○美作市特定太陽光発電事業に係る地域社会に対する影響評価条例における特定太陽光発電事業に該当する区域を定める告示
令和3年11月22日
告示第143号
(趣旨)
第1条 この告示は、美作市特定太陽光発電事業に係る地域社会に対する影響評価条例(平成30年美作市条例第24号。以下「条例」という。)第2条第3号イの規定に基づき、同号イ(ア)から(オ)までに掲げる区域(以下「特定区域」という。)を定めるものとする。
(1) 条例第2条第3号イ(ア)に掲げる区域 次のいずれかに該当する区域
ア 砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により指定された土地
イ 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項に規定する保安林
ウ 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項に規定する地すべり防止区域
エ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域
オ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条第1項に規定する土砂災害警戒区域
カ 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第3条第1項に規定する宅地造成工事規制区域
キ 河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項に規定する河川区域及び同法第54条第1項に規定する河川保全区域
ク 防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法(令和2年法律第56号)第2条第2項に規定する防災重点農業用ため池
(2) 条例第2条第3号イ(イ)に掲げる区域 次のいずれかに該当する区域
ア 自然公園法(昭和32年法律第161号)第5条第1項の規定により指定された国立公園及び同条第2項の規定により指定された国定公園並びに同法第72条及び岡山県立自然公園条例(昭和48年岡山県条例第34号)第5条第1項の規定により指定された県立自然公園である区域
イ 岡山県自然保護条例(昭和46年岡山県条例第63号)第16条第1項に規定する郷土自然保護地域及び同条例第18条第1項に規定する郷土記念物が所在する区域(当該区域と一体となって地域を象徴する優れた景観を形成している区域を含む。)
ウ 美作市川戸古墳公園設置及び管理に関する条例(平成17年美作市条例第99号)に基づき設置された美作市川戸古墳公園である区域
エ 美作市農村公園等設置条例(平成17年美作市条例第156号)に基づき設置された農村公園である区域
オ 美作市ベルピール自然公園設置及び管理に関する条例(平成19年美作市条例第13号)に基づき設置された公園である区域
カ 美作市バレンタインパーク作東設置条例(平成17年美作市条例第194号)に基づき設置された公園である区域
キ 美作市都市公園条例(平成17年美作市条例第212号)に基づき設置された美作市都市公園である区域
ク 美作市「愛の森」設定条例(平成17年美作市条例第176号)第3条に規定する区域
(3) 条例第2条第3号イ(ウ)に掲げる区域 次のいずれかに該当する区域
ア 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項に規定する重要文化財、同法第109条第1項に規定する史跡名勝天然記念物若しくは同法第134条第1項に規定する重要文化的景観が所在する区域又は同法第142条に規定する伝統的建造物群保存地区である区域(これらの区域と一体となって歴史的又は文化的な特色を有している区域を含む。)
イ 岡山県文化財保護条例(昭和50年岡山県条例第64号)第4条第1項に規定する岡山県指定重要文化財、同条例第24条第1項に規定する岡山県指定重要有形民俗文化財又は同条例第31条第1項に規定する県指定史跡名勝天然記念物が所在する区域(当該区域と一体となって歴史的又は文化的な特色を有している区域を含む。)
ウ 美作市文化財保護条例(平成28年美作市条例第34号)第3条に規定する美作市指定文化財(無形文化財を除く。)が所在する区域(当該区域と一体となって歴史的又は文化的な特色を有している区域を含む。)
エ 文化財保護法第95条第1項に規定する周知の埋蔵文化財包蔵地である区域(当該区域と一体となって歴史的又は文化的な特色を有している区域を含む。)
(4) 条例第2条第3号イ(エ)に掲げる区域 次のいずれかに該当する区域
ア 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号に規定する農用地区域
イ 農地法施行令(昭和27年政令第445号)第5条各号に掲げる農地
(5) 条例第2条第3号イ(オ)に掲げる区域 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域(工業地域及び工業専用地域を除く。)である区域
(広報)
第3条 市長は、図示その他の方法を用いて周知を行うことにより、市民、事業者等が特定区域の位置、範囲等を正確に理解できるよう努めるものとする。
(その他)
第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。