○美作市バレンタインパーク作東設置条例
平成17年3月31日
条例第194号
(設置)
第1条 市民の憩いとふれあいをめざす多目的機能をもつ公園(以下「公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
バレンタインパーク作東
美作市江見862番地
(管理)
第3条 公園の管理は、市長が行う。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のバレンタインパーク作東設置条例(平成4年作東町条例第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年12月21日条例第292号)
この条例は、公布の日から施行する。
平成17年3月31日 条例第194号
(平成17年12月21日施行)