○美作市農村公園等設置条例
平成17年3月31日
条例第156号
(設置)
第1条 農村総合整備モデル事業の趣旨に基づき、農村在住者の憩いの場、遊びの場として農村公園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 農村公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
美作市川上農村公園 | 美作市川上713番地 |
美作市沢田農村公園 | 美作市沢田938番地 |
美作市尾谷農村公園 | 美作市尾谷2249番地1 |
美作市奥農村公園 | 美作市奥1003番地1 |
美作市谷口農村公園 | 美作市北243番地 |
美作市中河内農村公園 | 美作市中河内368番地 |
美作市福本公園 | 美作市福本726番地1 |
美作市真神運動公園 | 美作市真神741番地 |
河会ドーム | 美作市北909番地 |
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。