○美作市農村公園等設置条例

平成17年3月31日

条例第156号

(設置)

第1条 農村総合整備モデル事業の趣旨に基づき、農村在住者の憩いの場、遊びの場として農村公園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 農村公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

美作市川上農村公園

美作市川上713番地

美作市沢田農村公園

美作市沢田938番地

美作市尾谷農村公園

美作市尾谷2249番地1

美作市奥農村公園

美作市奥1003番地1

美作市谷口農村公園

美作市北243番地

美作市中河内農村公園

美作市中河内368番地

美作市福本公園

美作市福本726番地1

美作市真神運動公園

美作市真神741番地

河会ドーム

美作市北909番地

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大原町農村公園設置条例(昭和55年大原町条例第23号)英田町真神地区運動場設置及び管理に関する条例(昭和53年12月26日制定)、河会地区多目的交流施設設置及び管理に関する条例(平成15年英田町条例第4号)又は英田町環境施設(農村公園)設置及び管理運営に関する条例(昭和59年3月26日制定)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

美作市農村公園等設置条例

平成17年3月31日 条例第156号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第1節
沿革情報
平成17年3月31日 条例第156号