均衡を考慮して、市長が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年7月27日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月15日規則第32号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月24日規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月22日規則第29号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(令和6年3月22日規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年9月18日規則第21号)

この規則は、令和6年10月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

職種別基準表(医療関係機関以外)

職種区分

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

(1)

事務補助

1

1

1

21

土木技術員

1

1

1

21

介護保険認定調査員

1

1

1

21

特別支援教育支援員

1

1

1

21

栄養士

1

11

1

31

社会福祉主事

1

11

1

31

図書司書

1

11

1

31

幼稚園講師

1

11

1

31

2級建築士

1

11

1

31

保育士・保育講師(延長無)

1

17

1

31

保健師

1

21

1

41

管理栄養士

1

21

1

41

社会福祉士

1

21

1

41

介護支援専門員

1

21

1

41

教諭

1

21

1

41

1級建築士

1

21

1

41

保育士・保育講師(延長有)

1

35

1

43

その他準ずる職種

1

1

1

76

(2)

清掃員

1

13

1

33

施設管理員

1

13

1

33

公民館管理員

1

13

1

33

環境整備員

1

13

1

33

道路パトロール業務員

1

13

1

33

調理員

1

13

1

33

学校支援員・保育支援員

1

13

1

33

その他準ずる職種

1

13

1

33

(3)

准看護師

1

1

1

21

看護師

2

1

2

21

備考 この表において「職種区分」とは、条例別表第2会計年度任用職員給料表における職種の区分をいう。

別表第2(第3条関係)

職種別基準表(医療関係機関)

職種区分

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

(1)

医療事務員

1

7

1

51

介護福祉士

1

16

1

54

介護支援専門員

1

21

1

54

管理栄養士

1

33

1

93

その他準ずる職種

1

1

1

93

(2)

施設管理員

1

13

1

72

調理員

1

17

1

76

介護員

1

25

1

84

看護助手

1

25

1

84

外来アシスタント

1

25

1

84

その他準ずる職種

1

1

1

84

(3)

准看護師

1

17

1

62

看護師

2

7

2

47

備考 この表において「職種区分」とは、条例別表第2会計年度任用職員給料表における職種の区分をいう。

別表第3(第20条関係)

職種

給与の額

葬祭場・火葬場管理員

管理業務(火葬場の管理を行うことをいう。)に従事する場合

月額66,000円。ただし、葬祭場の管理を併せて行う場合は、25,000円を限度に増額することができる。

火葬業務に従事する場合

1体当たり15,000円

葬祭業務(葬祭が行われる場合の臨時の業務をいう。以下同じ。)に従事する場合

時間額1,100円

霊柩車運転員

基本業務(霊柩車の管理を行うことをいう。)に従事する場合

月額33,000円

運転業務に従事する場合

1回当たり6,000円

地域おこし協力隊員

月額233,300円

外国語指導助手

1年目 月額 280,000円

2年目 月額 300,000円

3年目 月額 325,000円

4年目以降 月額 330,000円

徴収嘱託員

月額148,000円

宿直員

一夜6,500円から12,500円まで

バス運転手

時間額1,000円から時間額1,750円まで

デマンドバス運転員

一往復3,000円

デマンドバス受付業務

時間額1,000円

作東老人保健施設運転員

一往復2,000円

大原病院運転員

一往復1,500円から5,000円まで

作東診療所・作東老人保健施設常勤医師

月額1,860,000円

作東診療所・大原病院非常勤医師

日額10,000円から日額150,000円まで

作東診療所放射線技師

時間額2,000円

作東老人保健施設薬剤師

時間額3,000円

作東老人保健施設理学療法士

時間額3,000円

作東診療所・大原病院検査技師

日額8,600円から日額20,000円まで

その他上記に属さないもので特に必要と認めるもの

市長が別に定める額

美作市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和元年9月30日 規則第15号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和元年9月30日 規則第15号
令和2年3月26日 規則第11号
令和3年3月25日 規則第7号
令和4年7月27日 規則第27号
令和4年9月15日 規則第32号
令和5年3月24日 規則第5号
令和5年9月22日 規則第29号
令和6年3月22日 規則第4号
令和6年9月18日 規則第21号