○美作市バレンタインパーク作東設置条例

平成17年3月31日

条例第194号

(設置)

第1条 市民の憩いとふれあいをめざす多目的機能をもつ公園(以下「公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

バレンタインパーク作東

美作市江見862番地

(管理)

第3条 公園の管理は、市長が行う。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のバレンタインパーク作東設置条例(平成4年作東町条例第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月21日条例第292号)

この条例は、公布の日から施行する。

美作市バレンタインパーク作東設置条例

平成17年3月31日 条例第194号

(平成17年12月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成17年3月31日 条例第194号
平成17年12月21日 条例第292号