○美作市川戸古墳公園設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日

条例第99号

(設置)

第1条 この条例は、古墳三基を保存し美作市が古代から繁栄し続けてきたことを立証する貴重な施設として美作市川戸古墳公園(以下「古墳公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 古墳公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

美作市川戸古墳公園

美作市川戸310番地

(管理)

第3条 古墳公園は、常に良好な状態において管理し、一般に公開し教育、文化資料に供する。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、古墳公園の管理その他必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大原町川戸古墳公園設置及び管理に関する条例(平成4年大原町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

美作市川戸古墳公園設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日 条例第99号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成17年3月31日 条例第99号