○美作市ベルピール自然公園設置及び管理に関する条例
平成19年3月30日
条例第13号
美作市ベルピール自然公園設置及び管理運営に関する条例(平成17年美作市条例第187号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 美作市東粟倉地域の美しい自然の中で、人々が新しい出会いやふれあいを通じてお互いの理解を深めるため、美作市ベルピール自然公園(以下「ベルピール自然公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
美作市ベルピール自然公園 | 美作市後山1590番地3 |
(施設の内容)
第3条 ベルピール自然公園は、次に掲げる施設から構成する。
(1) 鐘楼
(2) ベルピールホール
(3) 愛の広場
(4) その他附帯施設
(開園時間)
第4条 ベルピール自然公園の開園時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、開園時間を変更することができる。
(休園日)
第5条 ベルピール自然公園の休園日は、次のとおりとする。
(1) 水曜日。ただし、水曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときはその翌日
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた日
(使用の許可及び許可の取消し等)
第6条 ベルピール自然公園を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(1) ベルピールホールを使用するとき。
(2) 商行為、募金その他これらに類する行為をするとき。
(3) 興行等を行うとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、ベルピール自然公園の管理上支障があるおそれがあると認められるとき。
(1) 公共の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) ベルピール自然公園の設置の目的に反するとき。
(3) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、管理上不適当と認められるとき。
3 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、使用を制限し、若しくは停止し、又はベルピール自然公園からの退去を命ずることができる。
(3) 詐欺その他不正の行為により使用の許可を受けたとき。
(禁止行為)
第7条 使用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 危険物又は不潔な物品を持ち込むこと。
(2) 他人に迷惑を及ぼす行為をすること。
(3) 所定の場所以外で火気を使用すること。
(4) 許可なく物品販売、宣伝、興行その他これに類する行為をすること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、設置目的に反すること。
(一部委託)
第8条 市長は、必要があると認めるときは、ベルピール自然公園の管理運営に関する業務の一部を委託することができる。
(指定管理者による管理)
第9条 ベルピール自然公園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(1) ベルピール自然公園の利用の許可に関する業務
(2) ベルピール自然公園の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(損害賠償)
第11条 使用者は、使用する施設若しくは設備を損傷し、又は滅失したときは、市長の指示に基づいてこれを原状に復し、若しくはその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、これを減免することができる。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の美作市ベルピール自然公園設置及び管理運営に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の美作市ベルピール自然公園設置及び管理運営に関する条例(以下「改正後の条例」という。)中これに相当する規定がある場合には、改正後の条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成21年12月24日条例第51号)
この条例は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成27年10月5日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。